Brush Up! 権利の変動篇
借地借家法の過去問アーカイブス 平成6年・問12
借家権 原賃貸契約終了と転貸借
AがBから賃借している建物をCに転貸した場合に関する次のそれぞれの記述は、民法及び借地借家法の規定及び判例によれば○か、×か。(1-4 : 平成6年・問12) |
1.「AC間の転貸借がBの承諾を得ていない場合でも、その転貸借がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Bの解除権は発生しない。」 |
2.「AB間の賃貸借が合意解除によって終了すれば、CがBの承諾を得て転借していても、特段の事由のない限り、AC間の転貸借は終了し、Cの権利は、消滅する。」 |
3.「AB間の賃貸借がBの解約の申入れによって終了した場合において、Bの承諾を得て転借しているCが建物の使用を継続するときは、Bが遅滞なく異議を述べないと、AB間の賃貸借が更新される。」 |
4.「AB間の賃貸借の期間が満了する場合においても、Bは、Bの承諾を得て転借しているCに対してその旨の通知をしなければ、その終了をCに対抗することができない。」 |
5.「AがBの承諾を得て第三者Cに建物を賃貸した場合、AB間の賃貸借契約が期間の満了により終了すれば、当然にBC間の転貸借契約も終了する。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
○ | × | ○ | ○ | × |
1.「AC間の転貸借がBの承諾を得ていない場合でも、その転貸借がBに対する背信的
行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Bの解除権は発生しない。」
【正解:○】 賃貸人の承諾のない転貸借は、賃貸人につき契約の解除権が発生する(民法第612条2項)ものと考えられますが、転借人の保護の観点から、判例によれば「その転貸借が、建物の持主に対する背信的(ウラギリ)行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除権は発生しない」と、その転貸借は保護がされ、このような特段の事情があれば、解除権は発生しません。(最高裁・昭和41.10.21など) |
<関連問題1>次の記述は、判例によれば、○か×か。 AのCへの転貸が一時的なものであり、AがCから当該建物の返還を受けた後であっても、Bがこの転貸の事実を知らなかった場合は、BはAB間の賃貸借契約を解除できる。 【正解:×】判例によれば、一時的な転貸は、「特段の事情」であり、解除権は発生しないとしています。(最高裁・昭和32.11.12) |
<関連問題2>次の記述は、判例によれば○か×か。 Aが、B所有の建物を賃借していて、Aが建物を第3者CにBの承諾を得て転貸している場合に、BはAの賃料不払いの債務不履行を理由として、Aとの賃貸借を解除し、Cに明渡しを求めてきた。この場合、CはBに対して明渡しをせざるを得ない。 【正解:○】 転貸借は、賃貸借契約の存在を前提にしており、その権利の範囲内で設定されます。本問のようなケースでは、転貸借のモトになる賃貸借契約が解除によってなくなっており、転借人は賃貸人に転貸借権で対抗することはできません。(最高裁・昭和36.12.21) この場合,転貸借は,賃貸人が転借人に目的物の返還を請求したときに,転貸人の転借人への履行不能により終了します。(最高裁・平成9.2.25) |
2.「AB間の賃貸借が合意解除によって終了すれば、CがBの承諾を得て転借していても
、特段の事由のない限り、AC間の転貸借は終了し、Cの権利は、消滅する。」
【正解:×】原賃貸契約が合意解除→平成4年・問11 「賃貸人と賃借人が合意解除しても、賃貸人はその解除をもって、転借人に対抗することはできない」という民法第613条に関する判例があります。(最高裁・昭和38.4.12) ▼適法に建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が、期間満了や解約の申入れによって終了するときには、「建物の賃貸人」は「建物の転借人」にその旨を通知しなければ、その終了をもって、建物転借人に対抗できません(借地借家法第34条1項)。なお、通知後6月で終了します(〃条2項)。
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●原賃貸借の終了と転貸借の出題歴〔建物の転貸借〕 |
原賃貸借が期間満了or解約申入れにより終了→平成元年・問6,平成6年・問12 原賃貸借が合意解除・→平成4年・問11,平成6年・問12,平成10年・問6,平成16年・問13, 原賃貸借が債務不履行による解除→平成10年・問6,平成16年・問13 転借人の使用継続による原賃貸借の法定更新 |
3.「AB間の賃貸借がBの解約の申入れによって終了した場合において、Bの承諾を得て
転借しているCが建物の使用を継続するときは、Bが遅滞なく異議を述べないと、AB間の
賃貸借が更新される。」
【正解:○】 建物の転貸借がされているとき、転借人による建物の使用の継続を、賃借人がする使用の継続とみなして、賃貸人と賃借人との間で、法定更新がされることになり(借地借家法第26条3項)、転借人は保護されています。 |
4.「AB間の賃貸借の期間が満了する場合においても、Bは、Bの承諾を得て転借してい
るCに対してその旨の通知をしなければ、その終了をCに対抗することができない。」
【正解:○】 現在建物を使用収益している者は、建物の持主であるBの承諾を得たCであり、つまり、Cは、建物の居住関係につき、最も重要な利害関係にあり、またCは、AB間の賃貸借期間の満了を知らないかも知れず、設問2で解説したように、Bは、その旨をCに通知しなければ、その終了をもって対抗できません(借地借家法第34条1項)。 このように転借人は、特段の事情がなければ、賃借人とほぼ同じ地位が与えられています。 |
5.「AがBの承諾を得て第三者Cに建物を賃貸した場合、AB間の賃貸借契約が
期間の満了により終了すれば、当然にBC間の転貸借契約も終了する。」
【正解:×】クドイ? 現在建物を使用収益している者は、建物の持主であるBの承諾を得たCであり、つまり、Cは、建物の居住関係につき、最も重要な利害関係にあり、またCは、AB間の賃貸借期間の満了を知らないかも知れず、設問2で解説したように、Bは、その旨をCに通知しなければ、その終了をもって対抗できません(借地借家法第34条1項)。 本設問では、「AB間の賃貸借契約が期間の満了により終了すれば、当然にBC間の転貸借契約も終了する。」となっているため、×になります。 |