宅建試験
FAQ-1
宅建試験の疑問点Q&A

宅建試験の全般的な情報は、宅建試験の受験ガイド , FAQ受験編をご覧下さい。

また、宅建主任者の業務については、宅地建物取引主任者の資格ガイド をご覧下さい。

平成17年の実施日程はこちらです。

平成18年からは持参による受験申込はすべて廃止する予定となっています。

Q1 どんな人が受験しますか?
A1 〜

宅地建物取引主任者の登録者は、平成16年3月末現在、約73万人。(国土交通省調べ) この全員が宅建業に従事しているわけではありません。また、受験し、合格しても登録しない人もいますので、これまでの合格者数はこれよりかなり多いものと思われます。例えば、平成6年度から平成15年度を見てみますと、毎年合格者は約25,000人〜30,000人前後ですが、新規の登録者数は年間で20,000人から25,000人になっています。

受験者を大別すると、以下の五つになると思われます。

・宅建業登録の業者に従事、もしくは就職・開業準備の方

・求職活動の一環として

・宅建業ではないが、宅建の知識が業務に必要(公務員・銀行・保険・建築)

・他の資格のステップアップ

・自己啓発 (住宅購入の予備知識として学習する方もいます)

宅建試験は、出願者が20万人を超え、不動産系の国家試験としては唯一のものです。

例えば、平成16年度で、他の資格との比較をしてみましょう。

受験者 合格率 合格者
 宅建試験 173,457  15.9%  27,639
 マンション管理士  31,278   8.8%   3,021
 管理業務主任者  24,104  19.2%   4,617
 司法書士・択一式  29,958  2.9%    865
 不動産鑑定士・二次試験   2,300  10.6%    244
 土地家屋調査士・筆記試験   8,875  6.4%    566
 行政書士  78,683  5.33%   4,196
 社会保険労務士  51,493  9.4%   4,850

この人気の理由として、宅建試験教科の他の資格との関連が考えられます。

・不動産資格入門の要素 (司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・
                  マンション管理士・管理業務主任者の受験者)

・法律資格入門の要素 (行政書士と宅建のW資格保持者も多い。)

・財産としての土地・建物 (ファイナンシャル・プランナーなど)

・建築関連の要素 (建築士・福祉住環境コーディネーターなど)

Q2 合格者の平均的な年齢は?
A2 〜

 平成17年の場合は、全体 33.5才、男性 34.0才、女性 32.4才 となつています。

 最高齢者は88才、最年少者は15才(これまでの合格者の最年少は13才)でした。

●18才未満の合格者の最近の推移
 平成11年  平成12年 平成13年  平成14年  平成15年  平成16年 平成17年
最年少   14才   15才   15才   13才   15才  16才  14才
 総数   8人   9人   7人   12人   6人  8人  7人
 男性   7人   8人   5人   10人   5人  5人  5人
 女性   1人   1人   2人   2人   1人  3人  2人

※ 平成9年、10年とも、合格者の最年少者は15才。

受験者では、11才〜17才の方が最近は100人〜200人の間で受験されているようです。(平成16年度では申込者171人、受験者153人、合格者8人)

 各年度の最年少受験者を見ると、平成11年度では、13才の受験者5人(合格者0名)、平成12年度では11才の受験者1人(合格者0名)。平成16年度では11才の受験者1人(合格者0名)。

合格者についてのデータは、平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年をご覧下さい

宅建合格者データ推移については右記をご覧ください。→・年齢篇職業篇

Q3 宅建に連続合格している人がいますが、過年度に合格していても受験できるのですか?
A3 〜

 宅建試験は、合格者・登録者でも受験できます。(合格者が受験できる試験は、ほかには行政書士等。)合格者で受験している方たちには、例えば、資格取得予備校の講師や出版社の編集者の方々などがいらっしゃいます。

 なお、2つ以上の都道府県で合格しても、いずれか一つの都道府県知事による登録しか受けられないようになつています。

Q4 宅建試験の、都道府県別の合格者の概容を知りたいのですが、どうすればわかりますか。

A4〜

都道府県によっては、ホームページで公開したり、書類で提供しているところもあります。

お住まいの都道府県庁の所管課でお問い合わせ下さい。

(詳細の公表実施府県例)

▼宮城県の合格者概容 http://www.pref.miyagi.jp/kentaku/takugyou/gaiyou.htm

▼大阪府の合格者概容 http://www.otc.or.jp/page/sankoh01_01.html

▼埼玉県の合格者概容 http://www.pref.saitama.jp/A08/BM00/sikengoukaku.htm

▼高知県 http://web2.pref.kochi.jp/kisya/inet/html/00003/00003808.html

 このほかには、福島県、新潟県、滋賀県、愛媛県、香川県、鹿児島県などでその県の受験データの概容を発表しています。

Q5 宅建試験の後、実務講習や登録・主任者証交付などにかかる費用を教えてください。
A5 〜

◆通算2年間の実務経験がない場合

 実務講習  \45,000 このほかに、写真・郵送料・スクーリングの交通費・(ホテル代)

