民法クローズ・アップ |
判例による意思表示の研究 |
意思の欠缺 / 意思表示・第1回・出題履歴を見てみよう |
民法についてのご質問のメールが何件か来ています。基本書に載っていないも
のはどうすればわかるかというものもあり、今回はそのお話から始めたいと思い
ます。
ある基本書では 無権代理人と契約した相手方が無権代理人に ア契約の履行請求 イ損害賠償請求 をする要件として、次の3つを掲載しています。
この箇所は、他の本では、このほかに2つ書いているものがあります。
本来、この箇所は民法117条に書いてあることで(4は117条に記載はない)、 掲載しなかったのは基本書の著者の判断であり、学習者はそれに文句を言う筋合 いのものではないのですが、このように条文に書いてあるのに基本書に書いてな いものはあり得ることです。 どの基本書にも、「他の本では載っているのに…」という箇所はあると思います。 これに余り気を取られていると、本来の重要事項や頻出事項の学習が疎かになりま すから、必要以上にお気になされないことをお勧めします。掲載していないのは、 親心ということもありますから。(補充は後でもできます) |
●どうしても納得できない方に
どうしても気になる方は、民法に関しては全部の条文と判例のまとめが掲載して
ある本をお手元に置かれることをお勧めします。本屋さんにいけば、いろいろあり
ます。他の法令と違い、民法は、判例や通説などが条文以上に必要であるため、
ある程度の解説は必要かと思います。(要件と効果を簡潔にまとめたもの。\2,000程度)
例えば、自由国民社の「択一式受験六法・民法編」などは、ある程度民法を学習
したことのある方ならば使いこなせると思います。基本書や問題集などで疑問点が
生じたときに、辞書かわりに読むという使い方が考えられます。ただし、余り深入りは
するべきではないと思います。重要な論点のみに留めるべきと考えます。
(類似した本は他にもありますが、あくまでも辞書代わりで読むべきで、
全くの初心者にはお勧めできません。くれぐれもこのことにはご注意下さい)
●意思表示出題の傾向
さて、本題に入ります。意思表示はどの基本書でも最初にあります。
ここは民法の物権編や債権編のところと関係が深く、民法でも重要な分野です。
次回から意思表示の判例や通説を含めた解説をしていくのですが、とりあえず、
本試験での傾向を見てみます。
2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | |
未成年 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
被保佐人 | ○ | ○ | ||||||||||
心裡留保 | ○ | |||||||||||
通謀虚偽表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
錯誤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
詐欺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
強迫 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
公序良俗 | ○ | ○ | ||||||||||
代理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
時効 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
物権変動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
錯誤、詐欺、強迫などは複合的に、代理・債権・物権変動でも出題されており、
近年はこの種の複合出題が目立ちます。
そうは言っても、昨年の通謀虚偽表示のように、ある程度詳しく知っていないと
解答を即決できないものもあり、また基本と言う意味でも、意思表示は固め
ておく必要があります。
基本書では意思表示は冒頭である為、簡潔に記していることが多く、債権や物権
でもついでに説明している場合もあります。(始めから詳しく説明したら、
読者が読む気を無くしてしまうことへの配慮もあると思います)
この連載では、意思表示を一通り学習した方が整理するために読む、
という前提でまとめていきたいと思います。
代理、債権や物権変動で意思表示のカラムもの
も当然射程範囲にはいっています。
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