平成13年・マンション管理士 本試験

マンション管理適正化法(5問)


●マンション管理適正化法

〔問46〕 Aマンション管理士の義務等に関する次の記述のうち、マンション

管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした

場合には、30万円以下の罰金に処せられる。

2 マンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣又はその指定する者が行う

講習を受けなければならず、これに違反したときは、国土交通大臣は、その登録

を取消すことができる。

3 マンション管理士は、正当な事由がなく、その業務に関して知り得た秘密を

漏らした場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

4 マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称

を使用した場合には、30万円以下の罰金に処せられる。

〔問47〕 マンション管理士及び管理業務主任者に関する次の記述のうち、

マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理士は、管理組合の管理者等及び区分所有者等の相談に応じ、

管理組合の運営を行うことを業務とする者であって、管理業務主任者と同様、

マンション管理業者に置くことが義務付けられている。

2 マンション管理士は、管理組合の管理者等又は区分所有者等の相談に応じ、

助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者であって、マンション管理業者

の事業の適切な実施の確保に資することが求められている。

3 マンション管理士は、管理組合の管理者等又は区分所有者等の相談に応じ、

助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者であって、管理業務主任者と

同様、マンションの管理の適正化に資することが求められている。

4 マンション管理士は、管理組合の管理者等又は区分所有者等の相談に応じ、

マンション管理業者の置く管理業務主任者に対して適切な指導を行うことを業務

としている。

〔問48〕 マンション管理業者の行う重要事項の説明に関する次の記述の

うち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理業者は、新たに建設されたマンションについて管理業務の委

託を受けることを内容とする契約を締結する場合は、説明会を開催して重要事項

を説明する義務はない。

2 マンション管理業者は、従前の管理委託契約と同一の条件で管理委託契約の

更新を行う場合は、管理組合に管理者等が置かれている場合であっても、重要

事項を説明しなくてもよい。

3 マンション管理業者は、従前の管理委託契約を更新しようとする場合であれば、

当該契約条件を変更するときであっても、説明会を開催して重要事項を説明する

義務はない。

4 マンション管理業者は、説明会の1週間前までに、区分所有者等及び管理者

等全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付

しなければならない。

〔問49〕 マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化

法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理業の登録要件として、基準資産額が300万円以上であること

が必要であり、この基準資産額とは、貸借対照表又は資産に関する調書に計上

された資産の総額である。 

2 マンション管理業者は、登録事項に変更があったときには、その日から30日

以内に、その旨を指定登録機関に届出なければならない。

3 マンションの管理に関する業務のうち、基幹事務(管理組合の会計の収入及

び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は

実施の調整)については、管理組合の同意があっても、これを一括して他人に

委託してはならない。

4 マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、登録

番号等を記載した業務状況調書を掲げなければならない。

〔問50〕 「マンションの管理の適正化に関する指針」において定められて

いる「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき

基本的事項」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等開かれた民主的なものと

する必要があり、事前に十分な資料の準備もなしに、集会で重要な意思決定が

行われることがないように十分な配慮がなされるべきである。

2 規約等に違反する行為があった場合、管理組合の管理者等は、その是正の

ため、必要な勧告、指示等を行う必要があるが、法令等に則り、その是正又は

排除を求める措置をとる際には、違反者には、必ず弁明の機会を与えるよう措置

すべきである。

3 管理組合は、専有部分と共用部分の範囲及び管理費用を明確にすることに

より、トラブルの未然防止を図ることが重要であり、あわせて、これに対する区分

所有者等の負担も明確に定めておくことが望ましい。

4 建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う

際には、必要に応じ、建替えについても視野に入れて検討することが望ましく、

各区分所有者の意向を十分に把握する等合意形成を図りながら進める必要が

ある。


【正解】

46 47 48 49 50
1 3 4 3 2

●平成13年度・マンション管理士試験
管理基本法令・標準管理規約等(問1〜問18)諸法令(問19〜問25)管理組合の運営(問28〜問36)設備・維持保全・修繕(問37〜問45),管理適正化法(問46〜問50)

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