Brush Up! 権利の変動篇
正解・解説
被保佐人に関する問題
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | × |
1.「被保佐人は,保佐人の同意を得なくても,一時使用の目的で3ヵ月間,他人の
建物を賃借することができる。」(昭和51年)
【正解:○】 ◆建物の賃貸借は3年以下は、保佐人の同意は不要 確かに,602条に定めた期間を超える賃貸借をする場合には、保佐人の同意が必要です。(13条1項9号) しかし,『建物を3ヵ月間賃借する』のは,この同意は不要です。建物の賃貸借は3年を超えるものが、保佐人の同意が必要になります。 ●同意が必要な賃貸借 (602条) 山林10年、宅地5年、建物3年、動産6ヵ月を超えるもの |
●過去問から類題 |
1.「被保佐人が,保佐人の同意を得ずに,建物の建築工事を業者に請け負わせた場合,この請負契約は無効である。」(昭和59年・問2・肢2) |
【正解:×】
新築,改築,増築又は大修繕をする場合には、保佐人の同意が必要です。(13条1項8号) 保佐人の同意なくして被保佐人がしたものは、無効なのではなく、取り消すことができます。(12条4項) したがって,『請負契約は無効』というのは×になります。 |
2.「Aは,B所有の土地を購入する契約をBと締結した。Aが被保佐人であり,
保佐人Cの同意を得ずに当該契約を締結した場合,Cは,当該契約の締結には
Cの同意がないとして,その無効を主張することができる。」(平成6年・問2・肢4)
【正解:×】 ◆土地の購入契約の締結をするには保佐人の同意が必要 不動産その他重要なる財産に関する権利の得喪を目的とする行為(例えば本肢のような土地の購入契約を締結)をする場合には、保佐人の同意が必要です。 保佐人の同意なくして被保佐人がしたものは、無効なのではなく、取り消すことができます。(13条4項) 取り消すのは、保佐人・被保佐人ともできます。(120条1項)
▼保佐人に代理権が付与されている場合 家庭裁判所の審判で、保佐人に特定の法律行為について『代理権』が与えられる場合があります。(876条の4第2項) |
●本人の利益を害するおそれがないのに,保佐人・補助人が同意しないとき |
本人の利益を害する恐れがないにもかかわらず,保佐人・補助人が同意しないときは,本人の請求により、家庭裁判所は、「同意に代わる許可」を与えることができます。(13条3項,17条3項)
この結果,被保佐人・被補助人は,「同意に代わる許可」を与えられた法律行為を単独で行うことができるようになります。 |
3.「被保佐人Aが,保佐人Bの同意を得ずして,Cと不動産の売買契約を結んだ
場合,Aはその契約締結後にBの同意を得れば,その契約を追認することが
できる。」(昭和61年・問3・肢4)
【正解:○】 ◆追認 保佐人の同意なくして被保佐人がしたものは、保佐人は、取り消すことができますが(13条4項)、追認することによって、その法律行為を初めから有効なものにすることもできます。(122条) 被保佐人が追認するには,保佐人の同意を必要とします。 |
4.「被保佐人は,委託を受けて代理人として本人のために不動産の売買契約をする
ことができるが,当該被保佐人の保佐人の同意がなければ,代理行為による効果を
本人に帰属させることができない。」(昭和51年)
【正解:×】 ◆被保佐人と代理 B (依頼者本人) 代理人は,意思能力さえあればよく,行為能力者でなくてもよいので(102条),制限行為能力者を代理人にすることもできます。代理人が本人のために行った契約は、本人に帰属します。 また,被保佐人は,代理人になるのに,法定代理人の同意は必要ではありません。 したがって,『保佐人の同意がなければ,代理行為による効果を本人に帰属させることができない』という本肢は×になります。 |
●参考問題 |
被保佐人は,保佐人の同意を得ずに遺言することができる。(昭和54年・問3) |
【正解:○】
◆制限行為能力者の遺言 遺言者は、遺言をするときに遺言能力を有しなければなりません。(963条) 1) 満15才に達した者は遺言をすることができます。(961条) 2) 遺言には、制限行為能力者制度の適用がありません。(962条) したがって、本肢の被保佐人も遺言をすることができます。 |