民法クローズ・アップ |
判例による意思表示の研究 |
意思の欠缺 / 通謀虚偽表示・第3回・論点の補遺 |
通謀虚偽表示についてこれまで2回にわたって過去問の基本的な出題範囲で
必要な知識をまとめてきました。
今回と次回は、補遺として、過去問の出題範囲内で「もしかしたら気になる事項」を
まとめてみます。
●善意の第3者も、無効を主張できるのか?
A―(虚偽表示)―B
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C(善意)
善意の第3者が現れたからと言って、虚偽表示による当事者間の無効が有効に
なるわけではない。したがって、Cからも無効を主張するのは自由。
(民法総則、後藤巻則/山野目章夫、弘文堂、p.85)
●虚偽表示を撤回したら?
A―(虚偽表示)―B
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X(善意)
虚偽表示をAが撤回するには、撤回する旨の意思表示を行っただけでは不十分で
Aはまず、虚偽の外形を取り除く必要があります。(登記をAに戻すことなど)
もし、虚偽表示の外形(虚偽表示によってBに登記が移転したまま)が取り除かれ
ないうちに、善意の第3者Xが現れたら(Bが登記があることをいいことにXに売却)
94条2項が適用され、AはXに無効を主張できず、対抗できません。
(民法総則、後藤巻則/山野目章夫、弘文堂、p.85-86)
●判例で94条2項の保護されるべき善意の第3者にはならないとされた例
土地の仮装譲受人がその土地の上に建物を建築し、その建物を賃貸した場合の 建物賃借人(最高裁・昭和57.6.8) A―(虚偽表示)―B(土地の仮装譲受人。建物を建築、建物の賃貸人) | C(善意、建物の賃借人) |
このケースは、Cには残念ですが、Aが無効を主張したらCは建物の収去をせざ
るを得ません。
→CはBに対して建物賃貸借契約の履行不能を主張して、契約を解除し、
損害賠償を請求することになります。
(判例で94条2項の保護されるべき善意の第3者になるとされた例は
通謀虚偽表示の第1回 を参照して下さい。
●善意の第3者には対抗できない(94条2項) ポイントその4)