宅建1000本ノック
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改正法一問一答2007
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税法その他 独立行政法人 住宅金融支援機構 相談・情報の提供,業務の委託
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述は,○か×か。 |
1.機構は,住宅の建設,購入,改良若しくは移転をしようとする者に対し,必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供,相談その他の援助を行うが,住宅の建設等に関する事業を行う者に対して,情報の提供,相談その他の援助を行うことはない。 |
2.機構は,必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供,相談その他の援助を行うが,この業務を地方公共団体に委託することができる。 |
3.機構の役員及び職員は,刑法 その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなされるが,機構から業務委託を受けた団体・法人等でその受託業務に従事する役職員が,刑法 その他の罰則の適用については,公務に従事する職員とみなされることはない。 |
4.機構は,機構が直接行う貸付け業務について,貸付けの決定も含めて,主務省令で定める金融機関に委託することができる。 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | × |
1.機構は,住宅の建設,購入,改良若しくは移転をしようとする者に対し,必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供,相談その他の援助を行うが,住宅の建設等に関する事業を行う者に対して,情報の提供,相談その他の援助を行うことはない。 |
【正解:×】 ◆情報の提供,相談その他の援助 機構は,住宅の建設,購入,改良若しくは移転をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し,必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供,相談その他の援助を行います(住宅金融支援機構法13条1項4号)。 |
●情報の提供,相談その他の援助の業務の趣旨 |
情報の提供,相談その他の援助の業務は,
・住宅の建設,購入,改良または移転に係る健全な資金計画の策定に資すること ・良質な住宅 (住宅金融支援機構法施行令6条の住宅その他) の普及を図ること を旨として行う。 |
2.機構は,必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供,相談その他の援助を行うが,この業務を地方公共団体に委託することができる。 |
【正解:×】 ◆相談業務などは委託できない 機構は,次の者に対し,政令で定める業務を委託することができます。 一 主務省令で定める金融機関 二 債権管理回収業に関する特別措置法に規定する債権回収会社 三 地方公共団体その他政令で定める法人 しかし,情報の提供,相談その他の業務は,委託することができません(住宅金融支援機構法16条1項)。 |
3.機構の役員及び職員は,刑法 その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなされるが,機構から業務委託を受けた団体・法人等 (地方公共団体を除く。) でその受託業務に従事する役職員が,刑法 その他の罰則の適用については,公務に従事する職員とみなされることはない。 |
【正解:×】 ◆機構から業務委託を受けた者は公務に従事する職員とみなす 機構の役員及び職員は,刑法 その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなされます(住宅金融支援機構法12条)。 機構から業務委託を受けた団体・法人等 (地方公共団体を除く。) で,その受託業務に従事する役職員は,刑法 その他の罰則の適用については,機構の役職員と同様に,公務に従事する職員とみなされます(住宅金融支援機構法12条,16条4項)。 |
4.機構は,機構が直接行う貸付け業務について,貸付けの決定も含めて,主務省令で定める金融機関に委託することができる。 |
【正解:×】 ◆金融機関への委託―貸付けの決定は委託できない 機構は,機構が直接行う貸付け業務について,主務省令で定める金融機関に委託することができますが〔貸付けの申込などの手続き〕,貸付けの決定については委託することができません(住宅金融支援機構法施行令7条1項1号ハ)。 |
●機構が委託できる業務 | ||||||
機構は,金融機関,債権回収会社,地方公共団体等に,以下の業務を委託することができます(住宅金融支援機構法16条1項,施行令7条)。
※金融機関は,貸付債権に係る資金 (住宅ローンの貸付金) を債務者に交付した日に機構に譲渡し,その金融機関は,原則として,機構に譲り渡した貸付債権の回収に関する業務を受託します。 |
●条文確認・施行令7条 |
(業務の委託の範囲等) 第7条 法第十六条第一項 の政令で定める業務は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める業務及びこれらに附帯する業務とする。 一 法第十六条第一項第一号 に掲げる者 次に掲げる業務 イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務 ロ 住宅融資保険法 (昭和三十年法律第六十三号)第三条 に規定する保険関係が成立した貸付けについて商法 (明治三十二年法律第四十八号)第六百六十二条第一項 の規定により取得した貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務 ハ 法第十三条第一項第五号 から第九号 まで及び第二項第一号 から第三号 までの業務(貸付けの決定及び第三号に定める業務を除く。) ニ 法第十三条第一項第十号 の業務(同号 に規定する生命保険又は生命共済に係る契約の締結を除く。) 二 法第十六条第一項第二号 に掲げる者 前号イからハまでに掲げる業務(同号ハに掲げる業務にあっては、貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務に限る。) 三 法第十六条第一項第三号 に掲げる者(次項第二号に掲げる法人を除く。) 次に掲げる業務 イ 貸付金に係る建築物若しくは建築物の部分の工事、災害復興建築物の建設若しくは被災建築物の補修に付随する堆積土砂の排除その他の宅地の整備に関する工事、災害予防関連工事又は法第十三条第二項第一号 の規定による貸付けに係る土地の補修に関する工事の審査 ロ 建築物又は建築物の部分の購入に必要な資金の貸付けに係る当該建築物又は建築物の部分の規模、規格その他の事項についての審査 四 法第十六条第一項第三号 に掲げる者(次項第二号に掲げる法人に限る。) 建築物又は建築物の部分の建設、購入又は改良に必要な資金の貸付けに係る当該建築物又は建築物の部分の構造方法に係る構造計算についての審査 |