税法その他 実戦篇
登録免許税の過去問アーカイブス 平成3年・問28
登録免許税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (平成3年・問28) |
1.「登録免許税の課税標準を計算する場合において,その金額が1千円に満たないときは,その課税標準は1千円とされる。」 |
2.「納付した登録免許税に不足額があっても,その判明が登記の後である場合においては,その不足額の追徴はない。」 |
3.「建物の新築をした所有者が行う建物の表示の登記については,登録免許税は課税されない。」 |
4.「登録免許税の納付は,納付すべき税額が3万円以下の場合においても,現金による納付が認められている。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「登録免許税の課税標準を計算する場合において,その金額が1千円に満たないときは,その課税標準は1千円とされる。」 |
【正解:○】関連・昭和63年 ◆課税標準の端数計算
〔課税標準の金額を計算する場合において,その金額に1,000円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てます。(国税通則法118条) 〕 〔定率課税で算出した税額に100円未満の端数が生じるときは,その端数は切り捨てます(国税通則法119条) 〕 |
2.「納付した登録免許税に不足額があっても,その判明が登記の後である場合においては,その不足額の追徴はない。」 |
【正解:×】 ◆納付不足額の税務署長による徴収 登記機関は,登録免許税の納期限後に登記等を受けた者が納付すべき額の全部又は一部を納付していない事実を知ったときは,遅滞なく,納税地の税務署長に対して,その旨及び財務省令で定める事項を通知し(登録免許税法28条1項),通知を受けた税務署長は納付していない税額を当該登記等を受けた者から徴収します。(登録免許税法29条1項) |
3.「建物の新築をした所有者が行う建物の表示の登記については,登録免許税は課税されない。」 |
【正解:○】 ◆土地や建物の表示の登記は課税されない 未登記の土地について表題登記をしたり,建物の新築による表題登記に係るものについては,登録免許税は課税されません。 参考・<土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記>,<土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記>には課税されます(登録免許税法・別表第一第1号(十三))。⇒合筆・合併・分筆・分割後の個数1個について千円。 ▼土地や建物の表示の登記は登記官の職権でも登記することができることにも注意。 |
4.「登録免許税の納付は,納付すべき税額が3万円以下の場合においても,現金による納付が認められている。」 |
【正解:○】 ◆原則は現金納付だが,税額3万円以下の場合は印紙納付も可能 登録免許税は原則としては現金納付です。(登録免許税法・21条) 登録免許税の額が3万円以下である場合その他政令で定める場合には,登録免許税の額に相当する金額の印紙で納付することもできますが,税額が3万円以下のときは必ず印紙で納付しなければいけないとしたものではなく,『印紙で納付することができる』ということです。(登録免許税法・22条,施行令29条2号) したがって3万円以下の場合でも,印紙で納付するのではなく,原則通りに,現金で納付することも認められています。 |
●登録免許税の宅建過去問Up-To-Date 50問時代の全問 〜検索用〜 |
昭和56年問31,昭和57年問29,昭和59年問31,昭和63年問30,平成元年問30,平成3年問28,平成8年問29,平成10年問26,平成14年問27,平成15年問27 |