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Echo の宅建民法・重点Notes
  「債務不履行」第4回(契約の解除2)

債務不履行の基礎知識Echoの宅建民法・重点Notes / 債務不履行

 第1回・概略&強制執行
 第2回・損害賠償請求
 第3回・契約の解除1
 第4回・契約の解除2+事例研究
 第5回・契約解除のタイプ
 第6回・金銭債務に関する特則

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆「債務不履行」第4回(契約の解除2)◇◆◇◆◇◆◇

<前置き>

**1.「債務不履行」とは**

 債務者の責任によって、債務の本旨に従った履行のなされないこと(つまり、

債務者として本来なすべきことをしないこと)を「債務不履行」といいます。

 例)「約束の本来の趣旨をマゲて実行をした」

   「中途半端にやった」

   「遅れてからようやく実行した」

   「実行したくてももうできない、不可能だ」


**2.相手がその者の責任によってその債務を履行しない場合**

 債務者が、どんな事情であれ債務を履行しない場合には、次のような“要求”

をすることができます。

 ア.「強制執行」によって強制的に履行を実現する

 イ.相手方の債務不履行を理由として「損害賠償を請求」する

 ウ.契約を「解除」する

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「債務が履行されない場合の措置」

**ウ.契約の解除**

<契約解除の効果>

1.契約をしなかったと同じ状態になる。

 ・履行をしていなければ、双方がお互いの履行の義務から免れる。

 ・履行が済んでいれば、双方がもとに戻す義務を負う(原状回復義務

2.ただし、契約の種類(委任・賃貸借 など)によっては、「解除されるまで

  に履行された内容」に限り、「そこまでは有効」となる。

(注意)・「行為能力の制限 (制限行為能力者)」,「詐欺・強迫」によってした“取消”

    ・「通謀虚偽表示」による“無効”な契約

    等の特例は、そのまま生きている。

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<解説>

ア.原状回復義務

 ・お互いに、“契約がなかった状態”に戻す義務を負う

   →双方に「同時回復の抗弁権」が発生

 ・ただし、第三者(善意・悪意関係なく)の権利を侵害することはできない

イ.原状回復義務として、“金銭を返却する場合”には、受領のときからの

  「利息(法定は5%)」をつけて返却しなければならない。

ウ.契約の解除と併せて“損害賠償の請求”も可能

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<判例>

売買契約が解除された場合に、転得した第三者が保護されるためには、対抗要件

(登記等)を備えなければならない。(大判大10・5・17)

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「“解除権”が消滅する場合」

1.(相手の違約によって解除権を持つ人であっても)

  解除権者が自らの責任で、目的物を毀損したり、別の物に作りかえた場合

2.相手方が、解除権者に対して相当の期間を定めて、解除するかどうか

 (「アナタは解除するつもりですか?」と)催促し、その期間内に解除

  の通知が到達しない場合。

(注意)

ア.解除権を失っても、「合意による解約」や「損害賠償の請求」は可能。

イ.解除権者が数人いる場合、一人について解除権が消滅すると、残りの全員も

  解除権を失う。

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次回は、「債務不履行のタイプ」についてお話いたします。

今日の<前置き>で例示した事柄を整理します。        (第4回了)


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