平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験の日程


 平成14年度 受験者と合格発表
◆^平成14年宅建試験の受験申込者は、速報値で209,582人 (2.42%増)、4,953名の増加。 昨年より微増。10/20の受験者は169,617(速報値)、受験率は約81%。受験者数は昨年よりも約4,500人ほど増加した模様です。(受験者数の確定は10月末になります。)

今年度より、各都道府県での掲示発表〔12/4(水)〜12/6(金)9:00〜17:00〕のほかに、12/4(水)の9:30より合格発表で合格者の受験番号合否の判定基準(合格最低点)も試験実施団体のHPに掲載されることになっています。今回の『合否の判定基準の公表』は、規制改革推進3か年計画での『各資格試験での合否判定基準の公表等』に沿ったものと思われます。→不動産適正取引推進機構

試験監督員の立場から今年の宅建試験について書かれたものは、以下のページをご覧ください。(当サイトの相互リンク先)

 国家試験の舞台裏・宅建試験に行って来た!2002 

 内  容  一  覧
平成14年のキーワード : 負担軽減
試験日程の概容

◆宅建試験の概容については・・・ → 宅建試験ガイド宅建試験のFAQ

                          宅建受験情報データ・バンク

平成14年の試験実施要項の概容

 不動産適正取引推進機構のHPに掲載。各都道府県により、試験案内の配布場所・
受験申込の受付場所は異なります。試験実施協力機関でご確認ください。

→配布場所・受験申込場所は、当サイトの 主要都道府県(首都圏含む)全国(地方) 
 概容をお知らせしています。

◆ 平成14年の宅建試験のキーワードは、受験者の負担軽減

1) 今年より、郵送による受験申込受付を実施する県が増えて、ほぼ全国で郵送による
受験申込ができるようになりました
。 持参申込するために仕事を休まなくても、郵送で
申し込めるようになるのは、負担軽減です。 

2) 平成14年の宅建試験の合格発表では、各都道府県での発表のほかに
12/4(水) 午前9:30より(財)不動産適正取引推進機構のHP
合格者の受験番号、合格基準点(合格最低点)を掲載

 実 施 公 告  平成14年6月7日(金)

県によっては、6月11日以降に発表

 試験案内(試験申込書)の配布

(各都道府県により冊子が異なります)

 平成14年7月8日(月)〜8月2日(金)

 →配布場所 (主要都道府県全国)

 受験申込期間

(団体受付は、府県により実施していない

場合があります。)

◆持参受付 (一般)
 平成14年7月29日(月)〜8月2日(金)
 9:30〜12:00, 13:00〜16:30

◆持参受付(団体)
団体受付の用紙が別途必要。
都道県によりこの受付日は異なります。
昨年の実施は、11都道県でした。

◆郵送受付(郵送受付を実施の場合)
 平成14年7月8日(月)〜8月2日(金)
 8月2日(金)までの消印のあるものに限る
消印有効でも早めに提出してください
書類が不備の場合は受理しない為、
その処理もこの期間内にしなければ
いけないからです。

【注意点】申込書は折ってはいけません。

 二つ折り厳禁、簡易書留or配達記録郵便、
角3以上の封筒、

受験票の送付 平成14年10月1日(火)以降に発送予定
10/1〜に到着
試  験  日(例年10月の第3日曜日) 平成14年10月20日(日)
合 格 発 表 平成14年12月4日(水)〜6日(金)
掲示時間  9:00〜17:00
各都道府県所定の掲示場所

不動産適正取引推進機構より
合格証書」が配達記録郵便で送付。
(不合格者には通知されません。)

不動産適正取引推進機構のHPで、
12月4日(水)午前9:30より
合格者の受験番号・合否の判定基準を掲載。

これ以外の合格者名の入手については、
こちらを参照してください。

●規制改革3ヵ年計画―試験制度
 現在、規制改革推進3か年計画により、資格制度についても見直しが図られています。
     → http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/020329/

5 資格制度関係 

(1)資格制度関係の基本方針

3 業務独占資格及び必置資格等を通じ、資格の内容・要件等を不断に見直すことにより、当該資格制度が本来追求すべき政策目的の効果的・効率的な達成を確保する。

また、両資格を通じ、学歴・実務経験等の資格要件の見直し、試験科目の見直し合否判定基準の公表等を通じ、資格取得を希望する者の負担を合理的かつ可能な限り軽減することを目指す。

詳しい内容については下記に書いてあります。
(PDFのため、Adobe社のAcrobat Readerを前もってインストールしておく必要があります)

  http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/020329/3-05.pdf

宅建は、この3か年計画では、「必置資格」として分類されていることにご注意ください。


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