法令上の制限 実戦篇
諸法令の過去問アーカイブス 平成11年・問25
次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成11年・問25) |
1.「生産緑地法によれば,生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
2.「宅地造成等規制法によれば,宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
3.「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば,急傾斜地崩壊危険区域内において,工作物の設置を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
4.「自然公園法によれば,国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「生産緑地法によれば,生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】昭和59年,60年,13年 ◆生産緑地地区 生産緑地地区は,市街化区域内の一定の農地等に都市計画で定められました。(生産緑地法・3条1項) 農地等(2条1項)…現に農業の用に供されている農地・採草放牧地 生産緑地内では,次の行為は市町村長の許可を受けなければいけません。(8条1項)
|
●各制限の許可権者 | ||
生産緑地地区 (生産緑地法) |
この区域は、都市計画で定める (市街化区域内の一定の農地等に定める) |
市町村長の許可 |
特別緑地保全地区 (都市緑地法) |
この区域は、都市計画で定める (都市計画区域内の一定の緑地に定める) |
都道府県知事の許可 |
2.「宅地造成等規制法によれば,宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】平成13年 ◆宅地造成工事の許可 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は,当該工事に着手する前に,国土交通省令で定めるところにより,都道府県知事〔指定都市・中核市・特例市の長〕の許可を受けなければならない。 (宅地造成等規制法・8条1項) ■造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者。 ■工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事をする者。 ⇒ 宅地造成等規制法 |
3.「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば,急傾斜地崩壊危険区域内において,工作物の設置を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】平成10年,14年 ◆急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地崩壊危険区域内において当該急傾斜地の崩壊が助長され,又は誘発されるおそれがある行為をしようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければいけません。(7条1項)
|
災害防止関係法令の過去問の出題状況 | ||||||
平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
災害危険区域 | ○ | |||||
急傾斜地崩壊危険区域 | ○ | ○ | ○ | |||
地すべり防止区域内 | ○ | |||||
ぼた山崩壊防止区域 | ○ | |||||
土砂災害特別警戒区域 | *** | *** | *** | 施行 | ○ |
※平成13年・16年に「災害防止関係法令」の出題は,ありませんでした。
〔宅地造成等規制法の出題はありました。〕
災害防止関係法令(砂防関係の指定権者,許可権者) | ||
誰が指定するか | 許可権者 | |
砂防指定地 | 国土交通大臣 | 都道府県知事 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
地すべり防止区域内 | 主務大臣 (国土交通大臣 or 農林水産大臣) |
都道府県知事 |
ぼた山崩壊防止区域 | 主務大臣 (国土交通大臣 or 農林水産大臣) |
都道府県知事 |
土砂災害特別警戒区域 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
※災害防止関係法令は,税法その他の土地の問題にも関係するので,用語の定義・
指定区域についてはよく見ておきましょう。
区域の指定 | 制限行為について | |
砂防指定地
(砂防法) |
国土交通大臣 | 都道府県知事が禁止・制限し, 都道府県の条例で定める (下記の場合は,国土交通大臣が知事の職権を施行, ・他の都道府県の利益の保全のために必要なとき |
災害危険区域
(建築基準法) |
地方公共団体 | 建築物の建築についての制限は 地方公共団体の条例で定める |
4.「自然公園法によれば,国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】国立公園・昭和56年,57年,国定公園・昭和59年,62年,63年,平成2年,15年 ◆国定公園・特別地域 国立公園・国定公園の特別地域や特別保護地区では,以下の行為をしようとする者は,国立公園では環境大臣,国定公園では都道府県知事の許可を受けなければいけません。(自然公園法・20条3項,21条3項) また,環境大臣又は都道府県知事は,環境省令で定める基準に適合しないものについては,許可をしてはならないことになっています。(20条4項,21条4項)
⇒ 自然公園法 ●自然公園法の出題 特別保護地区 昭和56年,57年,62年,平成2年 |
●類題 |
「国立公園又は国定公園の特別地域内における工作物の新築又は改築のうち,環境省令で定める規模を超えるものに限り,環境大臣の許可が必要である。」(不動産鑑定士・2次・平成10年) |
【正解:×】特別地域・特別保護地区内では,工作物の新築・改築は規模には関係なく,国立公園ならば環境大臣の許可,国定公園ならば都道府県知事の許可が必要。 |
●国立公園・国定公園の許可と届出−頻出事項 | ||||||||||||
■国立公園・国定公園の出題歴 国立公園・特別保護地区 昭和56年,昭和57年,
普通地域は,国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域で,一定の行為について事前の届出が必要になります。
|
●諸法令〔その他の制限法令〕の過去問Archives |
昭和56年,昭和57年,昭和58年,昭和59年,昭和60年,昭和62年,昭和63年,平成元年,平成2年,平成10年,平成11年,平成12年,平成13年,平成14年・問24,平成14年・問25,平成15年,平成16年,平成20年・問25, |