宅建過去問
登録免許税の過去問アーカイブス

◆平成24年4月1日までの施行法令に対応済。

  このディレクトリーは,学習上の検索資料として,50問出題時代の登録免許税の過去問を全問収録しています。昭和56年(1981)〜平成21年(2009)の登録免許税の過去問を収録。(平成16年〜20年,22年は登録免許税の出題がありませんでした。)

 註 ・法令等の改正により,創作問題にならざるを得ないものがあることにご注意ください。
    このような問題では模試や予想問題と同様の位置付けになります。
    〔過去問の中には,法改正や時代状況の変化等により陳腐化して原題のままでは今後は
     出題されないと思われるものもあります。過去問はあくまでも参考にとどめてください。〕

●条文一覧

・登録免許税法   ・登録免許税法施行令   ・国税通則法  ・租税特別措置法   ・租税特別措置法施行令

■正答率の推移

  13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
印紙税 52.9% − − 54.5% 58..9% 47.7% − 81.0% 69.2% −
登録免許税 − 64.6% 56.1% − − − − − 60.2% −

●登録免許税の過去問アーカイブス 〜出題年度別の検索用〜
昭和56年・問31,昭和57年・問29,昭和59年・問31,昭和63年・問30,平成元年・問30,
平成3年・問28,平成8年・問29,平成10年・問26,平成14年・問27,平成15年・問27,
平成21年・問23,

■登録免許税

●登録免許税の過去問アーカイブス 〜検索用〜
【課税標準】昭和57年・問29・肢1,平成14年・問27・肢2,平成21年・問23・肢3,

〔千円に満たないときは課税標準は千円になる〕平成3年・問28・肢1,

【地上権の設定されている場合は地上権がないものとして課税標準を定める】平成8年・問29・肢2,

【地上権の設定されている土地の移転登記の税率】平成8年・問29・肢3,

【移転登記の原因によって税率は異なる】平成14年・問27・肢1,

【納税義務者】昭和63年・問30・肢1,平成8年・問29・肢1,平成14年・問27・肢4,

【納税地】昭和63年・問30・肢2,平成8年・問29・肢4,,

【最低税額】昭和63年・問30・肢3,,

【納期限】昭和63年・問30・肢4,平成14年・問27・肢3,

【納付不足額の徴収】平成3年・問28・肢2,

【表示に関する登記には原則として課税なし】平成3年・問28・肢3,〔合筆・合併・分筆・分割による登記事項の変更の登記では課税〕

【税額3万円以下は印紙納付可能】平成3年・問28・肢4,

●居住用住宅の軽減税率−所有権移転登記−の過去問アーカイブス 〜検索用〜
【敷地の取得については軽減措置はない】昭和56年・問31・肢1,,

〔取得後1年以内〕昭和59年・問31・肢4,平成元年・問30・肢3,平成21年・問23・肢4,

〔税率〕昭和59年・問31・肢2,

〔所得制限はない〕平成元年・問30・肢1,

〔床面積要件〕平成元年・問30・肢2,平成21年・問23・肢1,

〔住宅金融支援機構の証券化支援事業の提携ローンの融資住宅にも適用される〕平成元年・問30・肢4,

〔中古住宅の取得についての軽減措置〕昭和56年・問31・肢2,

〔築年数・床面積〕昭和57年・問29・肢4,

〔中古住宅の築年数〕平成15年・問27・肢1,

〔自己居住目的の取得にのみ適用される〕平成15年・問27・肢2,

〔贈与には適用されない〕平成15年・問27・肢3,平成21年・問23・肢2,

〔既に適用を受けたことがあっても適用される〕平成15年・問27・肢1,

●居住用住宅の軽減税率−保存登記−の過去問アーカイブス 〜検索用〜

【保存登記の軽減措置】昭和56年・問31・肢3,

〔新築後又は未使用住宅の取得後1年以内〕昭和57年・問29・肢2,

〔税率〕昭和59年・問31・肢1,

〔法人には適用されない〕平成10年・問26・肢1,

〔既に適用を受けたことがある場合にも適用される〕平成10年・問26・肢2,

〔木造でも適用される〕平成10年・問26・肢3,

〔所得制限はない〕平成10年・問26・肢4,,

●居住用住宅の軽減税率−抵当権設定−の過去問アーカイブス 〜検索用〜

【抵当権設定の軽減措置】昭和56年・問31・肢4,

〔中古住宅〕昭和57年・問29・肢3,

〔税率〕昭和59年・問31・肢3,


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