宅建過去問 税法その他
登録免許税の過去問アーカイブス 平成21年・問23
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置 (以下この問において「軽減措置」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成21年・問23) |
1 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100平方メートル以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。 |
2 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。 |
3 軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。 |
4 軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。 |
<コメント> |
肢1,肢4は20年ぶりの出題でした。どちらも基本的な出題ですが,宅建試験では基本項目であっても出題回数が少ないものがあるので,近年の出題項目だけではなく,基本的な項目で取りこぼしのないようにしておく必要があります。
肢1 床面積要件 肢2 贈与を原因とする所有権移転登記には適用されない 肢3 課税標準 肢4 取得後1年以内に登記 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
正答率 | 60.2% |
1 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100平方メートル以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。 |
【正解:×】昭和57年・問29・肢4,平成元年・問30・肢2, ◆適用要件ー適用対象となる住宅用家屋の床面積は50平方メートル以上 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は,専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋※で床面積の合計が50平方メートル以上であるものです (租税特別措置法73条,施行令42条1項1号)。 床面積が100平方メートル以上ではないので,本肢は誤りです。 ※隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合は,すべての家屋の床面積の合計が50平方メートル以上。 |
2 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。 |
【正解:○】平成15年・問27・肢3, ◆贈与を原因とした所有権移転登記には適用されない この軽減措置は,政令で定める原因(売買又は競落)による所有権の移転の登記をする場合に適用され,贈与により取得した場合の所有権の移転登記には適用されません(租税特別措置法73条,施行令42条3項)。 |
3 軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。 |
【正解:×】昭和57年・問29・肢1,平成14年・問27・肢2, ◆課税標準 登録免許税の課税標準となる不動産の価額は,固定資産課税台帳に登録されている価格で,売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格ではありません(登録免許税法10条)。 軽減措置の場合でも,このことに変わりはないので,本肢は誤りです。 |
4 軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。 |
【正解:×】昭和59年・問31・肢4,平成元年・問30・肢3, ◆適用要件ー取得して1年以内に登記 この軽減措置の適用は,住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けるもの(1年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には,政令で定める期間内。)に限られます(租税特別措置法73条)。 |
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昭和56年・問31,昭和57年・問29,昭和59年・問31,昭和63年・問30,平成元年・問30, 平成3年・問28,平成8年・問29,平成10年・問26,平成14年・問27,平成15年・問27, 平成21年・問23, |
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