Brush Up! 権利の変動篇

不動産登記の過去問アーカイブス 区分建物の登記 平成8年・問16 改正対応


一棟の建物を区分した建物 (以下この問において「区分建物」という。) についての登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成8年・問16)

1.「区分建物の表題登記は,その一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記とともに申請しなければならない。」

2.「区分建物の所有権の保存の登記は,表題部所有者から所有権を取得した者も,申請することができる。この場合において,当該建物が敷地権付き区分建物であるときは,当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。」

3.「区分建物が規約による共用部分である旨の登記は,当該区分建物の表示に関する登記としてされる。」

4.「登記官は,区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは,敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をしなければならない。」

【正解】

×

1.「区分建物の表題登記は,一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記とともに申請しなければならない。」(類・昭和62年・問15)

【正解:

◆区分建物の表題登記はまとめて

 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合,区分建物の表題登記は,原始取得者〔その区分建物を建築・分譲した者〕が,新築された一棟の建物に属する他の建物の表題登記と同時に申請しなければいけません(不動産登記法48条1項)

2.「区分建物の所有権の保存の登記は,表題部所有者から所有権を取得した者も,申請することができる。この場合において,当該建物が敷地権付き区分建物であるときは,当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。」(類・平成元年問16,平成12年問14)

【正解:

◆表題部所有者から所有権を取得した者

 条文どおりの問題文です(不動産登記法74条2項)

 表題部所有者から所有権を取得した者は,直接自己名義に当該建物の所有権保存の登記を申請することができます。

 敷地権付の区分建物の場合は,申請情報のほかに,添付情報として,

1) 登記原因証明情報の

2) 敷地権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報,

3) 登記名義人となる者の住所証明情報

 を提供しなければなりません(登記令・別表29)

敷地権の
有無
添付情報
敷地権のない

区分建物

・申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを
証する
 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が作成した情報

・登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の
公務員が職務上作成した情報
(公務員が職務上作成した情報がない場合は、これに代わるべき情報)

敷地権付き

区分建物

・登記原因を証する情報及び
 敷地権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報

・登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の
公務員が職務上作成した情報
(公務員が職務上作成した情報がない場合は、これに代わるべき情報)

3.「区分建物が規約による共用部分である旨の登記は,当該区分建物の表示に関する登記としてされる。」(類・昭和62年・問15)

【正解:

◆規約共用部分の登記=区分建物の表題部

 規約共用部分は、区分建物(専有部分)及び附属の建物区分所有権(又は所有権)の目的となり得るもの(区分建物は区分所有権の対象、附属の建物は所有権の対象)であり、これを区分所有者の規約の設定により共用とされた部分をいいます。

  「規約による共用部分の登記」は、区分所有者全員が知っておくべき事項なので、規約共用部分である旨の登記の申請があると、当該区分建物の登記記録の“表題部(専有部分の建物の表示)”にされます(不動産登記法第44条第1項6号)「(規約)共用部分たる旨の登記」がなされると、区分建物としての表題部は残されますが、所有権の登記がない建物では表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物では権利に関する登記の抹消をしなければなりません(不動産登記法58条4項,登記規則第141条)

規約共用部分である旨の登記  当該区分建物表題部
法定共用部分である旨の登記  このようなものはない

規約共用部分の例

その1棟の建物の中にある

(区分所有権の目的となる部分)

 管理人室、倉庫・車庫、集会室、トランク

 ・ルーム(収納設備)など

別棟・附属の建物など  管理事務所、集会所、物置、倉庫、車庫、

 ゴミ置場、処理場など

 トランク・ルームは、規約共用部分として、専用使用権が設定されている場合が
 あります。(各専用部分の附属建物として登記されている場合もあります。)

共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができないことに注意してください(不動産登記法58条2項)

規約共用部分は、独立して取引の対象になりうるものであるため、共用部分である旨の登記をしておかないと第三者に対抗することができませんこれは、取引の安全のために、区分所有法第4条2項の後段で規定されています。ただ、この登記は強制されているわけではなく、申請期間も特に定められているわけではありません。

規約の廃止などにより、規約共用部分を専有部分に復する場合も、その旨を登記することにより、第三者に対抗できます。(不動産登記法99条の5)

4.「登記官は,区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは,敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をしなければならない。」
(類・平成13年・問14,昭和62年問15) (関連・平成元年・問16,昭和61年・問16)

【正解:×

◆敷地権たる旨の登記→土地の登記記録の相当区

 登記官は、敷地権である旨の登記をするときは、土地の登記記録の、表題部ではなく、相当区、つまり、

・その敷地利用権が所有権に基づく→「甲区」

・地上権又は賃借権の場合→「乙区」

に職権で記録しなければなりません(不動産登記法46条,登記規則4条4項,同119項)

●敷地権たる旨の登記まで
 分譲業者などがマンションを新築
  
 表題登記
  
 敷地権の表示
(・1棟の建物の表題部に、「敷地権の目的たる土地の表示」の登記がなされる。
 ・区分建物の表題部に、「敷地権の表示」の登記がなされる。)
  
 敷地権たる旨の登記
(敷地権の表示の登記がなされると、登記官が、敷地権の目的である土地の登記記録の相当区に職権で、登記する。)

区分建物の登記の過去問(単独問題)

昭和60年問13昭和61年問16昭和62年問15平成元年問16・平成8年問16・平成13年問14

区分建物の登記に戻る

不動産登記のトップに戻る

不動産登記の年度別過去問に戻る

Brush Up! 権利の変動に戻る