宅建1000本ノック
  改正法一問一答2004 

過去問データ 大学の建築行為に係わる開発許可と建築許可 


国立大学法人法の創設により,関連する過去問の正誤が入れ替わるということはありませんが,これまでの出題状況を見ておく必要があります。

●平成5年問18肢2
都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

2 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は,開発許可が不要である。

 ⇒ 市街化調整区域内の開発行為には,原則として,都道府県知事〔指定都市,中核市,特例市の区域内は当該市の長〕開発許可が必要なので,本肢は誤りであり,正解肢にはならない。〔大学は公益上必要な学校には入らないので開発許可が必要。ただし,都道府県・指定都市等の設置した公立大学の場合は許可は要らない。〕

市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域内で,大学の野球場〔第二種特定工作物〕の建設をするには,都道府県知事〔指定都市,中核市,特例市の区域内は当該市の長〕の許可は不要であることに注意。

 市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域内で,建築物・第一種特定工作物の新築・新設の場合は都道府県知事〔指定都市,中核市,特例市の区域内は当該市の長〕の許可が必要だが,第二種特定工作物の新設の場合,知事等の許可は要らない

●平成9年問18肢4
次に掲げる開発行為を行う場合に,都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものはどれか。

4 市街化調整区域内において行う開発行為で,私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの

⇒ 市街化調整区域内の開発行為には,原則として,開発許可が必要なので,開発許可が常に不要とはいえず,本肢は正解肢にはならない。〔大学は公益上必要な学校には入らないので開発許可が必要。ただし,都道府県・指定都市等の設置した公立大学の場合は許可は要らない。〕

●平成13年問18肢4
次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。)のうち,同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。

4 学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為

 ⇒ 原則として,大学の校舎などの建築のための開発行為には開発許可が必要〔大学は公益上必要な学校には入らないので開発許可が必要。ただし,都道府県・指定都市等の設置した公立大学の場合は許可は要らない。〕なので,常に開発許可を受ける必要がないとはいえない。したがって,本肢は正解肢にはならない。

●昭和60年問19肢4
市街化調整区域の開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,正しいものはどれか。

 4 学校教育法による私立大学の校舎を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。

 ⇒ 市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域内で,建築物・第一種特定工作物の新築・新設をするには都道府県知事〔指定都市,中核市,特例市の区域内は当該市の長〕の許可を受けなければならないなので,本肢は正しく,正解肢となる。


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