法令上の制限 実戦篇
諸法令の過去問アーカイブス 昭和56年・問29
次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和56年・問29) |
1.「地すべり防止区域内において,地下水の排除を阻害する行為をしようとする者は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
2.「保安林においては,農林水産大臣の許可を受けなければ,土地の形質を変更する行為をしてはならない。」 |
3.「重要文化財に関し,その現状を変更しようとするときは,文化庁長官の許可を受けなければならない。」 |
4.「国立公園の特別保護地区内において,工作物の新築をしようとするときは,環境大臣の許可を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「地すべり防止区域内において,地下水の排除を阻害する行為をしようとする者は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】 ◆地すべり防止区域 主務大臣(国土交通大臣または農林水産大臣)は,関係都道府県知事の意見を聴いて,「地すべり防止区域」(昭和56年,平成12年出題),「ぼた山崩壊防止区域」(平成15年出題)を指定します。(地すべり等防止法3条1項,4条1項,51条1項) この区域では一定の行為をしようとする者は都道府県知事の許可を受けなければいけません。(地すべり等防止法18条1項)
⇒ 地すべり等防止法 |
災害防止関係法令の過去問の出題状況 | ||||||
平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | |
災害危険区域 | ○ | |||||
急傾斜地崩壊危険区域 | ○ | ○ | ○ | |||
地すべり防止区域内 | ○ | |||||
ぼた山崩壊防止区域 | ○ | |||||
土砂災害特別警戒区域 | *** | *** | *** | 施行 | ○ |
※平成13年・16年に「災害防止関係法令」の出題は,ありませんでした。
〔宅地造成等規制法の出題はありました。〕
災害防止関係法令(砂防関係の指定権者,許可権者) | ||
誰が指定するか | 許可権者 | |
急傾斜地崩壊危険区域 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
地すべり防止区域内 | 主務大臣 (国土交通大臣 or 農林水産大臣) |
都道府県知事 |
ぼた山崩壊防止区域 | 主務大臣 (国土交通大臣 or 農林水産大臣) |
都道府県知事 |
土砂災害特別警戒区域 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
区域の指定 | 制限行為について | |
砂防指定地
(砂防法) |
国土交通大臣 | 都道府県知事が禁止・制限し, 都道府県の条例で定める (下記の場合は,国土交通大臣が知事の職権を施行, ・他の都道府県の利益の保全のために必要なとき |
災害危険区域
(建築基準法) |
地方公共団体 | 建築物の建築についての制限は 地方公共団体の条例で定める |
※災害防止関係法令は,税法その他の土地の問題にも関係するので,用語の定義・
指定区域についてはよく見ておきましょう。
2.「保安林においては,農林水産大臣の許可を受けなければ,土地の形質を変更する行為をしてはならない。」 |
【正解:×】保安林・昭和56年問29,57年,民有林・昭和56年問28,58年,60年, ◆保安林 保安林は,農林水産大臣または都道府県知事が指定し,水源のかん養,土砂の流失の防備,土砂の崩壊の防備などのために必要があるときに指定される森林です。(森林法25条,25条の2) 保安林では,立木の伐採(34条1項)や土地の形質変更(34条2項)は都道府県知事の許可を受けなければいけません。 【出題歴】・立木の伐採 (昭和57年,62年) ・土地の形質変更 (昭和56年) ⇒ 森林法 |
3.「重要文化財に関し,その現状を変更しようとするときは,文化庁長官の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】昭和56年,平成15年 ◆重要文化財 史跡名勝天然記念物(特別史跡名勝天然記念物を含む。)の現状を変更または保存に影響を及ぼす行為(文化財保護法125条1項),重要文化財(国宝を含む。)の現状を変更または保存に影響を及ぼす行為(文化財保護法43条1項)は,文化庁長官の許可を受けなければいけません。 ⇒ 文化財保護法 |
4.「国立公園の特別保護地区内において,工作物の新築をしようとするときは,環境大臣の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】昭和57年 ◆国立公園・特別保護地区
国立公園・国定公園の特別地域や特別保護地区では,以下の行為をしようとする者は,国立公園では環境大臣,国定公園では都道府県知事の許可を受けなければいけません。(自然公園法・20条3項,21条3項) また,環境大臣又は都道府県知事は,環境省令で定める基準に適合しないものについては,許可をしてはならないことになっています。(20条4項,21条4項)
⇒ 自然公園法 ●自然公園法の出題 特別保護地区 昭和56年,57年,62年,平成2年 |
●国立公園・国定公園の許可と届出−頻出事項 | ||||||||||||
■国立公園・国定公園の出題歴 国立公園・特別保護地区 昭和56年,昭和57年,
普通地域は,国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域で,一定の行為について事前の届出が必要になります。
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●諸法令〔その他の制限法令〕の過去問Archives |
昭和56年,昭和57年,昭和58年,昭和59年,昭和60年,昭和62年,昭和63年,平成元年,平成2年,平成10年,平成11年,平成12年,平成13年,平成14年・問24,平成14年・問25,平成15年,平成16年,平成20年・問25, |