法令上の制限 実戦篇
諸法令の過去問アーカイブス 昭和63年・問33
次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和63年・問33) |
1.「大都市における住宅等の供給の促進に関する特別措置法によれば,住宅街区整備事業の施行についての認可等の公告があった日後,換地処分があった旨の公告がある日までは,施行地区内において,住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,都府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。」 |
2.「都市再開発法によれば,第一種市街地再開発事業の施行についての認可等の公告があった後は,施行地区内において,第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
3.「自然公園法によれば,国定公園の区域内に特別地域を指定する旨の公示があった後は,当該特別地域内において,土地の形状を変更しようとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
4.「河川法によれば,河川保全区域を指定する旨の公示があった後は,河川保全区域内において,土地の掘さくを行おうとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「大都市における住宅等の供給の促進に関する特別措置法によれば,住宅街区整備事業の施行についての認可等の公告があった日後,換地処分があった旨の公告がある日までは,施行地区内において,住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,都府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】土地区画整理促進区域・昭和59年,平成元年 ◆住宅街区整備事業 住宅街区整備事業は大都市圏を対象に,土地の交換分合などを用いて,公共施設〔道路・公園等〕の整備や住宅建設等を行うもので市街地開発事業の一つです。 住宅街区整備事業の施行についての認可等の公告があった日後,換地処分があった旨の公告がある日までは,施行地区内において,住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は,都府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。(67条1項) |
2.「都市再開発法によれば,第一種市街地再開発事業の施行についての認可等の公告があった後は,施行地区内において,第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】市街地再開発促進区域・昭和58年,62年,平成16年 ◆第一種市街地再開発事業での建築行為などの制限 認可の公告があつた後は,施行地区内において,第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は,都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。(都市再開発法・66条1項) ●都道府県知事の許可の必要なもの
⇒ 都市再開発法 |
3.「自然公園法によれば,国定公園の区域内に特別地域を指定する旨の公示があった後は,当該特別地域内において,土地の形状を変更しようとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】国立公園・昭和56年,57年,国定公園・昭和59年,62年,平成2年,11年,15年 ◆国定公園・特別地域 国立公園・国定公園の特別地域や特別保護地区では,以下の行為をしようとする者は,国立公園では環境大臣,国定公園では都道府県知事の許可を受けなければいけません。(自然公園法・20条3項,21条3項) また,環境大臣又は都道府県知事は,環境省令で定める基準に適合しないものについては,許可をしてはならないことになっています。(20条4項,21条4項)
⇒ 自然公園法 ●自然公園法の出題 特別保護地区 昭和56年,57年,62年,平成2年 |
●国立公園・国定公園の許可と届出−頻出事項 | ||||||||||||
■国立公園・国定公園の出題歴 国立公園・特別保護地区 昭和56年,昭和57年,
普通地域は,国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域で,一定の行為について事前の届出が必要になります。
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4.「河川法によれば,河川保全区域を指定する旨の公示があった後は,河川保全区域内において,土地の掘さくを行おうとする者は,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】昭和57年,平成10年,13年,14年, ◆河川保全区域 河川区域,河川保全区域,河川予定地で以下のような行為をしようとするには, 本肢では「都道府県知事の許可」となっていますが,「都道府県知事の許可」は二級河川の場合です。一級河川の場合は「国土交通大臣の許可」になるので,<河川管理者の許可>とすべきです。そのため×になります。
(1級河川は国土交通大臣,2級河川は都道府県知事が指定。) (河川法において「河川」とは,1級河川及び2級河川をいい,これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。) 河川管理の自的=「治水」、「利水」、「河川環境」(水質、景観、生態系等)の整備と保全 ⇒ 河川法 |
●諸法令〔その他の制限法令〕の過去問Archives |
昭和56年,昭和57年,昭和58年,昭和59年,昭和60年,昭和62年,昭和63年,平成元年,平成2年,平成10年,平成11年,平成12年,平成13年,平成14年・問24,平成14年・問25,平成15年,平成16年,平成20年・問25, |