●実務講習の受講者数と修了者数のデータ
平成11年 平成12年 平成13年 平成14年
 受講者数  16,699  16,032  15,107  19,176
 修了者数  16,334  15,727  14,910  18,625
 修了率  97.81%  98.09%  98.69%  97.12%
 未修了者    365    305    197    551

 登録申請  \37,000 このほかに、写真・登記されていないことの証明書・身分証明書・

              住民票

 主任者証交付  \4,500 このほかに、写真

◆合格後1年以上経過して、通算2年間の実務経験がない場合

 上記のほかに、法定講習の受講費用 \11,000

◆合格後1年以内で、通算2年間の実務経験がある場合

 登録申請  \37,000、主任者証交付  \4,500

合格後1年以上経って主任者証交付申請すると、実務経験の有無にかかわらず、法定講習の受講義務が生じますので、ご注意を。

Q6 宅建試験は、都道府県知事の委任を受けて不動産適正取引推進機構が実施していると聞きましたが、宅建主任者の手続などで、都道府県によって異なるものはありますか。
A6 〜

 概ね同じなのですが、都道府県による違いというものは細部で想像以上にあると思います。(温度差の範囲です)詳しくは、このFAQの各アイテムをご覧になれば分かりますが、掲示板などでのやりとりを鵜のみにして、うっかり自分の都道府県でも同じだと思っていたら、実際は違っていたというケースがあります。

 お住まいの都道府県の所管課で、必ず確かめるようにしてください。

Q7 宅建試験の受験者数は世相を反映していると聞きましたが。。
A7 〜

 宅建試験は、昭和33年(1958, 受験者数36,646人)に始まって以来(当時は、宅地建物取引員という名称でした、受験者の動きで見ると、世相―不動産の流通へのニーズに左右されることが顕著です。と

 受験者の数をグラフにすると、昭和44年(1969)に受験者は6万人になり、昭和46年(1971)に10万人の大台を越え、次の二つのピークがあったことがわかります。

日本列島改造論ブームの昭和48年(1973)の173,152人(合格者57,140人合格率33%)
バブル経済の平成2年(1990)の342,111人(合格者 44,149人 合格率12.9%)

 現在は、平成8年(1996)より受験者は減少傾向にあり、受験者数は20万人を割り込んでおり、平成17年(2005)は受験者181,880人、合格率も最近の5年間では、15.3%〜17.3%になっています。

▼余談―合格率の変遷

 試験開始直後は、合格率が93.0%で、昭和34年(1959)には、合格率98%という年もありました。しかし、この年をピークに合格率は下がり始め、昭和38年(1963)には42.3%になり、昭和40年(1965)の43%、昭和44年(1969)の51.5%と小さなピークがあるにしても、合格率はほとんど30%を切るようになり、昭和58年(1983)以降は20%に達した年はありません。

Q8 宅建業法に関連するものとして、『積立式宅地建物販売業法』というものがあると、聞きましたが、宅建試験では、出題されていますか?
A8 〜

▼積立式宅地建物販売業法

 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO111.html

 この法令は、最近の宅建試験では、出題されておりません。(昭和50年代初頭までは出題されていました。)お気になさらなくても、大丈夫だと思います。宅建に関連する法令は相当数ありますが、出題されているのはその一部です。

 積立式宅地建物販売業とは、宅地または建物の販売において、目的物(宅地・建物)や代金の額・引き渡しの時期の確定前に、その物件の代金の全部もしくは一部に当てるためのお金を積み立てて宅地・建物の販売を行うことを業とするものです。この事業には、国土交通大臣(2都道府県以上)もしくは都道府県知事(1都道府県内)の許可が必要です。

▼最近、創設されたもので注意したいもの

住宅の品質確保の促進等に関する法律 (住宅品確法) 

 マンション管理士(問19)や管理業務主任者(問45)の平成13年の試験で、出題されています。宅建試験で出題されるか不明ですが、基本書の中には触れているものもあります。民法、宅建業法での瑕疵担保責任との違いは押さえておく必要があろうかと思います。

●消費者契約

 また、最近創設されたものでは、平成13年施行の『消費者契約法』が重要性があるものと思われます。民法の特別法として、製造者責任を問うPL法と並んで、消費者を保護するための法律であり、出題されるかどうかはわかりませんが、宅建試験のためというだけでなくとも、消費者として知っておく必要はあると思います。

この二つについては、2001年版の法改正レポートで、概略を説明しています。

◆住宅の品質確保の促進等に関する法律→  レポート1

◆消費者契約法→ レポート8  参考・概容チェックシート


宅建試験FAQのトップに戻る

 HOMEに戻る  サイトマップに戻る