法令上の制限 実戦篇

諸法令の過去問アーカイブス 昭和62年・問28


次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和62年・問28)

1.「国定公園の特別保護地区内において,工作物を新築しようとする者は,原則として環境大臣の許可を受けなければならない。」

2.「保安林において,立木を伐採しようとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」

3.「市街地再開発促進区域内において,容易に移転又は除却することができる木造2階建ての建築物の建築を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」

4.「道路法第18条第1項の規定により道路の区域が決定された後,道路の併用が開始されるまでの間は,当該区域内において土地の形質の変更を行おうとする者は,道路管理者の許可を受けなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「国定公園の特別保護地区内において,工作物を新築しようとする者は,原則として環境大臣の許可を受けなければならない。」

【正解:×国立公園・昭和56年,57年,国定公園・昭和59年,63年,平成2年,11年,15年

◆国定公園・特別保護地区

 環境大臣は国立公園について(都道府県知事は国定公園について),当該公園の景観を維持するため,特に必要があるときは,公園計画に基づいて,特別地域内に特別保護地区を指定することができる。(14条1項)

 特別保護地区内においては,一定の行為は,国立公園にあっては環境大臣の,国定公園にあっては都道府県知事の許可を受けなければ,してはならない。(14条3項)

 国立公園・国定公園の特別地域や特別保護地区では,以下の行為をしようとする者は,国立公園では環境大臣,国定公園では都道府県知事の許可を受けなければいけません。(自然公園法・20条3項,21条3項)

 また,環境大臣又は都道府県知事は,環境省令で定める基準に適合しないものについては,許可をしてはならないことになっています。(20条4項,21条4項)

・工作物を新築し(昭和56-57,62,平成11)改築し又は増築すること
・土地を開墾し(昭和59)その他土地の形状を変更すること。(昭和63)
・広告物その他これに類する物を掲出し,若しくは設置し,又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
・木竹を伐採すること。

・環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること
・鉱物を掘採し,又は土石を採取すること
・水面を埋め立て,又は干拓すること。

・環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

・環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと

・特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
・特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

 ⇒ 自然公園法 

自然公園法の出題

 特別保護地区 昭和56年,57年,62年,平成2年
 特別地域 昭和59年,63年,平成11年,
 風景地保護協定 平成15年

●国立公園・国定公園の許可と届出−頻出事項

■国立公園・国定公園の出題歴

  国立公園・特別保護地区 昭和56年,昭和57年,
  
国定公園・特別保護地区 昭和62年,平成2年,
         特別地域 昭和59年,63年,平成11年 

 国立公園  特別地域
 特別保護地区
 海域公園地区
 環境大臣

 地域の指定・許可権者

 国定公園  特別地域
 特別保護地区
 海域公園地区
 都道府県知事

 地域の指定・許可権者

 普通地域は,国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域で,一定の行為について事前の届出が必要になります。

 国立公園  普通地域  環境大臣に届出。
 国定公園  普通地域  都道府県知事に届出。

2.「保安林において,立木を伐採しようとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」

【正解:×保安林・昭和56年問29,57年,民有林・昭和56年問28,58年,60年,

◆保安林

 保安林は,農林水産大臣または都道府県知事が指定し,水源のかん養,土砂の流失の防備,土砂の崩壊の防備などのために必要があるときに指定される森林です。(森林法25条,25条の2)

 保安林では,立木の伐採(34条1項)土地の形質変更(34条2項)都道府県知事の許可を受けなければいけません。

【出題歴】立木の伐採 (昭和57年,62年) 土地の形質変更  (昭和56年)

 ⇒ 森林法 

3.「市街地再開発促進区域内において,容易に移転又は除却することができる木造2階建ての建築物の建築を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」

【正解:×昭和58年・問28,昭和62年・問28,平成16年・問25,第一種市街地再開発事業・昭和63年

◆市街地再開発促進区域での建築制限

 市街地再開発促進区域内では,<主要構造部が木造,鉄骨造,コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって階数が二以下で,かつ,地階を有しない建築物で,容易に移転し,又は除却することができるもの>の建築をしようとする者は,都道府県知事の許可を受けなければならない。
 ただし,非常災害のため必要な応急措置として行う行為又はその他の政令で定める軽易な行為については,この限りでない。 (都市再開発法・7条の4第1項)

 ⇒ 都市再開発法 

4.「道路法第18条第1項の規定により道路の区域が決定された後,道路の併用が開始されるまでの間は,当該区域内において土地の形質の変更を行おうとする者は,道路管理者の許可を受けなければならない。」

【正解:昭和62年・問28,平成12年・問17,16年・問25,【道路法32条】平成14年・問24

◆道路予定区域

 道路の区域が決定された後から道路の供用が開始されるまでの間に当該区域内で

・土地の形質の変更、昭和62年
・工作物の新築・改築・増築・大修繕 平成12年,16年
・物件の付加増置

を行おうとする者は原則として道路管理者の許可を受けなければいけません。(91条1項)

<道路管理者>
高速自動車国道、一般国道国土交通大臣
都道府県道都道府県知事
市町村道市町村長

 ⇒ 道路法 

「○○管理者の許可」のまとめ

 道路  (道路法)  道路管理者 平成12・14・16年出題
 都市公園  (都市公園法)  公園管理者
 河川保全区域  (河川法)  河川管理者 平成10・13・14年出題
 海岸保全区域  (海岸法)  海岸管理者 平成14年出題
 港湾区域  (港湾法)  港湾管理者 平成15年出題

●諸法令〔その他の制限法令〕の過去問Archives
昭和56年昭和57年昭和58年昭和59年昭和60年,昭和62年,昭和63年平成元年平成2年平成10年平成11年平成12年平成13年平成14年・問24平成14年・問25平成15年平成16年平成20年・問25

諸法令の過去問アーカイブスに戻る   過去問アーカイブス・法令制限に戻る 

1000本ノックのその他の法令制限に戻る 宅建1000本ノック・法令上の制限に戻る