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「債務不履行」第2回(損害賠償請求) |
債務不履行の基礎知識●Echoの宅建民法・重点Notes / 債務不履行 |
第1回・概略&強制執行 |
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆「債務不履行」第2回(損害賠償請求)◇◆◇◆◇◆◇
<復習>
**1.「債務不履行」とは**
債務者の責任によって、債務の本旨に従った履行のなされないこと(つまり、
債務者として本来なすべきことをしないこと)を「債務不履行」といいます。
例)「約束の本来の趣旨をマゲて実行をした」
「中途半端にやった」
「遅れてからようやく実行した」
「実行したくてももうできない、不可能だ」
**2.相手がその者の責任によってその債務を履行しない場合**
債務者が、どんな事情であれ債務を履行しない場合には、次のような“要求”
をすることができます。
ア.「強制執行」によって強制的に履行を実現する
イ.相手方の債務不履行を理由として「損害賠償を請求」する
ウ.契約を「解除」する
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「債務が履行されない場合の措置」
**イ.損害賠償請求**
<損害賠償とは>
債務者の責任によって、債務の本旨に従った履行のなされない場合、契約した
相手方に対して、与えた損害を賠償しなければなりません。逆に「損害を受けた
相手方」は、違約した人に対し、「損害賠償をセヨ!」と請求することができま
す。
ただし、これは“文字通り”損害が発生していないことには、請求することが
できません。この点は、損害が出ようと出まいと、相手が契約に違反しただけで
発生する「違約金」とは、その性質が大きく違うところです。
そもそも損害とは、実際に相手が違約した時点でないと、いくら損害を被った
のか、算定(計算)することができません。ですから、相手が違約しても、いく
ら賠償金が取れるかは、債権者が損害の発生・損害額を証明した上でないと決ま
らないものなのです。
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<解説>
1.損害賠償の範囲
ア)通常生じる程度の損害(一般常識で「ナルホド」と言える損害の範囲)
イ)特別な事情による損害
(当事者がその特別な事情を予測できる状態にあった時)
2.損害賠償は、原則として「金銭(ゼニ)」によって行います
3.債務不履行(ずっと上の(例)も参照)につき、債権者にも責任がある場合
には、債権者の責任も考慮して賠償額が定められます。
→債権者に不注意があれば、賠償額は削られる。
4.損害賠償
[1]損害が生じてからの賠償(損害の証明・額の算定は困難なことが多い)
[2]損害賠償の金額を“予定”した賠償=『違約金』
5.『違約金』について
ア)当事者は、債務不履行になったときに備えて、予め「損害賠償をこれだ
けにする」という取り決めをしておくことができます。
イ)この取り決められた額は、裁判所であっても増減できません。(注意!)
→当事者間の「特約」によって賠償額を増減することは可能です。
ウ)違約金の取り決めをしておいても、本来の債務の“履行を要求”できま
す。また“契約を解除”することもできます。
エ)当事者が『違約金』の契約を結んだときは、予め損害賠償の契約をした
ものとして取り扱われます。
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<判例>
賠償額の“予定”があるときは、債権者は債務不履行の事実だけを証明すればよ
く、「損害の発生の事実を立証しないで、賠償額を請求できる」
(大判大11・7・26)
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次は2回にわたって“契約の解除”についてご説明します。(第2回了)
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