法令上の制限 実戦篇

諸法令の過去問アーカイブス 平成元年・問28 ♯ 土地の区画・形質の変更


次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成元年・問28)改

1.「法改正により廃止されたため修正不可能 〔出題時は,誤りの肢として設定〕 」

2.「集落地域整備法によれば,集落地区計画の区域〔集落地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長に届け出なければならない。」

3.「大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法によれば,土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として都府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。」

4.「都市緑地法によれば,特別緑地保全地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」

【正解】

×

1.「 都市再開発法によれば,再開発地区計画の区域内において土地の区画の形質の変更を行おうとする者は,原則として都道府県知事に届出なければならない。」

【正解:×平成12年

◆都市再開発法・再開発地区計画〔現在は廃止〕

法改正により再開発地区計画は廃止されたため修正不可能 〔出題時は,誤りの肢として設定〕

〔出題当時 ×都道府県知事に届出→○市町村長に届出。〕

都市再開発法の出題では,このほかには,第一種市街地再開発事業(昭和63年)市街地再開発促進区域(昭和58年,62年,平成16年)の出題がある。

2.「集落地域整備法によれば,集落地区計画の区域〔集落地区整備計画が定められている区域に限る。〕内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は,原則として市町村長に届け出なければならない。」

【正解:

◆集落地区計画

 集落地域の土地の区域営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため,当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行うことが必要と認められるものについては都市計画に集落地区計画を定めることができます。(集落地域整備法5条1項)

 集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更建築物等の新築改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は,原則として,当該行為に着手する日の30日前までに行為の種類場所設計又は施行方法着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければいけません。(集落地域整備法6条1項)

 土地の区画形質の変更
 建築物等の新築・改築・増築
 その他政令で定める行為

 ⇒ 集落地域整備法

3.「大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法によれば,土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として都府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。」

【正解:住宅街区整備事業・昭和63年,土地区画整理促進区域・昭和59年,

◆土地区画整理促進区域

 同じ問題が昭和59年,平成元年に出題されています。土地区画整理促進区域が都市計画で定められることと建築行為・土地の形質変更の制限について見ておけば十分です。(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法)

 大都市地域内の市街化区域のうち,一定の要件に該当する土地の区域に,都市計画に土地区画整理促進区域を定めることができます。(5条1項)

 土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は,当該区域内の宅地について,できる限り速やかに,土地区画整理事業を施行する等により,当該土地区画整理促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。(6条)

 土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更(昭和59年,平成元年)又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,都府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。ただし,次に掲げる行為については,この限りでない。(7条1項)

一  通常の管理行為,軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

 ⇒ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 

4.「都市緑地法によれば,特別緑地保全地区内において土地の形質の変更を行おうとする者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」

【正解:昭和58年,平成12年,14年

◆特別緑地保全地区

 特別緑地保全地区(旧・都市緑地保全法の緑地保全地区)は,都市計画区域内の緑地で一定の土地の区域に,都市計画で定めます。(都市緑地法・12条1項)

 特別緑地保全地区(旧・都市緑地保全法の緑地保全地区)内での以下の行為は,都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可が必要です。(14条1項)

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 (昭和58年,平成14年)
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の堀採その他の土地の形質の変更 (平成元年,12年)
・木竹の伐採
・水面の埋立て又は干拓
・このほかのもので、当該緑地の保全に影響を及ぼす恐れのある行為で
政令で定めるもの

☆政令で定めるものの例
 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積(施行令2条の2)平成13年法改正により追加

このほか,「緑地協定」,「管理協定」にも注意。→ 法改正レポートNo.4

 ⇒ 都市緑地法 

●各制限の許可権者
生産緑地地区
(生産緑地法)
この区域は、都市計画で定める
(市街化区域内の一定の農地等に定める)
市町村長の許可
特別緑地保全地区
(都市緑地法)
この区域は、都市計画で定める
(都市計画区域内の一定の緑地に定める)
都道府県知事等の許可

●許可と届出の区別
緑地保全地域
(都市緑地法)
この区域は、都市計画で定める
(都市計画区域または準都市計画区域内
の一定の緑地に定める)
都道府県知事等届出
特別緑地保全地区
(都市緑地法)
この区域は、都市計画で定める
(都市計画区域内の一定の緑地に定める)
都道府県知事等許可

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