Brush Up! 権利の変動篇
共有の過去問アーカイブス 平成15年・問4
A,B及びCが,建物を共有している場合(持分を各3分の1とする。 )に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成15年・問4) |
1.「Aは,BとCの同意を得なければ,この建物に関するAの共有持分権を売却することはできない。」 |
2.「Aは,BとCの同意を得なければ,この建物に物埋的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。 」 |
3.「Aが,その共有持分を放棄した場合,この建物は,BとCの共有となり,共有持分は各2分の1となる。」 |
4.「各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが,5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。 」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「Aは,BとCの同意を得なければ,この建物に関するAの共有持分権を売却することはできない。」 |
【正解:×】頻出問題。最近では,平成9年・問2・肢1。 ◆持分権の処分 持分権の処分については民法に明文の規定はありませんが,共有持分も所有権なので,各共有者は自分の持分権を原則として自由に処分することができると考えられています。(譲渡・抵当権などの担保設定・放棄) したがって,AはBとCの同意を得なくても自由に共有持分権を売却することができます。 原則 共有者Aは自己の持分については自由に処分することができる |
2.「Aは,BとCの同意を得なければ,この建物に物埋的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。 」 |
【正解:○】頻出問題。最近では,平成6年・問3・肢2。 ◆共有物の変更 各共有者は,他の共有者全員の同意がなければ,共有物に変更を加えることはできません。(251条) したがって,AはBとCの同意を得なければ,共有物に変更を加えることはできません。 ●「変更」とは… ・共有物の性質または形状を物理的に変化させる。〔本肢の場合〕 ・法律的に処分する。〔共有物自体の売却,担保を設定する等。〕 |
●共有物の保存・管理・変更 | ||
保存行為 | 共有物の現状を維持する行為 | 単独でできる |
管理行為 | 使用方法の協議
利用行為 (収益を図る) 改良行為 (経済的価値を増加) |
共有者の持分の価格に従い,
その過半数で決定する |
変更行為 | 物理的な変更
法律的な処分 |
全員の同意が必要 |
3.「Aが,その共有持分を放棄した場合,この建物は,BとCの共有となり,共有持分は各2分の1となる。」 |
【正解:○】頻出問題。最近では,昭和63年・問7・肢4。 ◆持分の放棄 共有者の1人がその共有持分を放棄したときや,または死亡して相続人がいないときは,原則として,その持分は他の共有者に帰属します。(255条) Aの 1/3は,均等にB・Cに分けられます。
●盲点
|
4.「各共有者は何時でも共有物の分割を請求できるのが原則であるが,5年を超えない期間内であれば分割をしない旨の契約をすることができる。 」 |
【正解:○】頻出問題。最近では平成3年・問5・肢3。 ◆共有物の分割と不分割特約 共有者が共有関係から脱出するには2つの方法があります。
持分権の処分(明文規定はない)や分割請求(256条1項)はいつでもできるのが原則ですが,分割請求には制限をすることができます。 もし,5年を超えない期間内には分割をしないという取決めを共有者間でしていれば,その期間内には分割請求できません。(不分割特約,256条1項) ●盲点
|