昭和60年度 宅地建物取引主任者資格試験
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法令制限分野 |
〔問16〕●Aは,市街化区域内 (注視区域内) に面積2,000平方メートルの一団の土地 (以下この問において「甲地」という。) を所有している。甲地に係るBとの土地取引について,国土利用計画法第27条の4第1項の届出 (以下この問において「事前届出」という。) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 甲地の売買に関する事前届出の時点で甲地の利用目的が決定していない場合には,届出書に甲地の利用目的を記載しなくてよい。 2 BがAに対して有する金銭債権の担保として,甲地について代物弁済の予約を行おうとする場合には,事前届出をする必要がない。 3 甲地について,既に届け出た予約対価の額を減額して売買契約を締結しようとするときは,改めて事前届出をする必要はない。 4 甲地をBが所有している土地と交換しようとする場合には,事前届出をする必要はない。 |
●法改正 |
問16に関連して平成10年に法改正があったため改題しました。 |
〔問17〕● 市街化区域及び市街化調整区域に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。
1 市街化調整区域は,おおむね,10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき土地である。 2 区域区分に関する都市計画は,都道府県が定める。改 3 地域地区について都市計画を定める場合,市街化区域については,少なくとも用途地域を定めるものとし,市街化調整区域については,原則として用途地域を定めないものとする。 4 都道府県の定める都市計画区域のマスタープラン(都市計画区域の整備,開発及び保全の方針)には,区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針について定めるものとされている。改 |
〔問18〕● 都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 区域区分の定められていない都市計画区域内において,一定規模以上の開発行為をしようとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。改 2 地区計画の区域内において建築物の建築を行おうとする者は,原則として,市町村長の許可を受けなければならない。 3 都市計画施設の区域内において,建築物の建築をしようとする者は,原則として,都道府県知事等の許可を受けなければならないが,木造2階建てで地階を有しない建築物の建築については,あらかじめ都道府県知事等に届け出れば許可を要しないこととされている。 4 風致地区内においては,地方公共団体の条例で,都市の風致を維持するため必要な規制をすることができるが,規制の対象は建築物の建築に限られる。改 |
〔問19〕 市街化調整区域の開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 公民館を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 農業を営む者が,自ら居住するための建築物を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。 3 仮設建築物を新築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。 4 学校教育法による私立大学の校舎を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
〔問20〕 建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 特定行政庁から建築の許可を受けた仮設建築物については,建ぺい率 (建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の に関する規定の適用はない。 2 高さ4mを超える広告塔を建築しようとする場合には,建築主事の建築確認が必要である。 3 階数が3の木造の旅館を新築しようとする場合には,建築主事の建築確認を受けなくてもよい。 4 階数が2の木造の建築物で延べ面積が100平方メートルであるものの設計図書の作成に当たっては,構造計算はしなくてもよい。 |
〔問21〕 建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 都市計画法による新設の事業計画のある道路は,その事業が執行される前であっても,建築基準法上の道路となることがある。 2 防火地域内においては,階数が3以上の建築物は,原則として,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。改 3 商業地域内にある建築物であっても,日影による中高層の建築物の高さの制限を受けることがある。 4 建築物の容積率 (建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合) は,当該建築物の敷地が接する道路の幅員により制限されることがある。 |
〔問22〕● 第一種住居地域内において,原則として建築することができる建築物の次の組合せのうち,建築基準法上正しいものはどれか。
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●法改正 |
問22の原題は,『平成4年改正前の旧・住居地域内に建築してはならない建築物』〔旧・別表第2・(は〕をベースに作問されたものです。 |
〔問23〕 建築協定に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 建築協定を締結するには,原則として,当該協定区域内の土地の所有者及び借地権者の全員の合意が必要である。 2 建築協定の効力は,原則として,当該建築協定区域内の土地の所有者及び借地権者に及ぶが,建築協定の目的となっている建築物の借主には及ばない。 3 特定行政庁の認可を受けた建築協定を廃止するときは,当該建築協定の効力が及ぶ土地所有者及び借地権者の全員の合意が必要である。 4 認可の公告のあった建築協定の効力は,その公告のあった日以後,当該協定区域内の土地の所有者となったものには及ぶが,借地権者となったものには及ばない。 |
〔問24〕 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,本問における都道府県知事とは,指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいうものとする。
1 都道府県知事は,宅地造成に関する工事の完了検査の結果,工事が一定の技術的水準に適合していないと認られた宅地については,その工事の請負人に対して防災上必要な措置をとることを命ずることができる。 2 都道府県知事は,宅地造成工事規制区域内で行われている宅地造成に関する工事で許可を受けていないものについては,その工事の請負人に対して,工事の施行の停止を命ずることができる。 3 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者は,その宅地が宅地造成工事規制区域の指定以前に宅地造成されたものである場合を除き,宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。 4 宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成に関する工事については,造成主は,工事着手後21日以内に都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
〔問25〕 土地区画整理事業 (以下,この問において「事業」という。) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1 仮換地が指定された宅地については,事業の施行者の申請に基づき,仮換地が指定されている旨の登記がなされる。 2 事業施行区域内の宅地については事業の施行者がすべて収用するが,収用された宅地の所有者のうち,希望する者に対しては,当該宅地の対価に代えて,換地が交付されることとなる。 3 保留地を購入した者は,事業の施行者の承認を得なければ,当該保留地において建築物の新築を行うことができない。 4 土地区画整理組合施行の事業の施行区域内においては,当該組合の設立の認可の公告又は事業計画の変更の認可の公告のあった日以後換地処分の公告がある日までは,事業の施行の障害となるおそれのある建築物の新築を行おうとする者は,当該市の市長の許可を受けなければならない。 |
〔問26〕 農地法による農地〔都市計画法による市街化区域内の農地及び農地法第73条の適用のある農地を除く。〕の権利移動及び転用の制限に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1 農地について所有権を移転し,又は地上権,賃借権を設定する行為は,原則として,農地法第3条に基づく許可を受けなければ,その効力を生じない。 2 農家が自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する場合は,都道府県知事の許可を受ける必要はない。 3 農地法の許可を受けずに農地を宅地として造成した者は,都道府県知事から工事の停止,原状回復,その他違反を是正するため必要な措置を行うよう命ぜられることがある。 4 建設会社が3アールの水田を一時使用のため使用貸借し,現場事務所を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
〔問27〕 次の記述のうち,正しいものはどれか。
1.「新住宅市街地開発事業の施行者から,建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者〔その承継人も含む。〕は,新住宅市街地開発法の規定に基づき,原則として,その譲受けの翌日から起算して10年以内に,処分計画で定める規模及び用途の建築物を建築しなければならない。 2 都市計画区域内に所在する土地で,かつ,都市計画施設の区域内にあるものを所有する者は,その土地を有償で譲り渡そうとするときは,市町村に譲り渡すときであっても,公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づき,原則として,その土地の所在および面積,譲渡予定価格等を都道府県知事(市の区域内では市長)に届け出なければならない。 3 生産緑地地区内において宅地の造成を行おうとする者は,生産緑地法の規定に基づき,原則として,市町村長の許可を受けなければならない。 4 地域森林計画の対象となっている民有林〔保安林並び保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。〕において開発行為をしようとする者は,森林法の規定に基づき,原則として,農林水産大臣の許可を受けなければならない。 |
【正解】
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3 |
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1 |
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3 |
2 |
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3 |
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2 |
4 |
2 |
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