税法その他 実戦篇
住宅金融公庫法の過去問アーカイブス 平成4年・問31
個人が新たに住宅を建設する場合の住宅金融公庫の貸付けに関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成4年・問31) |
1.「貸付額については,当該住宅の建設費の全額の貸付けを受けることができる。」 |
2.「貸付金利は,改良に係る貸付金利と,同一である。」♯ |
3.「貸付金利は,全償還期間を通じて,同一である。」 |
4.「貸付けを受けた者は,貸付金の弁済期日が到来する前に,貸付金の全部又は一部を償還することができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「貸付額については,当該住宅の建設費の全額の貸付けを受けることができる。」 |
【正解:×】昭和58年,平成4年, ◆貸付限度額 貸付金額の限度額は,下表のように,区分に応じて 住宅の建設費・住宅の購入価額及び土地又は借地権の価額の がになっています。(住宅金融公庫法・20条1項)
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2.「貸付金利は,改良に係る貸付金利と,同一である。」♯ |
【正解:×】関連・平成14年・問46・肢2 ◆建設資金の金利と改良資金の金利は異なる 住宅の改良に係る貸付金利と住宅の建設の貸付金利とは,住宅金融公庫法では,区分していますが,範囲的には変わりません。しかし,実際に住宅金融公庫で貸し付ける際の利率は公庫の決定にゆだねられており,現在,公庫では,建設と改良は異なる金利になっています。 ●個人への住宅改良資金の貸付についての利率(住宅金融公庫法・21条1項・表4項)
優良住宅改良・・・改良後の住宅が住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合することを主たる目的とする住宅の改良 |
●改良についての貸付金の限度・利率・償還期間 |
【貸付限度額】〔改良での貸付限度額の違い〕平成11年・問48・肢2, 【貸付の利率】〔改良と建設する場合の比較〕平成4年・問31・肢2, 【貸付金の最長償還期間】〔改良の貸付金の償還期間は所得によって異ならない〕平成14年・問46・肢2, |
3.「貸付金利は,全償還期間を通じて,同一である。」 |
【正解:×】関連・平成15年・問31・肢3, ◆当初期間と当初期間後で利率は異なる 住宅の建設・新築住宅の購入での貸付金の利率は次の表のように,区分に応じて定めています。(住宅金融公庫法・21条1項・表1項)
※各区分の利率は,その範囲内で公庫が定める率になっている。 貸付金の利率は,この範囲内で,住宅の建設・購入が促進されるように,公庫が決定します。現在の公庫の融資では,住宅を購入する場合の貸付金の利率は,床面積・バリアフリー・省エネルギー・住宅の性能・築年数・購入価額・貸付を受ける者の収入によっても異なっています。 ※「当初期間」・・・貸付けの日から起算して10年を経過する日までの期間 ※<住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する政令で定める耐火建築物等で過半の住宅部分を有するもの>の住宅部分にかかわるものの利率は,当初の期間は5.5%以内,当初期間後は7.5%以内で,公庫の定める率。 (住宅金融公庫法・21条1項・表8項) |
4.「貸付けを受けた者は,貸付金の弁済期日が到来する前に,貸付金の全部又は一部を償還することができる。」 |
【正解:○】平成4年,8年,11年,15年 ◆割賦償還以外の償還方法 住宅金融公庫の貸付金の償還は,原則として,割賦償還ですが,別の方法によることもできます。 ・賃貸住宅(平成11年)や分譲住宅(平成8年)の建設,宅地造成,相当の住宅部分を有する一定の耐火建築物の建設に必要な資金の貸付金の償還は、割賦償還の方法によらないことができる。(住宅金融公庫法21条の4第1項) ・公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。)は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をすることができる。(平成4年)(住宅金融公庫法21条の4第2項) ・マンションなどの一定の合理的土地利用耐火建築物等が過半の住宅部分を有しているもので建替え等に係るものについては,主務省令で定める年齢以上 (60歳以上) の高齢者が自ら居住する住宅部分に係るものの償還については,当該高齢者の死亡時に一括償還をする方法によることができます。(平成15年)(住宅金融公庫法21条の5,17条第11項・第12項,施行規則2条の18) |