税法その他 実戦篇
登録免許税の過去問アーカイブス 昭和59年・問31
登録免許税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (昭和59年・問31) |
1.「所有権の保存の登記の税率は4/1000であるが,平成27年3月31日までは一定の住宅については1.5/1000に軽減される。」改 |
2.「建物の所有権の移転の登記の税率は20/1000であるが,平成27年3月31日までは一定の住宅については3/1000に軽減される。 」改 |
3.「抵当権の設定の登記の税率は4/1000であるが,住宅取得資金の貸付け等に係る一定の場合には平成27年3月31日までは2/1000に軽減される。」改 |
4.「他の者から購入した一定の住宅については,新築後1年を経過したものについても登録免許税の税率の軽減措置がある。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
住宅用家屋の軽減税率の出題歴 (50問時代) | |
所有権保存 | 平成10年,昭和59年,昭和57年,昭和56年, |
所有権移転 〔売買または競落〕 |
平成15年,平成元年,昭和59年,昭和57年,昭和56年,
(昭和55年), |
抵当権設定 | 昭和59年,昭和57年,昭和56年, |
登記 | 課税標準 | 本則 | 軽減税率 |
所有権保存 | 価額 | 4/1000 | 1.5/1000 |
所有権移転 〔売買・競落〕 |
価額 |
20/1000 土地の売買のみ |
3/1000 |
抵当権設定 | 債権金額 | 4/1000 | 1/1000 |
・相続・法人の合併による移転登記は 4/1000 ・軽減税率の特例の適用は住宅用家屋だけで,「住宅用家屋以外の建物」や「土地」には適用されない。〔平成27年3月31日まで〕(租税特別措置法72条の2〜75条)⇒個人のみ |
1.「所有権の保存の登記の税率は4/1000であるが,平成27年3月31日までは一定の住宅については1.5/1000に軽減される。」改 |
【正解:○】昭和56年,57年,59年,平成10年 ◆保存登記の軽減税率1.5/1000 所有権保存登記について,政令で定める住宅用家屋を新築後1年以内又は(政令で定める未使用住宅のときは)取得後1年以内に限り,〔価額の〕1000分の1.5とする登録免許税の軽減措置が適用されます。(租税特別措置法・72条の2,施行令41条)
註 床面積だけは覚えておきましょう。 |
2.「建物の所有権の移転の登記の税率は20/1000であるが,平成27年3月31日までは一定の住宅については3/1000に軽減される。 」改 |
【正解:○】昭和55年,59年 ◆移転登記の軽減税率 3/1000 個人が,平成27年3月31日までの間に未使用住宅又は既存住宅のうち政令で定めるものを売買・競落によって取得し,当該個人の居住の用に供した場合には,これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は,原則として住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けるものに限り,〔価額の〕1000分の3になります。 (租税特別措置法・73条) |
●類題 |
「一定の要件を満たした住宅の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は,新築住宅にあっては,1000分の3,既存住宅にあっては1000分の10である。」(昭和55年問26肢4) |
【正解:×】新築住宅(未使用住宅)と政令で定める既存住宅で軽減税率は同じなので,×。 |
3.「抵当権の設定の登記の税率は4/1000であるが,住宅取得資金の貸付け等に係る一定の場合には平成27年3月31日までは2/1000に軽減される。」改 |
【正解:×】昭和56年,57年,59年 ◆住宅用家屋の抵当権設定登記の軽減税率 1/1000 住宅用家屋の新築をし,又は取得して,1年以内に抵当権の設定登記を受けるもので住宅取得資金の貸付け等に係る一定の場合に限り,債権金額の1000分の1とする軽減税率が適用されます。(租税特別措置法・75条,施行令42条の2の2) |
●住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減 |
第75条 個人が、昭和59年4月1日から平成27年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第9条 の規定にかかわらず、〔債権金額の〕1000分の1とする。 一 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行つた者 二 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権 当該債務の保証を行つた者 三 住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権 当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者 四 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法 (平成17年法律第82号)第13条第1項第1号 の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権 独立行政法人住宅金融支援機構 |
4.「他の者から購入した一定の住宅については,新築後1年を経過したものについても登録免許税の税率の軽減措置がある。」 |
【正解:○】昭和59年,平成元年,参考・新築後1年以内・昭和57年 ◆移転登記は取得後1年以内 他の者から購入した一定の要件を満たす住宅〔未使用の住宅・政令で定める既存住宅〕について,所有権移転登記・抵当権設定登記を受ける場合には,取得後1年以内に限り,軽減税率が適用されます。(租税特別措置法・73条) つまり,移転登記を受けるときは新築後1年を経過したものであっても,取得後1年以内であれば軽減税率が適用されるので本肢は○です。 〔参考問題〕所有権移転登記を受けるときに,住宅用家屋の登録免許税の軽減税率が適用されるのは,新築後1年以内に限られる。【正解:×】 |
●登録免許税の宅建過去問Up-To-Date 50問時代の全問 〜検索用〜 |
昭和56年問31,昭和57年問29,昭和59年問31,昭和63年問30,平成元年問30,平成3年問28,平成8年問29,平成10年問26,平成14年問27,平成15年問27 |