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Echo の宅建民法・重点Notes |
「債務不履行」第6回(金銭債務に関する特則) |
債務不履行の基礎知識●Echoの宅建民法・重点Notes / 債務不履行 |
第1回・概略&強制執行 |
◇◆◇◆◇◆◇◆「債務不履行」第6回(金銭債務に関する特則)◆◇◆◇◆◇
<前回のおさらい>
債務不履行のタイプと債権者が債務者に対してデキルコト
1.『履行遅滞』
→履行の強制〔強制執行/代替執行〕(+損害賠償)
→(催告の後履行がなければ)契約の解除(+損害賠償)
2.『履行不能』
→(一方的に直ちに)契約の解除(+損害賠償)
3.『不完全履行』…ケース・バイ・ケース
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今回は、「債務が、“お金を払うこと”(=金銭債務)」の場合には、特別な規
則が適用されることについて学習します。
<金銭債務とは>
とにかく“金銭を払えば(弁済すれば)、債務が消滅”するという性質のものを
いいます。金さえ払えばオシマイ、決着がつくわけです。
例)(金銭消費貸借契約にもとづく)借金の返済。
物の引渡の代金として金銭を支払う。
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<金銭債務の特則>
1.金銭債務の不履行は、“常に履行遅滞”であって、履行不能とはならない。
→履行遅滞=弁済期限に間に合わない状態
→金なら今でなくても誰だって用意できる可能性がある、という考え方。
2.債務者が「不可抗力」によることを証明しても、債務不履行(履行遅滞の原
因)の責任を免れない。(重要!)
→「不可抗力で遅れました」の言い訳(抗弁)は通用しない。
→「早めに家を出るとか、余裕を持って銀行振込に行け!」
3.“損害賠償”は、予定されている場合を除いて、現実の損害額の如何を問わ
ず「法定利率(5%)と約定利率のうち高い方の利率」に従って「一律に
遅延賠償をする。
4.債権者は、損害があったことの証明をしなくてもよい。
→金銭は、常に一定の利潤を生み、利息分を平均的利潤と考えてそれを債務
者の負担とすることで決着をつけよう、というのが趣旨。
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以上で、全6回に渡る「債務不履行」の解説を終わります。(最終回 了)
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