Brush Up! 権利の変動篇

代物弁済に関する問題 (平成12年・問9)


代物弁済については,平成12年に出題される前には,昭和55年・問12・肢4に初歩的な出題があっただけでした。しかし,昭和55年と平成12年の問題では余りに落差がありすぎるため,平成12年の問題をご覧になる前に以下のページを先にご覧になっておくことをお勧めします。⇒ 平成12年・問9の問題を解くのに必要な代物弁済の予備知識

が,に対する金銭債務について,代物弁済をする場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

1. 「が,不動産の所有権をもって代物弁済の目的とする場合,への所有権移転登記その他第三者に対する対抗要件を具備するため必要な行為を完了しなければ,弁済としての効力は生じない。」

2. 「の提供する不動産の価格が1,000万円で,に対する金銭債務が950万円である場合,AB間で清算の取決めをしなければ,代物弁済はできない。」

3. 「が,に対する金銭債務の弁済に代えて,に対するの金銭債権を譲渡する場合に,その金銭債権の弁済期が未到来のものであるときは,弁済としての効力は生じない。」

4 .「は,から代物弁済として不動産の所有権の移転を受けた後は,その不動産に隠れた瑕疵があっても,の責任を追求することはできない。」


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