法令上の制限 実戦篇

諸法令の過去問アーカイブス 平成13年・問24


次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成13年・問24)

1.「宅地造成等規制法によれば,宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の請負人は,工事に着手する前に,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。」

2.「生産緑地法によれば,生産緑地地区内において建築物の新築,改築又は増築を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。

3.「河川法によれば,河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は,原則として河川管理者の許可を受けなければならない。」

4.「流通業務市街地の整備に関する法律によれば,流通業務地区において住宅を建設しようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」

【正解】

×

1.「宅地造成等規制法によれば,宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の請負人は,工事に着手する前に,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。」

【正解:×平成11年

◆宅地造成工事の許可

 工事請負人ではなく,造成主が都道府県知事の許可を受けます

 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は当該工事に着手する前に国土交通省令で定めるところにより都道府県知事〔指定都市・中核市・特例市の長〕の許可を受けなければならない。 (宅地造成等規制法・8条1項) 

造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者。

工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事をする者。

 ⇒ 宅地造成等規制法 

2.「生産緑地法によれば,生産緑地地区内において建築物の新築,改築又は増築を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。

【正解:昭和59年,60年,平成11年,

◆生産緑地地区

 生産緑地地区は,市街化区域内の一定の農地等に都市計画で定められました。(生産緑地法・3条1項)

  農地等(2条1項)…現に農業の用に供されている農地・採草放牧地
             現に林業の用に供されている森林
             現に漁業の用に供されている池沼

 生産緑地内では,次の行為は市町村長の許可を受けなければいけません。(8条1項)

・建築物その他の工作物の新築,改築又は増築 (平成13年)
・宅地の造成 (昭和60年),土石の採取その他の土地の形質の変更 (昭和59年,平成11年)
・水面の埋立て又は干拓

 ⇒ 生産緑地法 

●各制限の許可権者
生産緑地地区
(生産緑地法)
この区域は、都市計画で定める
(市街化区域内の一定の農地等に定める)
市町村長の許可
特別緑地保全地区
(都市緑地法)
この区域は、都市計画で定める
(都市計画区域内の一定の緑地に定める)
都道府県知事等の許可

3.「河川法によれば,河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は,原則として河川管理者の許可を受けなければならない。」

【正解:昭和57年,63年,平成10年,14年

◆河川保全区域

 河川区域,河川保全区域,河川予定地で以下のような行為をしようとするには,
河川管理者の許可が必要です。(55条1項など)

●河川法
   河川管理者
制限内容
1級河川 国土交通大臣 ・土地の掘さく,盛土又は切土その他土地の形状を
変更する行為(昭和62,平成10,14)

・工作物の新築又は改築(平成13)

(2つとも,政令で定める行為については除く)

2級河川 都道府県知事

(1級河川は国土交通大臣,2級河川は都道府県知事が指定。)

(河川法において「河川」とは,1級河川及び2級河川をいい,これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。)

河川管理の自的=「治水」、「利水」、「河川環境」(水質、景観、生態系等)の整備と保全

 ⇒ 河川法 

「○○管理者の許可」のまとめ

 道路  (道路法)  道路管理者 平成12・14・16年出題
 都市公園  (都市公園法)  公園管理者
 河川保全区域  (河川法)  河川管理者 平成10・13・14年出題
 海岸保全区域  (海岸法)  海岸管理者 平成14年出題
 港湾区域  (港湾法)  港湾管理者 平成15年出題

4.「流通業務市街地の整備に関する法律によれば,流通業務地区において住宅を建設しようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」

【正解:

◆流通業務地区での住宅の建設

 都道府県知事等の許可権のバリエーションの一つという意味しかない問題です。

 流通業務市街地の整備に関する法律5条1項において次のように定められています。

第5条 (流通業務地区内の規制) 何人も、流通業務地区においては、次の各号の一に該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号の一に該当する施設以外の施設としてはならない。ただし、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。「都道府県知事等」という。)が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。


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