法令上の制限 実戦篇
諸法令の過去問アーカイブス 平成14年・問24
次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成14年・問24) |
1.「道路法によれば,道路に水管,下水道管,ガス管を設置し,継続して道路を使用する者は,原則として道路管理者の許可を受けなければならない。」 |
2.「宅地造成等規制法によれば,宅地造成工事規制区域内において,宅地以外の土地を宅地に転用する者は,宅地造成に関する工事を行わない場合でも,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
3.「都市計画法によれば,都市計画事業地内において,都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
4.「河川法によれば,河川保全区域内において,土地の掘さく,盛土又は切土を行う者は,原則として河川管理者の許可を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「道路法によれば,道路に水管,下水道管,ガス管を設置し,継続して道路を使用する者は,原則として道路管理者の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】道路予定区域・昭和62年,平成12年 ◆道路の占用の許可 道路の占用(継続して道路を使用)については、道路法により「道路管理者の許可」を受ける必要があります。
⇒ 道路法 |
2.「宅地造成等規制法によれば,宅地造成工事規制区域内において,宅地以外の土地を宅地に転用する者は,宅地造成に関する工事を行わない場合でも,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】平成3年問25,9年問20に宅地造成等規制法の単独問題の肢で出題 ◆宅地造成をしないで宅地以外の土地を宅地に転用→届出が必要 宅地造成工事規制区域で宅地造成に関する工事を行わない転用については,許可は不要です。 しかし,宅地以外の土地を宅地に転用したときは転用した日から14日以内〔平成3年問,9年出題〕に都道府県知事〔指定都市・中核市・特例市の長〕にその旨の届出をしなければいけません。←事前の届出ではなく,転用後の届出であることに注意。(宅地造成等規制法・14条3項)
宅地造成工事を行って宅地以外の土地を宅地に転用する場合には,宅地造成の許可を事前に受けるので,届出は不要です。 ⇒ 宅地造成等規制法 |
3.「都市計画法によれば,都市計画事業地内において,都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う者は,原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】 ◆都市計画事業地内での建築等の制限 都市計画事業の認可または承認の告示があった後は,当該都市計画事業地内で,次の行為のうち都市計画事業の施行の障害となる恐れがある場合は,都道府県知事等(市の区域内では市長)の許可を受けなければいけません。(都市計画法・65条) ・土地の形質の変更 ・建築物の建築、工作物の建設 ・重量が5トンを超える物件の設置又は堆積 |
4.「河川法によれば,河川保全区域内において,土地の掘さく,盛土又は切土を行う者は,原則として河川管理者の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】昭和57年,63年,平成10年,13年, ◆河川保全区域 河川区域,河川保全区域,河川予定地で以下のような行為をしようとするには,
(1級河川は国土交通大臣,2級河川は都道府県知事が指定。) (河川法において「河川」とは,1級河川及び2級河川をいい,これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。) 河川管理の自的=「治水」、「利水」、「河川環境」(水質、景観、生態系等)の整備と保全 ⇒ 河川法 ●「○○管理者の許可」のまとめ
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●関連問題 |
「河川法上の『河川』とは,一級河川,二級河川及び三級河川をいい,これらの河川に係る河川管理施設を含むものである。」(不動産鑑定士・2次・平成9年) |
【正解:×】三級河川というものはない。河川法上の『河川』には,ダム・水門などの河川管理施設も含まれる。(3条1項) |
●諸法令〔その他の制限法令〕の過去問Archives |
昭和56年,昭和57年,昭和58年,昭和59年,昭和60年,昭和62年,昭和63年,平成元年,平成2年,平成10年,平成11年,平成12年,平成13年,平成14年・問24,平成14年・問25,平成15年,平成16年,平成20年・問25, |