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Echo の宅建民法・重点Notes |
「債務不履行」第4回(契約の解除2) |
債務不履行の基礎知識●Echoの宅建民法・重点Notes / 債務不履行 |
第1回・概略&強制執行 |
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆「債務不履行」第4回(契約の解除2)◇◆◇◆◇◆◇
<前置き>
**1.「債務不履行」とは**
債務者の責任によって、債務の本旨に従った履行のなされないこと(つまり、
債務者として本来なすべきことをしないこと)を「債務不履行」といいます。
例)「約束の本来の趣旨をマゲて実行をした」
「中途半端にやった」
「遅れてからようやく実行した」
「実行したくてももうできない、不可能だ」
**2.相手がその者の責任によってその債務を履行しない場合**
債務者が、どんな事情であれ債務を履行しない場合には、次のような“要求”
をすることができます。
ア.「強制執行」によって強制的に履行を実現する
イ.相手方の債務不履行を理由として「損害賠償を請求」する
ウ.契約を「解除」する
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「債務が履行されない場合の措置」
**ウ.契約の解除**
<契約解除の効果>
1.契約をしなかったと同じ状態になる。
・履行をしていなければ、双方がお互いの履行の義務から免れる。
・履行が済んでいれば、双方がもとに戻す義務を負う(原状回復義務)
2.ただし、契約の種類(委任・賃貸借 など)によっては、「解除されるまで
に履行された内容」に限り、「そこまでは有効」となる。
(注意)・「行為能力の制限 (制限行為能力者)」,「詐欺・強迫」によってした“取消”
・「通謀虚偽表示」による“無効”な契約
等の特例は、そのまま生きている。
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<解説>
ア.原状回復義務
・お互いに、“契約がなかった状態”に戻す義務を負う
→双方に「同時回復の抗弁権」が発生
・ただし、第三者(善意・悪意関係なく)の権利を侵害することはできない
イ.原状回復義務として、“金銭を返却する場合”には、受領のときからの
「利息(法定は5%)」をつけて返却しなければならない。
ウ.契約の解除と併せて“損害賠償の請求”も可能
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<判例>
売買契約が解除された場合に、転得した第三者が保護されるためには、対抗要件
(登記等)を備えなければならない。(大判大10・5・17)
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「“解除権”が消滅する場合」
1.(相手の違約によって解除権を持つ人であっても)
解除権者が自らの責任で、目的物を毀損したり、別の物に作りかえた場合
2.相手方が、解除権者に対して相当の期間を定めて、解除するかどうか
(「アナタは解除するつもりですか?」と)催促し、その期間内に解除
の通知が到達しない場合。
(注意)
ア.解除権を失っても、「合意による解約」や「損害賠償の請求」は可能。
イ.解除権者が数人いる場合、一人について解除権が消滅すると、残りの全員も
解除権を失う。
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次回は、「債務不履行のタイプ」についてお話いたします。
今日の<前置き>で例示した事柄を整理します。 (第4回了)
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