平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 

法令制限分野 

〔問16〕 国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という。) 及び同法第27条の4の届出 (以下この問において「事前届出」という。) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 金銭消費貸借契約の締結に伴い,債務者の所有する土地に債権者のために抵当権を設定した場合,事後届出が必要である。

2 信託契約によって土地の所有権の移転を受けた受託者 (信託銀行) が,信託財産である当該土地を売却した場合,当該土地の買主は,事後届出をする必要はない。

3 市街化区域に所在する3,000平方メートルの土地を,及びが共有 (持分均一) する場合に,のみがその持分を売却したとき,事後届出が必要である。

4 注視区域内の土地の売買契約について,事前届出をして勧告を受けなかった場合に,予定対価の額を減額するだけの変更をして,当該事前届出に係る契約を締結するとき,改めて届出をする必要はない。

 → 解答・解説

●法改正
 問16全般に関連して平成10年に法改正があったため修正しました。このため,本問題は予想問題及び模擬試験問題と同一視されるべきものです。

 なお,規制区域・注視区域は制定以来一度も指定されたことはありません。

〔問17〕 都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 都道府県が都市計画区域を指定する場合には,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない

2 公衆の縦覧に供された都市計画の案について,関係市町村の住民及び利害関係人は,都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに,意見書を提出することができる。

3 都市計画施設の区域内において建築物の新築をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが,階数が2以下の木造建築物で,容易に移転し,又は除却することができるものの新築であれば,許可が必要となることはない。

4 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には,市町村長の許可が必要であり,市町村長は,地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可をすることができる。

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●法改正
 問17肢1に関連して平成11年に法改正があったため修正しました。〔都市計画法5条1項〕 なお,本肢の正誤の判定は青字の部分です。

【改正前】 都道府県知事 

【改正後】 都道府県 

〔問18〕 次に掲げる開発行為を行う場合に,都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものはどれか。なお,開発行為の規模は1,000平方メートル以上であるものとする。

1 市街化区域内において行う開発行為で,図書館の建築の用に供する目的で行うもの(改)

2 市街化区域内において行う開発行為で,農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの

3 市街化調整区域内において行う開発行為で,周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの

4 市街化調整区域内において行う開発行為で,私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの

 → 解答・解説

〔問19〕 市街化調整区域における開発行為に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市,中核市,又は特例市の特例については,考慮しないものとする。

1 都道府県知事は,開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく,かつ,市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は,すみやかに開発審査会の議を経なければならない。

2 都道府県知事は,開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは,その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。

3 一定の規模以上の開発行為にあっては,環境を保全するため,開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存,表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ,開発許可を受けることができない。

4 開発許可を受けた者が,当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては,一定の開発行為に該当するときを除き,都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。

 → 解答・解説

〔問20〕 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市の特例については考慮しないものとする。

1 都道府県知事が,宅地造成工事規制区域 (以下この問において「規制区域」という。) として指定できるのは,都市計画区域内の土地の区域に限られる。

2 規制区域内の宅地において, 500平方メートルを超える面積について盛土に関する工事をする場合でも,当該宅地を引き続き宅地として利用するときは,都道府県知事の許可を受ける必要はない。

3 規制区域内において,森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも,都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。

4 規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は,その転用のための宅地造成に関する工事をしなかった場合でも,転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

 → 解答・解説

〔問21〕 市街化区域外にある農地に関する次の記述のうち,農地法の規定によれば正しいものはどれか。

1 農家が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため,自己所有の農地に抵当権を設定する場合は,農地法第3条の許可を受ける必要はない。

2 農家が自己所有の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は,農地法第4条の許可を受ける必要はない。

3 農家が自己所有の農地にその居住用の住宅を建設するため転用する場合は,農地法第4条の許可を受ける必要はない。 

4 山林を開墾して造成した農地について,それを宅地に転用する目的で取得する場合は,農地法第5条の許可を受ける必要はない。

 → 解答・解説

〔問22〕 土地区画整理事業 (国土交通大臣が施行するものを除く。) の施行地区内における建築行為等の制限に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,正しいものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市の特例については考慮しないものとする。

1 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては,事業の完成による解散についての認可の公告の日までは,施行地区内における建築物の新築について当該市の市長の許可を受けなければならない。

2 都道府県知事等は,建築行為等の許可をしようとするときに,土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。

3 階数が2以下で,かつ,地階を有しない木造建築物の改築については,都道府県知事等は,必ず建築行為等の許可をしなければならない。

4 建築行為等の制限に違反して都道府県知事等の許可を受けずに建築物を新築した者から当該建築物を購入した者は,都道府県知事等から当該建築物の除却を命じられることがある。

 → 解答・解説

〔問23〕 防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 防火地域内にある延べ面積が150平方メートルの事務所の用に供する建築物は,準耐火建築物としなければならない。

2 防火地域又は準防火地域内においては,建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。

3 防火地域又は準防火地域内にある建築物で,外壁が耐火構造のものについては,その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

4 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては,その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

 → 解答・解説

〔問24〕 建築確認に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 人口10万人以上の市は,その長の指揮監督の下に,建築確認に関する事務をつかさどらせるために,建築主事を置かなければならない。

2 建築主は,木造以外の建築物(延べ面積200平方メートル)について,新たに増築して延べ面積を250平方メートルとする場合は,建築主事の建築確認を受けなければならない。

3 建築主は,建築主事に対し建築確認の申請をする場合は,あらかじめ周辺住民の同意を得なければならない。

4 建築主は,建築主事が建築確認の申請について不適合の処分をした場合は,国土交通大臣に対し,審査請求を行うことができる。

 → 解答・解説

●法改正
問24に関連して平成10年に法改正がありました。〔建築基準法6条・6条の2・94条1項〕本来は,以下のようにするべきですが,宅建試験では平成15年においても建築主事という文言のみを用いて出題しているため,敢えて原題のままにしてあります。

肢2〜肢3 建築主事又は指定確認検査機関の確認

肢4 建築主事又は指定確認検査機関

〔問25〕 次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 建築物の敷地には,雨水及び汚水を排出し,又は処理するための適当な下水管,下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。

2 鉄筋造の建築物でも,延べ面積が300平方メートルのものであれば,その設計図書の作成にあたって,構造計算により構造の安全性を確かめる必要はない。

 住宅は,敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除くほか,その2以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。

 住宅の居室,学校の教室又は病院の病室は,防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する場合を除き,地階に設けることはできない。

 → 解答・解説


【正解】

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25


●平成9年度・宅建試験 
権利変動(問1〜問15),法令制限(問16〜問25),宅建業法(問30〜問45)税法その他(問26〜問29/問46〜問50),宅建過去問1997のトップに戻る

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