宅建試験 FAQ-6 |
宅建試験合格後の登録,主任者証交付 に関するQ&A |
◆都道府県の所管課 ▼各都道府県の検索→ 全国自治体マップ検索
⇒ 各都道府県の登録・交付関係書類については,宅地建物取引主任者の都道府県別データ で調べてください。
●平成21年3月31日現在の宅地建物取引主任者の統計(不動産適正取引推進機構調べ)
資格登録者 | 主任者証交付 | 就業者 | 就業者/登録者 | |
全体 | 843,178 | 471,744 | 279,135 | 33.11% |
男性 | 650,728 | 361,144 | 219,306 | 33.70% |
女性 | 192,450 | 110,600 | 59,829 | 31.09% |
女性の占有率 | 22.8% | 23.4% | 21.4% | − |
◆宅地建物取引主任者の都道府県別資料 (受験データ・登録・交付・法定講習)
◆登録実務講習実施機関12機関 2009/9/3現在
(不動産流通近代化センター,東京リーガルマインド,日建学院,TAC,総合資格,住宅新報社
,九州不動産専門学院,日本ビジネス法研究所,週刊住宅新聞社,辰已法律研究所(休止中),
ピタットハウスネットワーク株式会社,宅建実務教育センター,
登録実務講習は,実施機関により,回数・受講費用・修了証明書の到着時期などが異なります。
Question
不動産業に勤めてはいないのですが、3年前に、合格しました。 仮にこれから宅建主任者として登録したいと思ったら |
Answer 〜
宅建試験合格は紙切れにはなりません。 交付申請までする場合は、法定講習がいつ実施されるかによると思います。主任者証交付申請については、都道府県により異なる場合が多いため、所管課にお聞き下さい。 時間的な面で言えば、登録実務講習を受講しようと思ってから少なくとも半年はかかります。 手続の流れは、以下のようになります。 登録実務講習 不動産流通近代化センター の場合 \21,000 ↓ 登 録 \37,000 (登録完了までは,30日〜45日かかることが多い。) ↓ 法定講習 \11,000 法定講習の年間実施回数は、都道府県により異なります。 ↓ (宅建合格より1年を過ぎて交付申請の場合は受講義務) 主任者証交付 \4,500 ※ 法定講習の申込と主任者証交付申請を同時に行う ▼参考 宅建試験合格後の最短スケジュール平成16年合格の場合,(平成15年以前の合格の場合の最短スケジュール・法定講習) |
●登録
▼登録申請は、宅建試験に合格した都道府県の知事に申請します。例えば、現在のお住まいの都道府県と合格した都道府県が違う場合は、合格した試験地の都道府県知事に申請します。 ▼宅建試験合格は、例えば、主任者の登録を都道府県知事から消除された場合でも有効であり、(欠格事由期間が終われば)宅建試験に合格した試験地の都道府県知事にもう一度、再登録を申請できます。(試験のときに不正行為などで合格を取り消されていなければ、合格は一生有効です) ▼都道府県知事への登録は、登録消除されない限り、主任者証の交付を受けなくても、有効です。登録だけしておき、主任者証の交付を受けなくても、特に問題はありません。後日,必要なときに,法定講習を受講すれば,主任者証は交付されます。(合格後1年超の場合) |
■取引主任者の電子申請システム
最近できた制度ですが,こちらも利用することができます。(愛知県、岐阜県、島根県は未対応)
宅建業電子申請システムについて (財団法人 不動産適正取引推進機構)
Q1 登録実務講習の修了の有効期限というのは全国どこでも同じ10年ですか? |
A1 〜
平成12年の4月から、それまで全国一律10年間だった、登録実務講習の修了証明書の有効期間が、都道府県の判断で変更ができるようになりました。そのため、都道府県により異なることがあります。所管課にお問い合わせ下さい。(10年間のママのところと有効期限の定めがないところとあります。10年間より短いところはこれまでのところ確認していませんが、今後のことについてはわかりません。) ▼修了証明書の有効期間が切れるまでの間に実務経験が通算して二年間ない場合は、もう一度、登録実務講習をやり直すことになります。 |
Q2 登録に必要な書類は、全国どこでも同じですか? | |||
A2 〜
