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Echo の宅建民法・重点Notes |
「債務不履行」第5回(契約解除のタイプ) |
債務不履行の基礎知識●Echoの宅建民法・重点Notes / 債務不履行 |
第1回・概略&強制執行 |
◇◆◇◆◇◆◇◆◇「債務不履行」第5回(契約解除のタイプ)◆◇◆◇◆◇◆
<前置き>
**1.「債務不履行」とは**
債務者の責任によって、債務の本旨に従った履行のなされないこと(つまり、
債務者として本来なすべきことをしないこと)を「債務不履行」といいます。
例)「約束の本来の趣旨をマゲて実行をした」→「契約違反」なので別モノ
「中途半端にやった」→“不完全”
「遅れてからようやく実行した」→“遅滞”
「実行したくてももうできない、不可能だ」→“不能”
**2.相手がその者の責任によってその債務を履行しない場合**
債務者が、どんな事情であれ債務を履行しない場合には、次のような“要求”
をすることができます。
ア.「強制執行」によって強制的に履行を実現する
イ.相手方の債務不履行を理由として「損害賠償を請求」する
ウ.契約を「解除」する
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「債務が履行されないケースを整理すると…」
1.『履行遅滞』…履行期になっているのにまだ履行してくれない。
2.『履行不能』…実行したくてももうできない、不可能だ!
3.『不完全履行』…中途半端にやった(中途半端の程度にもよる)。
では、順を追って、債務不履行のタイプと、それぞれの場合にどんな“要求”
(強制執行・損害賠償請求・契約解除)ができるのかをお話しします。
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1.『履行遅滞』
<履行期の種類>
ア.「確定期限付債務」→“期限到来時”から履行遅滞となる。
・期限到来時から消滅時効の計算が開始される。(ここ重要!)
イ.「不確定期限付債務」→債務者が期限の到来を“知ったとき”から履行遅滞
となる。
・消滅時効の開始は、「その期限が“到来”した時」から。
ウ.「期限の定めのない債務」→債権者から債務者へ“請求”があったときから
履行遅滞となる。
・消滅時効の開始は、「契約した日」から。
(注意)
・“履行遅滞”となる時期の違いを整理して覚えましょう。
・“消滅時効”の起算点=すべて「成就・到来・成立」したときからです。
<債権者はどんな“要求”ができるか>
a.履行期が過ぎていても一応、「相当の期間を定めて履行を催告」し、その期
間内に履行がなかった場合にはじめて“契約を解除”できます。
また、催告期間内に履行がないことを停止条件として“契約解除”の意思表
示を行ってもヨイことになっています。
b.債権者は、履行期が到来した後、履行されるまでの間によって生じた“損害
賠償の請求”をすることができます。
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2.『履行不能』
<債権者はどんな“要求”ができるか>
a.催告をしても、履行が可能になるわけではありませんから、「催告なしに」
「直ちに」“契約を解除”できます。
b.履行不能の場合の賠償は、“履行に代わる賠償”となります。
つまり履行があればどれくらいの利益が見込めたかを金(ゼニ)に換算して
その金を賠償金として支払うことで、「履行した」ことにするのです。
b’土地・建物の売主の履行不能の場合は、“目的物の時価”が賠償額となり、
買主が支払うべき代金額と差し引き計算を行うことになります。
時価が上昇した分は、売主が予見できた範囲で賠償額に含みます。
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3.『不完全履行』(試験ではほとんどお目にかからないのでサラッと)
<不完全履行とは>
履行期に履行はあったが、それが不完全であった場合をいいます。
例)・自動車売買契約の履行として、欠陥車を引き渡された。
・目的物が土地・建物のような特定物の売買については、その多くが“担保
責任”の問題として解決されます。
<債権者はどんな“要求”ができるか>
a.『不完全』の程度によってそれこそケース・バイ・ケースです(だからこそ
出題されにくい)
b.繰り返しになりますが、
目的物が土地・建物のような特定物の売買については、その多くが“担保
責任”の問題として解決されます。
→担保責任の内容や買主の善意悪意によって“契約解除”“損害賠償請求”
“代金減額請求”などが決められています。
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「今日のおさらい」
1.『履行遅滞』
→履行の強制〔強制執行/代替執行〕(+損害賠償)
→(催告の後履行がなければ)契約の解除(+損害賠償)
2.『履行不能』
→(一方的に直ちに)契約の解除(+損害賠償)
3.『不完全履行』…ケース・バイ・ケース
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次回は最終回です。「債務が、“お金を払うこと”」の場合には、特別な規則が
適用されることについて学習します。(第5回 了)
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