法令上の制限 実戦篇

諸法令の過去問アーカイブス 昭和63年・問33


次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和63年・問33)

1.「大都市における住宅等の供給の促進に関する特別措置法によれば,住宅街区整備事業の施行についての認可等の公告があった日後,換地処分があった旨の公告がある日までは,施行地区内において,住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,都府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。」

2.「都市再開発法によれば,第一種市街地再開発事業の施行についての認可等の公告があった後は,施行地区内において,第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」

3.「自然公園法によれば,国定公園の区域内に特別地域を指定する旨の公示があった後は,当該特別地域内において,土地の形状を変更しようとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。」

4.「河川法によれば,河川保全区域を指定する旨の公示があった後は,河川保全区域内において,土地の掘さくを行おうとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。」

【正解】

×

1.「大都市における住宅等の供給の促進に関する特別措置法によれば,住宅街区整備事業の施行についての認可等の公告があった日後,換地処分があった旨の公告がある日までは,施行地区内において,住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,都府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。」

【正解:土地区画整理促進区域・昭和59年,平成元年

◆住宅街区整備事業

 住宅街区整備事業は大都市圏を対象に,土地の交換分合などを用いて,公共施設〔道路・公園等〕の整備や住宅建設等を行うもので市街地開発事業の一つです。

 住宅街区整備事業の施行についての認可等の公告があった日後,換地処分があった旨の公告がある日までは,施行地区内において,住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は,都府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。(67条1項)

 ⇒ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

2.「都市再開発法によれば,第一種市街地再開発事業の施行についての認可等の公告があった後は,施行地区内において,第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」

【正解:市街地再開発促進区域・昭和58年,62年,平成16年

◆第一種市街地再開発事業での建築行為などの制限

 認可の公告があつた後は施行地区内において第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築改築若しくは増築を行い又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。(都市再開発法・66条1項)

 都道府県知事の許可の必要なもの

 土地の形質の変更
 建築物その他の工作物の新築改築若しくは増築
 政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積

 ⇒ 都市再開発法 

3.「自然公園法によれば,国定公園の区域内に特別地域を指定する旨の公示があった後は,当該特別地域内において,土地の形状を変更しようとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。」

【正解:国立公園・昭和56年,57年,国定公園・昭和59年,62年,平成2年,11年,15年

◆国定公園・特別地域

 国立公園・国定公園の特別地域や特別保護地区では,以下の行為をしようとする者は,国立公園では環境大臣,国定公園では都道府県知事の許可を受けなければいけません。(自然公園法・20条3項,21条3項)

 また,環境大臣又は都道府県知事は,環境省令で定める基準に適合しないものについては,許可をしてはならないことになっています。(20条4項,21条4項)

・工作物を新築し(昭和56-57,62,平成11)改築し又は増築すること
・土地を開墾し(昭和59)その他土地の形状を変更すること。(昭和63)
・広告物その他これに類する物を掲出し,若しくは設置し,又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
・木竹を伐採すること。

・環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること
・鉱物を掘採し,又は土石を採取すること
・水面を埋め立て,又は干拓すること。

・環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

・環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと

・特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
・特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

 ⇒ 自然公園法 

自然公園法の出題

 特別保護地区 昭和56年,57年,62年,平成2年
 特別地域 昭和59年,63年,平成11年,
 風景地保護協定 平成15年

●国立公園・国定公園の許可と届出−頻出事項

■国立公園・国定公園の出題歴

  国立公園・特別保護地区 昭和56年,昭和57年,
  
国定公園・特別保護地区 昭和62年,平成2年,
         特別地域 昭和59年,63年,平成11年 

 国立公園  特別地域
 特別保護地区
 海域公園地区
 環境大臣

 地域の指定・許可権者

 国定公園  特別地域
 特別保護地区
 海域公園地区
 都道府県知事

 地域の指定・許可権者

 普通地域は,国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域で,一定の行為について事前の届出が必要になります。

 国立公園  普通地域  環境大臣に届出。
 国定公園  普通地域  都道府県知事に届出。

4.「河川法によれば,河川保全区域を指定する旨の公示があった後は,河川保全区域内において,土地の掘さくを行おうとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。」

【正解:×昭和57年,平成10年,13年,14年,

◆河川保全区域

 河川区域,河川保全区域,河川予定地で以下のような行為をしようとするには,
河川管理者の許可が必要です。(55条1項など)

 本肢では「都道府県知事の許可」となっていますが,「都道府県知事の許可」は二級河川の場合です。一級河川の場合は「国土交通大臣の許可」になるので,<河川管理者の許可>とすべきです。そのため×になります。

●河川法
   河川管理者
制限内容
1級河川 国土交通大臣 ・土地の掘さく,盛土又は切土その他土地の形状を
変更する行為(昭和62,平成10,14)

・工作物の新築又は改築(平成13)

(2つとも,政令で定める行為については除く)

2級河川 都道府県知事

(1級河川は国土交通大臣,2級河川は都道府県知事が指定。)

(河川法において「河川」とは,1級河川及び2級河川をいい,これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。)

河川管理の自的=「治水」、「利水」、「河川環境」(水質、景観、生態系等)の整備と保全

 ⇒ 河川法 


●諸法令〔その他の制限法令〕の過去問Archives
昭和56年昭和57年昭和58年昭和59年昭和60年昭和62年,昭和63年,平成元年平成2年平成10年平成11年平成12年平成13年平成14年・問24平成14年・問25平成15年平成16年平成20年・問25

諸法令の過去問アーカイブスに戻る   過去問アーカイブス・法令制限に戻る 

1000本ノックのその他の法令制限に戻る 宅建1000本ノック・法令上の制限に戻る