宅建業法 実戦篇

報酬の限度額の過去問アーカイブス 平成3年・問41


宅地建物取引業者が甲の依頼を受け,宅地建物取引業者が乙の依頼を受け,AB共同して甲乙間の契約を成立させ,報酬を受領した場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反しないものは,どれか。なお,と乙は消費税の課税事業者,と甲は消費税の免税事業者とし,消費税の免税事業者については,消費税及び地方消費税に関して考慮しないものとする。(平成3年・問41)

1.「貸主甲の居住用建物を権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で,返還されないものをいう。) 300万円,1月当たりの借賃30万円で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合,が甲より25万2,000円,が乙より24万円受領した。」

2.「貸主甲の居住用建物を1月当たりの借賃30万円で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合,が甲より16万8千円,が乙より15万円受領した。」

3.「甲所有の宅地及び建物を代金それぞれ4,000万円及び1,000万円(消費税及び地方消費税込み)で乙が買うとの売買の媒介の場合,が甲より163万8,000円,が乙より 156万円受領した。」

4.「甲所有の宅地を代金4,000万円で乙が買うとの売買契約の媒介の場合,が甲より132万3,000円,Bが乙より120万円受領した。」

【正解】

違反する 違反する 違反する 違反しない

1.「貸主甲の居住用建物を権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で,返還されないものをいう。) 300万円,1月当たりの借賃30万円で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合,が甲より25万2,000円,が乙より24万円受領した。」

【正解:違反する

◆居住用建物の貸借の媒介

 貸主                       借主
 甲(免税事業者)―――――――――――乙(課税事業者)
  |媒介契約                 | 媒介契約
 宅建業者(課税事業者)         宅建業者(免税事業者)

 土地や非居住用の建物の賃貸借の媒介では権利金の授受がある場合の特例〔当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして報酬を計算する。〕がありますが,居住用建物の賃貸借の媒介では,権利金の授受がある場合の特例はないので,

 宅建業者宅建業者の受領する報酬の合計は借賃の1月分+消費税相当額でなければならず,個々の宅建業者が受領できる限度額は,依頼者の承諾を得ている場合を除き,課税事業者であるは1月分の1/2+消費税相当額〔15万円+7,500円〕,免税事業者であるは1月分の1/2〔15万円〕です(平成16.2.18,国土交通省告示・第4)

 本肢では,A・Bともこの限度額を超えているので,宅建業法に違反します。

●賃貸住宅の借賃には消費税は課税されない
 賃貸住宅の家賃は,原則として消費税は非課税です。〔1ヵ月未満の賃貸では課税される〕
 しかし,別荘は居住建物とはみなされないので,別荘の賃貸では消費税が課税されます。

住宅以外の店舗・事務所等の借賃には,消費税が課税されます。

2.「貸主甲の居住用建物を1月当たりの借賃30万円で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合,が甲より16万8千円,が乙より15万円受領した。」

【正解:違反する

◆居住用建物の貸借の媒介

 売主                       買主
 甲(免税事業者)―――――――――――乙(課税事業者)
  |媒介契約                 | 媒介契約
 宅建業者(課税事業者)         宅建業者(免税事業者)

 居住用建物の賃貸借の媒介では,宅建業者宅建業者の受領する報酬の合計は借賃の1月分+消費税相当額でなければならず,個々の宅建業者が受領できる限度額は,依頼者の承諾を得ている場合を除き,課税事業者であるは1月分の1/2+消費税相当額〔15万円+7,500円〕,免税事業者であるは1月分の1/2〔15万円〕です(平成16.2.18,国土交通省告示・第4)

 本肢では,がこの限度額を超えているので,宅建業法に違反します。

3.「甲所有の宅地及び建物を代金それぞれ4,000万円及び1,000万円(消費税及び地方消費税込み)で乙が買うとの売買の媒介の場合,が甲より163万8,000円,が乙より 156万円受領した。」

【正解:違反する

◆宅地及び建物の売買の媒介

 売主                       買主
 甲(免税事業者)―――――――――――乙(課税事業者)
  |媒介契約                 | 媒介契約
 宅建業者(課税事業者)         宅建業者(免税事業者)

(i) 価格をはっきりさせる

 土地の譲渡については消費税は非課税ですが,建物の譲渡については消費税が課税されるので,まず,建物の価格を求めます。

 建物の価格 1,000万円×100/105=952万3,809円

 したがって,土地+建物の価格のみの合計は,4,952万3,809円 です。

(ii) 媒介の報酬の限度額を求める

 依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を,400万円以上の場合の速算式を使って,取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 

 4,952万3,809円×3%+6万円=148万5,714円+6万円
                        ⇒ 154万5,714円・・・(*)

 したがって,ABそれぞれの報酬の限度額は,

 消費税課税事業者であるは,これに消費税〔77,285円〕を加算した162万2,999円,

 消費税免税事業者であるは,154万5,714円 になります。

 本肢では,A・Bともこの限度額を超えているので,宅建業法に違反します。

●甲は免税事業者なのに,なぜ建物の価格に消費税が課税されるのか?
 消費税等の課税対象は事業者が事業として対価を得て行う取引なので,事業者でない個人が住宅を売却しても消費税等は課されません。

 しかし,本肢では,

・甲は<免税事業者>となっていることから,<事業者でない個人>ではないこと,

・売買される土地付建物は,甲が居住していた住宅であるとは書いてないこと

 などから,甲が売買する場合には消費税が課税され得ると出題者は考えたと思われます。

4.「甲所有の宅地を代金4,000万円で乙が買うとの売買契約の媒介の場合,が甲より132万3,000円,Bが乙より120万円受領した。」

【正解:違反しない

◆宅地及び建物の売買の媒介

 売主                       買主
 甲(免税事業者)―――――――――――乙(課税事業者)
  |媒介契約                 | 媒介契約
 宅建業者(課税事業者)         宅建業者(免税事業者)

 依頼者の一方から受けられる報酬の最高限度額を,400万円以上の場合の速算式を使って,取引物件の価額×3%+6万円で計算すると 

 4,000万円×3%+6万円=120万円+6万円 ⇒ 126万円・・・(*)

 したがって,ABそれぞれの報酬の限度額は,

 消費税課税事業者であるは,これに消費税〔63,000円〕を加算した132万3,000円,

 消費税免税事業者であるは,126万円 になります。

 本肢では,A・Bともこの限度額ちょうどなので,宅建業法には違反していません。


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