法令上の制限 実戦篇
諸法令の過去問アーカイブス 平成14年・問25
次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成14年・問25) |
1.「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば,土砂災害特別警戒区域内において都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
2.「海岸法によれば,海岸保全区域内において土石の採取などの行為をしようとする者は,原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。」 |
3.「都市緑地法によれば,特別緑地保全地区内で建築物の新築,改築等の行為をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
4.「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば,急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し,又は停滞させる等の行為をしようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば,土砂災害特別警戒区域内において都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆土砂災害特別警戒区域 都道府県知事は,関係市長村長の意見を聴いて,土砂災害により住民の生命等に危害が生じるおそれのあると認めた場合は,土砂災害警戒区域を指定します。 土砂災害特別警戒区域とは、上の土砂災害警戒区域のうち,<土砂災害により建築物に損壊が生じ住民の生命等に著しい危害が生じるおそれがある>と認めて,知事が,関係市長村長の意見を聴いて,指定した土地の区域のことを言います。 この区域では, 1.特定開発行為の許可 住宅宅地分譲や災害弱者関連施設(社会福祉施設,学校,医療施設)の建築のため 2.建築物の構造規制(建築主事を置く地方公共団体) 居室を有する建築物は作用すると想定される土砂災害の衝撃に対して,建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。 3.建築物の移転の勧告 知事は,著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し,移転等の勧告ができます。 <参考になるWEBページ> |
(第2条) 土砂災害の定義 「土砂災害」とは、 急傾斜地の崩壊(傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象) 土石流(山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって 地滑り(土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って (以下「急傾斜地の崩壊等」と総称する。) を発生原因として国民の生命又は身体に生ずる被害をいう。 |
2.「海岸法によれば,海岸保全区域内において土石の採取などの行為をしようとする者は,原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】 ◆海岸保全区域 海岸保全区域内において土石の採取などの行為をしようとする場合は,原則として海岸管理者の許可が必要です。
◆海岸保全区域→都道府県知事が指定 海岸保全区域での海岸管理者は,原則として都道府県知事(市町村の長,地方公共団体の長の場合もある)。 ⇒ 海岸法 ●「○○管理者の許可」のまとめ
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●類題 |
「海岸保全区域の指定は市町村が行う。」(不動産鑑定士・2次・平成5年) |
【正解:×】 |
3.「都市緑地法によれば,特別緑地保全地区内で建築物の新築,改築等の行為をしようとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】昭和58年,平成元年,12年 ◆特別緑地保全地区 特別緑地保全地区(旧・都市緑地保全法の緑地保全地区)は,都市計画区域内の緑地で一定の土地の区域に,都市計画で定めます。(都市緑地法・12条1項) 特別緑地保全地区(旧・都市緑地保全法の緑地保全地区)内での以下の行為は,都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可が必要です。(14条1項)
▼このほか,「緑地協定」,「管理協定」にも注意。→ 法改正レポートNo.4 ⇒ 都市緑地法 |
●類題 |
「特別緑地保全地区内において,屋外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積を行おうとする場合には,一定の場合を除き,都道府県知事等の許可を受けなければならない。」(不動産鑑定士・2次・平成15年改) |
【正解:○】 |
●各制限の許可権者 | ||
生産緑地地区 (生産緑地法) |
この区域は、都市計画で定める (市街化区域内の一定の農地等に定める) |
市町村長の許可 |
特別緑地保全地区 (都市緑地法) |
この区域は、都市計画で定める (都市計画区域内の一定の緑地に定める) |
都道府県知事等の許可 |
●許可と届出の区別 | ||
緑地保全地域 (都市緑地法) |
この区域は、都市計画で定める (都市計画区域または準都市計画区域内 の一定の緑地に定める) |
都道府県知事等に届出 |
特別緑地保全地区 (都市緑地法) |
この区域は、都市計画で定める (都市計画区域内の一定の緑地に定める) |
都道府県知事等の許可 |
4.「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば,急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し,又は停滞させる等の行為をしようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】平成10年,11年 ◆急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地崩壊危険区域内において当該急傾斜地の崩壊が助長され,又は誘発されるおそれがある行為をしようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければいけません。(7条1項)
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災害防止関係法令の過去問の出題状況 | ||||||
平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
災害危険区域 | ○ | |||||
急傾斜地崩壊危険区域 | ○ | ○ | ○ | |||
地すべり防止区域内 | ○ | |||||
ぼた山崩壊防止区域 | ○ | |||||
土砂災害特別警戒区域 | *** | *** | *** | 施行 | ○ |
※平成13年,16年に「災害防止関係法令」の出題は,ありませんでした。
〔宅地造成等規制法の出題はありました。〕
災害防止関係法令(砂防関係の指定権者,許可権者) | ||
誰が指定するか | 許可権者 | |
急傾斜地崩壊危険区域 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
地すべり防止区域内 | 主務大臣 (国土交通大臣 or 農林水産大臣) |
都道府県知事 |
ぼた山崩壊防止区域 | 主務大臣 (国土交通大臣 or 農林水産大臣) |
都道府県知事 |
土砂災害特別警戒区域 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
※災害防止関係法令は,税法その他の土地の問題にも関係するので,用語の定義・
指定区域についてはよく見ておきましょう。
区域の指定 | 制限行為について | |
砂防指定地
(砂防法) |
国土交通大臣 | 都道府県知事が禁止・制限し, 都道府県の条例で定める (下記の場合は,国土交通大臣が知事の職権を施行, ・他の都道府県の利益の保全のために必要なとき |
災害危険区域
(建築基準法) |
地方公共団体 | 建築物の建築についての制限は 地方公共団体の条例で定める |
●諸法令〔その他の制限法令〕の過去問Archives |
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