宅建試験に合格した都道府県に、登録申請を提出します。 全国的には概ね同じなのですが、宅建試験の合格証書の原本またはコピーを提出させているところがあることにご注意ください。これは、合格しているかどうかをチェックする時間を短縮するためと思われます。 また、各書類の必要枚数も1枚とは限らず、都道府県によっては書類により2枚必要になることもあります。(各書類の有効期限は3ヵ月以内が多いのですが,所管部課でご確認ください。) ・合格証書の原本orコピー,または両方 ← 都道府県により異なります。 ・登録申請書、誓約書 ← その府県専用の書式でないと受付しないところがあります。 ・住民票 (発行日から3ヶ月以内) ← 結婚・養子縁組での氏名の変更の場合は、 通例、戸籍抄本を添付します。住所の変更は、 住民票だけで構いません。 ・身分証明書(禁治産、準禁治産の通知を受けていない・成年後見の通知を受けていない・ 破産手続開始の決定の通知を受けていないことの証明書。 名称は自治体によって異なることがあります) 本籍地の市区町村で発行したもの。申請すれば、郵送してくれるところもある。 ・登記されていないことの証明書 (東京法務局の後見登録課及び東京法務局以外の各法務局・地方法務局戸籍課で交付。成年後見登記で、成年被後見人及び被保佐人でないことを証明する。)http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/koukenshoumei.htm 平成17年1月31日より「成年後見登記」の証明書発行事務を取扱う庁が各管内で増えました。 〔札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・山口・高松・福岡の管内の地方法務局〕 法務省オンライン申請システムによる申請も可能ですが,オンライン申請を行うためのユーザ登録を行い,申請者ID及びパスワードを取得する必要があります。 ・顔写真 (無人ボックスのスピード写真は、登録・主任者証交付とも不可が多い。 写真の大きさや必要枚数は都道府県によって異なる場合があります。) ・登録資格を証明するもの (登録実務講習修了証明書 or ・登録手数料 \37,000 (道府県の収入証紙 or 東京都は窓口で現金の払込み) ・認印が必要 ・未成年の場合は、「成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」ではないことを証明するもの。「営業に関する法定代理人の許可書」、「戸籍謄本」など。(婚姻したことがあり、離婚・配偶者死亡などで現在独身の未成年者を除く) 東京都の例 <申請様式>宅地建物取引主任者関係 大阪府の例 http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/kensin/menkyo/syunin.html
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Q3 登録申請して最短では、どのくらいの日数で登録完了になるのでしょうか? | |||||||||||||||||
A3 〜
都道府県、登録申請時期により異なりますが、通常は、30日から45日前後(申請時期・県によっては、45日〜60日)です。(もっと早く3週間とか、10日間前後で登録完了する場合もありますが,全国的には少ないです。)。ただ、これは全国的にはごく稀なケースです。したがって、6月始めに申請しますと、遅くとも8月半ばには登録完了になります。
平成18年までは臨時に特別受付を行う都県もありました。但し、これは受付窓口の混雑緩和を図るためのものであり、登録完了までの期間を短縮するものではありません。。平成19年以降にこの特別受付が実施されるかどうかはわかりません。 一般的に、登録実務講習の修了証が届いてすぐに申請すると所要期間が短いようです。そのため、実務講習の修了証が届くまでに必要書類を揃えておくことをお勧めします。
▼参考→ 平成13年の全国の登録状況(各都道府県の登録完了時期) なお、登録申請の方法ですが、次のように、都道府県により異なっています。 ・登録申請は、都道府県の所管課や出先機関で行いますが、稀に、地元の宅建協会で ・窓口でのみ、申請を受け付け、本人の申請しかできない(代理人の申請不可) ・窓口申請で、代理人の申請も認める ・郵送での申請も認める
●登録申請と主任者証交付申請の窓口 ▼ 東京都の例 登録申請・主任者証交付申請とも→都庁 ▼ 大阪府の例 登録申請→府庁、主任者証交付申請→宅建主任者センター ▼ 千葉県の例 登録申請→県庁、主任者証交付申請→宅建協会 ▼ 兵庫県の例 登録申請→県民局、主任者証交付申請→県民局・宅建協会 ▼ 岡山県の例 登録申請→県庁、 主任者証交付申請→(社)岡山県宅地建物取引業協会 or (社)岡山県不動産協会 ▼ 岐阜県の例 登録申請→県庁、建築事務所、主任者証交付申請→宅建協会 ▼ 埼玉県の例 登録申請→県庁・宅建協会、主任者証交付申請→県庁・宅建協会 ▼ 神奈川県の例 登録申請・主任者証交付申請とも→(社)神奈川宅地建物取引業協会 ▼ 京都府の例 登録申請・主任者証交付申請とも→ (社)京都府宅地建物取引業協会
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Q4 成年後見登記の「登記されていないことの証明書」は、東京法務局に出向くか、郵送で書類を送るしか手段はないのでしょうか?各地方の法務局では、手続き出来ないのでしょうか? | |
A4 〜
