税法その他 実戦篇
不動産鑑定評価基準の過去問アーカイブス 昭和41年 鑑定評価の手法
鑑定評価の方式の適用に関する記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和41年・改) |
1.「埋立地及び造成地については原価法を適用することが特に有効である。」 |
2.「賃貸用建物及びその敷地については,収益還元法を適用することが特に有効である。」 |
3.「文化財の指定を受けた建造物等については,収益還元法を適用することが特に有効である。」 |
4.「建物,機械などの償却資産については,原価法を適用することが特に有効である。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
鑑定評価方式の適用に当たっては,鑑定評価方式を当該案件に即して適切に適用すべきである。 この場合,原則として,原価方式,比較方式,収益方式の三方式を併用すべきであり,対象不動産の種類,所在地の実情,資料の信頼性などにより三方式の併用が困難な場合においても,その考え方をできるだけ参酌するように努めるべきである。 総論 第8章 鑑定評価の手順 第6節 鑑定評価方式の適用 |
必要な事例 | 試算価格の名称 | 概要 | |
原価法 | 建設事例 | 積算価格 | 価格時点での再調達原価を求め, この再調達原価に減価修正を行って求める。 |
取引事例比較法 | 取引事例 | 比準価格 | 取引事例を収集して適切な事例を選択し, 取引価格に必要に応じて事情補正・時点修正 を行い,かつ, 地域要因の比較や個別的要因の比較を行って 求められた価格を比較考量することによって 求める。 |
収益還元法 | 収益事例 | 収益価格 | 将来生み出すと期待される純収益の総和を 求める。 |
1.「埋立地及び造成地については原価法を適用することが特に有効である。」 |
【正解:○】 ◆造成地・埋立地 埋立地及び造成地は,再調達原価を求められるので,原価法を適用することができる。 ▼原価法は,対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において,再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効であり,対象不動産が土地のみである場合においても,再調達原価を適切に求めることができるときはこの手法を適用することができる。 |
2.「賃貸用建物及びその敷地については,収益還元法を適用することが特に有効である。」 |
【正解:○】 ◆賃貸用不動産の価格を求めるには収益還元法が特に有効 賃貸用の不動産の価格を求める場合には,収益還元法は特に有効とされています。 |
3.「文化財の指定を受けた建造物等については,収益還元法を適用することが特に有効である。」 |
【正解:×】 ◆文化財指定を受けた建造物には収益還元法は適用しない 文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産には収益還元法は適用すべきではないとされています。 |
4.「建物,機械などの償却資産については,原価法を適用することが特に有効である。」 |
【正解:○】 ◆建物等の償却資産 建物,機械などの償却資産は再調達原価を求められるので原価法を適用することが特に有効であるといえます。 |