宅建過去問 税法その他
景品表示法の過去問アーカイブス 平成21年・問47
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法 (不動産の表示に関する公正競争規約の規定を含む。) によれば、正しいものはどれか。(平成21年・問47) |
1 平成元年に4月1日に建築され、平成8年4月1日に増築された既存住宅を平成21年4月1日から販売する場合、当該増築日を起算点として「築13年」と表示してもよい。 |
2 建築基準法で規定する道路に2m以上接していない土地に建築物を建築しようとしても、原則として建築基準法第6条第1項の確認を受けることはできないため、「建築不可」 又は「再建築不可」 と明示しなくてもよい。 |
3 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。 |
4 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前であっても、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分があった後であれば、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する表示をしてもよい。 |
<コメント> |
肢3を除いて過去問に出題歴のあるものなので,正解率は高いものでした。過去問に頻出のものについては落とすことはできません。 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
正答率 | 81.9% |
1 平成元年に4月1日に建築され、平成8年4月1日に増築された既存住宅を平成21年4月1日から販売する場合、当該増築日を起算点として「築13年」と表示してもよい。 |
【正解:×】昭和61年・問31・肢4,平成6年・問32・肢4, ◆建築経過年数 事業者は,建物の建築経過年数または建築年月について,実際のものよりも経過年数が短い又は建築年月が新しいと誤認されるおそれのある表示をすることはできません(表示規約23条1項18号)。 建築経過年数は新築された日から起算しなければならず,増築した日から起算することはできないので,本肢は誤りです。 |
2 建築基準法で規定する道路に2m以上接していない土地に建築物を建築しようとしても、原則として建築基準法第6条第1項の確認を受けることはできないため、「建築不可」 又は「再建築不可」 と明示しなくてもよい。 |
【正解:×】平成3年・問32・肢3,平成10年・問49・肢2, ◆特定事項の明示義務 建築基準法42条に規定する道路に2m以上接していない土地については,原則として建築確認を受けることができないため,「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければなりません(表示規約13条,施行規則9条2号)。 ※ただし,建築基準法43条第1項ただし書の許可を受けることができることとなる場合で,その旨を表示するときは除きます。 |
3 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。 |
【正解:×】 ◆物件の内容・取引条件等に係る表示基準−賃料− 賃貸される住宅(マンションにあっては,住戸)の賃料については,1か月当たりの賃料を表示しなければなりません。ただし,新築賃貸マンションの賃料について,すべての住戸の賃料を表示することが困難である場合は,1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示することになっています(表示規約15条,施行規則11条40号)。 <標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい>とする本肢は誤りです。 |
4 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前であっても、宅地建物取引業法第33条に規定する許可等の処分があった後であれば、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する表示をしてもよい。 |
【正解:○】(宅地造成工事の完了前)平成12年・問47・肢3,(建物の建築工事の完了前)平成15年・問47・肢1, ◆広告表示の開始時期の制限 事業者は,宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては,宅建業法33条に規定する許可等の処分があった後でなければ,当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をすることはできません(表示規約5条)。 |
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