宅建過去問 税法その他
建物の過去問アーカイブス 平成20年・問50 建築物の構造
構造計算,構造計算適合性判定,異なる構造方法による基礎の併用
建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成20年・問50) |
1 建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。 |
2 階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。 |
3 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。 |
4 高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。 |
<コメント> |
肢1 19年・問50・肢4の耐久性等関係規定の出題の続編として,「高さが60mを超える建築物」を扱っています(実態としてはどちらも時刻歴応答解析に関連した出題)。
肢2での構造計算は,建築基準法20条などに基づくものとして,壁量計算(施行令46条4項))とは分けて考える必要があります。 肢3 過去問でも出題歴があります。これを誤りとしてマークした方は少ないと思います。 肢4 「構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合」がどのような場合であるかについてはご意見のあるところだと思いますが,肢2が「明らかな正解」である以上,○としなければなりません。 |
【正解】2
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
正答率 | 69.0% |
1 建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。 |
【正解:○】 ◆高さ60m超の建築物 (超高層建築物) 建築物は,自重,積載荷重,積雪荷重,風圧,土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして,建築物の区分に応じて定める基準に適合するものでなければなりません(建築基準法20条1項)。 高さが60mを超える建築物では,以下のようになっています(建築基準法20条1項1号)。 ・高さ60m超の建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。 ・その構造方法は,政令で定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。※ ※ 高さが60mを超える建築物では,「時刻歴応答解析」などの特別な構造計算が義務付けられています。 |
2 階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。 |
【正解:×】初出題 ◆壁量計算 誤 : 構造計算 正 : 壁量計算 1) 木造の建築物で,階数が2以上,または延べ面積が50平方メートルを超える場合は,軸組などを国土交通大臣が定める基準に従って設置しなければならず,この設置基準により壁量が足りているか計算する壁量計算が必要になります(建築基準法施行令46条4項)。 2) 木造の建築物で,構造計算を必要とするのは,高さが13m超,軒高が9m超,〔地階を含めて〕階数3以上,面積が500平方メートル以上のどれかに該当する場合です(建築基準法20条1項2号,3号)。 ▼本肢は,実務で建築基準法を知っている方を落とし穴に陥らせるために作られた問題です。壁量計算を知らない方は,「問題文でなぜ,階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物という表現が用いられていたのか」,疑問に思った方がいらしたと思いますが,今後はこの壁量計算も出題範囲に入ったと考えて対策をしておく必要があります。 |
3 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。 |
【正解:○】平成7年・問21・肢2,平成9年・問25・肢2, ◆異なる構造方法による基礎 建築物には,原則として,異なる構造方法による基礎を併用してはいけませんが,建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合は,併用できます(建築基準法施行令38条2項,4項)。 |
4 高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。 |
【正解:○】初出題 ◆構造計算適合性判定 20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物のうち国土交通大臣の指定する建築物では, 1)高さ60m超の建築物に関して政令で定める基準に適合しているか, のどちらかが必要です(建築基準法20条2号イ,施行令36条の2第5号,平成19年5月18日国土交通省告示第593号)。 この場合,建築主事は,建築確認の申請に係る建築物の計画が建築基準法20条2号に定める基準に適合するかどうかを審査するときに,都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならないとされています(建築基準法6条5項)。 |