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Echo の宅建民法・重点Notes
  「債務不履行」第6回(金銭債務に関する特則)

債務不履行の基礎知識Echoの宅建民法・重点Notes / 債務不履行

 第1回・概略&強制執行
 第2回・損害賠償請求
 第3回・契約の解除1
 第4回・契約の解除2+事例研究
 第5回・契約解除のタイプ
 第6回・金銭債務に関する特則

◇◆◇◆◇◆◇◆「債務不履行」第6回(金銭債務に関する特則)◆◇◆◇◆◇

<前回のおさらい>

債務不履行のタイプと債権者が債務者に対してデキルコト

1.『履行遅滞

    →履行の強制〔強制執行/代替執行〕(+損害賠償)

    →(催告の後履行がなければ)契約の解除(+損害賠償)

2.『履行不能

    →(一方的に直ちに)契約の解除(+損害賠償)

3.『不完全履行』…ケース・バイ・ケース

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今回は、「債務が、“お金を払うこと”(=金銭債務)」の場合には、特別な規

則が適用されることについて学習します。

<金銭債務とは>

とにかく“金銭を払えば(弁済すれば)、債務が消滅”するという性質のものを

いいます。金さえ払えばオシマイ、決着がつくわけです。

例)(金銭消費貸借契約にもとづく)借金の返済。

  物の引渡の代金として金銭を支払う。

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<金銭債務の特則>

1.金銭債務の不履行は、“常に履行遅滞”であって、履行不能とはならない。

  →履行遅滞=弁済期限に間に合わない状態

  →金なら今でなくても誰だって用意できる可能性がある、という考え方。

2.債務者が「不可抗力」によることを証明しても、債務不履行(履行遅滞の原

  因)の責任を免れない。(重要!)

  →「不可抗力で遅れました」の言い訳(抗弁)は通用しない。

  →「早めに家を出るとか、余裕を持って銀行振込に行け!」

3.“損害賠償”は、予定されている場合を除いて、現実の損害額の如何を問わ

  ず「法定利率(5%)と約定利率のうち高い方の利率」に従って「一律に

  遅延賠償をする。

4.債権者は、損害があったことの証明をしなくてもよい。

  →金銭は、常に一定の利潤を生み、利息分を平均的利潤と考えてそれを債務

   者の負担とすることで決着をつけよう、というのが趣旨。

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以上で、全6回に渡る「債務不履行」の解説を終わります。(最終回 了)


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 第4回・契約の解除2+事例研究

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