税法その他 実戦篇

登録免許税の特例−住宅用家屋の軽減税率


租税特別措置法施行令 第四章 登録免許税法 の特例

(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)

第四十一条  法第七十二条の二 に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号 に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主又は当該事業主を構成員とする同号 に規定する事業主団体若しくは当該事業主が出資する同号 に規定する福利厚生会社で独立行政法人雇用・能力開発機構から同号 に規定する資金の貸付けを受けて住宅用の家屋の購入をしたものから取得する当該住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあつては、独立行政法人雇用・能力開発機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第一項において同じ。)が証明したものとする。

一  専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの

二  次に掲げる一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、当該家屋のうち専ら住宅用の部分でその床面積が五十平方メートル以上であるもの

イ 建築基準法第二条第九号の二 に規定する耐火建築物又は同条第九号の三 に規定する準耐火建築物に該当する家屋

ロ 一団の土地(その面積が千平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された家屋(地上階数が三以下のものに限る。)で建築基準法第二条第九号の三 に規定する準耐火建築物に準ずる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するもの(イに掲げる家屋に該当するものを除く。)

(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)

第四十二条 法第七十三条 に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。

一  当該家屋が前条第一号又は第二号イに該当するものであること。

二  当該家屋が次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものであること。

イ 耐火建築物(登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である家屋 次に掲げるいずれかの要件

(1) 当該家屋がその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであること。

(2) 当該家屋が建築基準法施行令第三章 及び第五章の四 の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。

ロ イに規定する耐火建築物以外の家屋 次に掲げるいずれかの要件

(1) 当該家屋がその取得の日以前二十年以内に建築されたものであること。

(2) イ(2)に掲げる要件

2  一棟の家屋(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。)でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合における当該家屋のうち専ら当該個人の住宅の用に供する部分でその床面積が五十平方メートル以上であるものは、前項の規定の適用については、前条第二号イに掲げる家屋に該当するものとする。

3  法第七十三条 に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。

4  法第七十三条 に規定する一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる事情がある場合とし、同条 に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる日までの期間とする。

一  地方公共団体、住宅金融公庫、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が新築した前条に規定する住宅用の家屋(建築後使用されたことのないものに限る。以下この項において「住宅用家屋」という。)で、その対価の全部又は一部の支払があつた後当該住宅用家屋の所有権の移転の登記をする旨の契約があるものを取得したこと。 当該登記をすることができることとなつた日から一年を経過する日

二  宅地建物取引業法第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者が地方公共団体から資金の貸付けを受け、若しくは住宅金融公庫から住宅金融公庫法第十七条第一項 若しくは第十一項 の規定による資金の貸付けを受けて新築した住宅用家屋又は当該宅地建物取引業者が独立行政法人雇用・能力開発機構から勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号 の規定による資金の貸付けを受けて新築し、若しくは購入した住宅用家屋で、その対価の一部(当該対価の額の百分の三十に相当する金額以下の金額であるものに限る。)の支払があつたときにこれらの住宅用家屋の所有権の移転の登記をする旨の契約があるものを取得したこと。 当該契約に基づき当該対価の一部に相当する金額が支払われるべき日から一年を経過する日

三  地方公共団体、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が一団地における住宅建設計画に基づき新築した住宅用家屋で、当該計画が完了するまでその所有権の保存の登記ができない事情があるものを取得したこと。 当該保存の登記をした日から一年を経過する日

四  住宅用家屋を新築した者が当該住宅用家屋の所有権の移転登記に応じないため、当該住宅用家屋の新築後一年以内に訴を提起したこと。 判決の確定又は和解調書若しくは認諾調書の作成の日から一年を経過する日

(抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲)

第四十二条の二  法第七十四条 に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、前条第一項に規定する家屋とする。

2  前条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。


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