従来は東京法務局のみの発行でしたが、平成17年1月31日から、東京法務局以外の各法務局・地方法務局でも、「登記されていないことの証明書」の発行事務を取扱うようになりました。⇒ 請求方法については、こちらをご覧ください。 ▼請求用紙は、地方法務局 or WEBでダウン・ロード で入手してください。 ▼登記されていないことの証明書 (東京法務局の後見登録課及び東京法務局以外の各法務局・地方法務局戸籍課で交付。成年後見登記で、成年被後見人及び被保佐人でないことを証明する。)http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/koukenshoumei.htm 平成17年1月31日より「成年後見登記」の証明書発行事務を取扱う庁が各管内で増えました。〔札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・山口・高松・福岡の管内の地方法務局〕 法務省オンライン申請システムによる申請も可能ですが,オンライン申請を行うためのユーザ登録を行い,申請者ID及びパスワードを取得する必要があります。 この証明書を使う手続は最近は多くなっています。(取引・各種申請など) このページで、「(成年後見登記の)登記されていないことの証明書の申請用紙」が、ダウンロードできます。 ▼成年後見登記の「登記されていないことの証明書」の請求には、 郵送における申請は,東京法務局後見登録課のみの取り扱いです。 「登記されていないことの証明書」を郵送で請求する場合、宛名を明記の上、
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Q5 登録申請書に貼る収入証紙は郵便局でも買えるのでしょうか? |
A5 〜
都道府県の収入証紙は農協・警察・行政事務所でも扱っています。 登録申請が郵送不可のところでは、直接窓口で買うほうが面倒はないと思います。 【ご注意】 郵便局で販売している、国の収入印紙と間違えないでください。 東京都は、登録申請の窓口で登録手数料を現金で払い込みますので、 収入証紙は不要です。 |
●主任者証交付(宅建試験合格後、1年以内の申請の場合)
→合格後、1年経過の場合は、こちらをご覧下さい。
Q1 主任者証の交付申請は、どこでするのでしょうか。 |
A1 〜
都道府県により、さまざまで、一概には言えません。登録は通例、都道府県・出先機関が申請場所ですが、主任者証の交付申請は、所管課、出先機関、都道府県の公益法人、宅建協会など、都道府県によって異なります。さらに申請の方法も、窓口で申請、あるいは、郵送可などのように、都道府県により違います。都道府県の所管課にお問い合わせ下さい。 なお、申請に必要なものは、通例は以下のようになります。 ・交付申請手数料 \4,500 ・申請書 ・登録通知書(ハガキ) ・顔写真 所定の大きさで2枚。(合格から1年超では、法定講習の1枚を加算。) ・認印 ▼ 神奈川県、京都府の場合、登録、主任者証交付とも、主管課・出先機関ではなく、宅建協会が申請の窓口になっています。 |
Q2 交付申請してどのくらいの日数で、主任者証交付になりますか。 |
A2 〜
交付申請して、30分前後で即日交付になるところ (東京都) も ありますが、 ●大阪府の例 公益法人=財団法人 大阪府宅地建物取引主任者センター http://www.otc.or.jp/page/kohfu.html 書類のダウンロード http://www.otc.or.jp/page/d-load.html ●神奈川県の例 宅建協会=社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/takken/sinsei2/kousin2.htm ●東京都の例 所管課=都市整備局・住宅政策推進部・不動産業課・免許係 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/820-02-0sinseiyousiki.htm ▼上記は、宅建試験合格後1年以内に、主任者証交付申請する場合についてのもので、宅建試験合格後1年超の場合の交付申請には法定講習の受講義務があります。 ▼参考・平成18年までの例 「6月初めに登録申請」+「登録完了後に直ちに主任者証交付申請」では,早ければ6/12前後に主任者証が交付されるケースがありました。ただし,ほとんどは6月末〜7月に主任者証が交付されていました。 |
Q3 取引主任者証には、有効期間はありますか。 |
A3 〜
宅建試験の合格は一生有効ですが、取引主任者証の有効期間は5年間です。 取引主任者証を更新するときには、都道府県知事指定の法定講習を受講しなければいけません。有効期間の切れる前に、法定講習の受講案内を自宅に郵送してくれる都道府県もあります。 この法定講習は、受講申込日と受講日が間隔が空くのが多いため、注意が必要です。(1ヵ月から半年近く) |
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