宅建過去問
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産業廃棄物の処分地跡地 |
●産業廃棄物の処分地跡地の過去問Archives |
平成5年・問1・肢4, |
4.「産業廃棄物の処分場跡地を宅地に利用する場合は,あらかじめ,長時間をかけて,ガス抜き,浸出水の浄化,地盤沈下等の観測等を行わなければならない。」 |
【正解:○】 ◆産業廃棄物の処分場跡地 本肢の記述の通りですが,最近の法改正等での補足をしておきます。 産業廃棄物処分場跡地も開発され宅地として利用されることがあります。産業廃棄物の処理については廃棄物処理法,処分地跡地については条例など(横浜市の例)のほか,指定区域(廃棄物処理法15条の17,施行令13条の2)では,土地掘削・土地形質変更を行う場合の都道府県知事への事前届出も課せられています。 指定区域では,土地の形質の変更に着手する日の30日前までに,環境省令で定めるところにより,当該土地の形質の変更の種類,場所,施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければいけません(廃棄物処理法15条の19)。 指定区域内で環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合,生活環境の保全上の支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認められるときは,都道府県知事は,必要な限度において,当該土地の形質の変更をした者に対し,期限を定めて,その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができます(廃棄物処理法19条の10)。 |
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