平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 

法令制限分野 

〔問16〕 国土利用計画法第23条の届出 (以下この問において「事後届出」という) に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 土地売買等の契約を締結した場合には,当事者双方は,その契約を締結した日から起算して2週間以内に,事後届出を行わなければならない。

2 一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において,それぞれの分譲面積は事後届出の対象面積に達しないが,その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは,事後届出が必要である。

3 事後届出においては,土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが,当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも,そのことをもって勧告されることはない。

4 事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた場合において,その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは,その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに,罰金に処せられることがある。

 → 解答・解説

〔問17〕 都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1 都市施設は,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており,市街化区域については,少なくとも道路,公園及び下水道を定めなければならない。

2 第一種中高層住居専用地域は,中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり,その都市計画には,建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。

3 特別用途地区は,当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり,用途地域内においてのみ定めることができる。

4 市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては,建築物の容積率の最低限度,建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。

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●法改正
問17肢4に関連して平成13年に法改正があったため修正しました。〔都市計画法12条の5第6項〕
 原 題
 市街化調整区域内の土地の区域について定められる地区計画の地区整備計画においては,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度,建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることはできない。

〔問18〕 都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。ただし,地方自治法に基づく指定都市又は中核市の特例については考慮しないものとする。

1 市街化区域内における開発行為であっても,その開発区域が市街化調整区域に隣接しているため,市街化調整区域の市街化を促進するおそれがあるものについては,そのことをもって開発許可を受けられないことがある。

2 開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告前であっても,当該開発行為に同意していない土地の所有者は,その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することができる。

3 開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発行為の工事完了の公告後であっても,都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認めて許可をしたときは,予定建築物以外の建築物を建築することができる

4 区域区分が定められていない都市計画区域において,農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については,開発許可を受ける必要はない。

 → 解答・解説

●法改正
問18肢4に関連して平成13年に法改正があったため修正しました。〔都市計画法29条2項〕

【改正前】
 市街化調整区域,又は市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域内において行う開発行為で,農業,林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては開発許可は不要。〔旧・29条2項,附則4項〕

【改正後】
 市街化調整区域区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で,農業,林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては開発許可は不要。〔現・29条2項〕

 原 題
 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域において,農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については,開発許可を受ける必要はない。

▼補足 以下の略称が用いられる場合もあります。

改正後 区域区分が定められていない都市計画区域  → 線引き都市計画区域
改正前 市街化区域及び市街化調整区域に関する
都市計画が定められていない都市計画区域
 → 線引き都市計画区域

〔問19〕 都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 開発許可を申請しようとする者は,あらかじめ,当該開発区域に隣接する土地について権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。

2 開発許可を申請しようとする者は,開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面を,申請書に添付しなければならない。

3 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は,都道府県知事の承認を受けて,被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継することができる。

4 開発行為の許可又は不許可の処分に関して不服のある者は,都道府県知事に対して異議申立てをすることができる。

 → 解答・解説

〔問20〕 建築基準法の確認に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1 木造3階建て,延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がある。

2 鉄筋コンクリート造平屋建て,延べ面積が300平方メートルの建築物の建築をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がある。

3 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅 (その床面積の合計300平方メートル) にしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がない。

4 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は,建築主事の確認を受ける必要がない。

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●法改正
問20に関連して平成10年に法改正がありました。〔建築基準法6条・6条の2〕本来は,以下のようにするべきですが,宅建試験では平成15年においても建築主事という文言のみを用いて出題しているため,敢えて原題のままにしてあります。

肢1〜肢4 建築主事又は指定確認検査機関の確認

〔問21〕 建築物の容積率 (延べ面積の敷地面積に対する割合) に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 容積率の算定に当たり,建築物の延べ面積の1/3を限度として,地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとする特例は,住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。

2 容積率の算定に当たっては,共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は,その建築物の延べ面積には算入しない。

3 高度地区内においては,容積率は,高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。

4 商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については,容積率制限は適用されない。

 → 解答・解説

●法改正
問21肢4に関連して平成14年に法改正がありました。〔建築基準法53条5項〕

【改正前】
 
近隣商業地域及び商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については,建ぺい率の制限は適用されない。 〔建築基準法・旧・53条4項〕

【改正後】
 
第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,準工業地域,近隣商業地域,商業地域で建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については,建ぺい率の制限は適用されない。 〔建築基準法・現・53条5項〕

【条文変更を反映した問題の修正例】
 容積率と建ぺい率の混同を狙った出題者の意図を考えると法改正後は,本来は以下のように問題文を修正すべきと思われます。

 用途地域が第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,準工業地域,近隣商業地域,商業地域で建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については,容積率の制限は適用されない。

〔問22〕 準防火地域内において,地階を除く階数が3 (高さ12m),延べ面積が1,200平方メートルで事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合に関する次の記述のうち,建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。

1 この建築物は,耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

2 この建築物の屋上に看板を設ける場合においては,その主要な部分を不燃材料で造り,又はおおわなければならない。

3 この建築物は,防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。

4 この建築物には,非常用の昇降機を設けなければならない。

 → 解答・解説

〔問23〕 土地区画整理事業の事業計画に関する次の記述のうち,土地区画整理法の規定によれば,誤っているものはどれか。

1 事業計画には,施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては,施行地区及び工区),設計の概要,事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。

2 個人施行者が換地計画を定めようとする場合において,その内容が事業計画の内容と抵触するときは,当該個人施行者は,換地計画の認可を受けることができない。

3 土地区画整理組合の設立に当たって事業計画を定めようとする場合で,公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地を施行地区に編入しようとするときは,当該土地を管理する者の承認を得なければならない。

4 市町村が施行する土地区画整理事業について定めるべき事業計画については,施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ2/3以上の同意を得なければならない。

 → 解答・解説

〔問24〕 農地法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で,取得する農地の面積が4へクタールを超えるときは,農林水産大臣の農地法第3条の許可を受ける必要がある。

2 農家が,その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は,転用する農地の面積の如何にかかわらず,農地法第4条の許可を受ける必要がある。

3 市街化区域内にある農地について,農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で,転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは,都道府県知事に農地法第5条の届出をする必要がある。

4 土地登記簿上の地目が山林や原野であっても,現況が農地であれば,その所有権を取得する場合は,原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。

 → 解答・解説

〔問25〕 次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1 生産緑地法によれば,生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。

2 宅地造成等規制法によれば,宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば,急傾斜地崩壊危険区域内において,工作物の設置を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。

4 自然公園法によれば,国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

 → 解答・解説


【正解】

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25


●平成11年度・宅建試験 
権利変動(問1〜問15),法令制限(問16〜問25),宅建業法(問30〜問45)税法その他(問26〜問29/問46〜問50),宅建過去問1999のトップに戻る

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