平成13年度 管理業務主任者本試験
問題と解答
マンション管理適正化法(5問)
◆マンションの定義
【問 46】 マンションの定義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の
規定によれば、誤っているものはどれか。
1 マンションには、専有部分、共用部分、その敷地のほかに、集会所、駐車場等の附
属施設も含まれる。
2 二以上の賃借人が入居している一の区分所有者の所有に属する建物並びにその敷
地及び附属施設は、マンションである。
3 一団地内において、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する
専有部分のあるものを含む数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、マンション
に含まれる。
4 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものは、
マンションである。
◆マンション管理適正化指針
【問 47】 次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針 (平成13年
国土交通省告示第1288号) の「マンションの管理の適正化の基本的方向」に定め
られていないものはどれか。
1 マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、
管理組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期
的な見通しをもって、適正な運営を行うことが重要である。
2 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を
十分意識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を
適切に果たすよう努める必要がある。
3 マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いことから、管理組合は、
あらゆる事項について、いかなる場合もマンション管理士等専門的知識を有する者の
指導を得ながら対応する必要がある。
4 マンションの管理の適正化を推進するため、国、地方公共団体及びマンション管理
適正化推進センターは、その役割に応じ、必要な情報提供を行うよう、支援体制を
整備・強化することが必要である。
◆重要事項説明と契約成立時の書面の交付
【問 48】 管理業者の行う重要事項説明及び契約成立時の書面の交付に関する
次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 管理業者は、重要事項の説明会を行うときは、説明会の前日までに重要事項並びに
説明会の日時及び場所を記載した書面をマンションの区分所有者等及び当該管理
組合の管理者等の全員に対し交付するとともに、説明会の日時及び場所を記載した
書面を見やすい場所に提示しなければならない。
2 管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を
更新しようとするときは、必ずしも説明会を開催する必要はない。
3 管理業者は、新たに建設されたマンションの分譲開始の日から1年以内に契約期間
が満了する管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結する場合は、説明
会を開催して重要事項を説明する義務はない。
4 管理業者は、管理組合に管理者が置かれていない場合には、管理受託契約の成立
時の書面の交付は義務づけられていない。
◆管理業務主任者の設置
【問 49】 株式会社甲はA・B・C・Dの4つの事務所 (マンション管理適正化法第
45条第1項第2号に規定する事務所をいう。以下本問において同じ。) を有する
管理業者である。A事務所はマンションの管理組合45組合から委託を受けた管理
事務をその業務としており、当該管理組合におけるマンションは、すべて人の居住
の用に供する独立部分 (以下本問において「独立部分」という。) が6以上である。
B事務所は独立部分が5以下のマンションの管理組合2組合から、C事務所は独立
部分が6以上であるマンションの管理組合20組合及び独立部分が5以下のマンショ
ンの管理組合1組合から、D事務所は独立部分が6以上であるマンションの管理組
合110組合から委託を受けた管理事務をそれぞれの業務としている。
この場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、
誤っているものはどれか。
1 A事務所に設置すべき成年者である専任の管理業務主任者の数は2人である。
2 B事務所には成年者である専任の管理業務主任者を設置する必要はなく、当該事務
所を代表する者は管理業務主任者に代わり管理業務主任者としてすべき事務を行う
ことができる。
3 C事務所に設置すべき成年者である専任の管理業務主任者の数は1人である。
4 D事務所に設置すべき成年者である専任の管理業務主任者の数は3人である。
◆管理業者の行う財産の分別管理
【問 50】 管理業者の行う分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正
化法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 支払い一任代行方式とは、管理組合等がマンションの区分所有者等から徴収した
修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする口座に預入し、管理業者が管理
組合から委託を受けて当該口座から払出した金銭により管理事務を行うこととする
当該修繕積立金等金銭の管理方式をいう。
2 管理業者は、修繕積立金等を管理するための管理組合等を名義人とする預貯金
通帳と当該預貯金通帳に係る管理組合等の印鑑を同時に管理してはならないが、
管理業者が保証契約 (マンション管理適正化法施行規則第53条第1項第12号に
規定する保証契約をいう。以下本問において同じ。) を締結し、収納代行方式に
より修繕積立金等を管理する場合に限り、管理組合名義の通帳及び印鑑を同時に
保管することができる。
3 管理業者は、保証契約を締結した後でなければ、管理組合から委託を受けて修繕
積立金等を管理することができない。
4 管理業者は、受託有価証券を管理する場合にあっては、受託有価証券の預り証を
保管してはならないが、保証契約を締結した場合はこの限りでない。
【正解】
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
●平成13年度・管理業務主任者試験 |
委託管理・民法・会計(問1〜問15),設備・諸法令・修繕計画(問16〜問30),区分所有法・売買(問31〜問45),管理適正化法(問46〜問50) |