法令上の制限 実戦篇
諸法令の過去問アーカイブス 昭和62年・問28
次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和62年・問28) |
1.「国定公園の特別保護地区内において,工作物を新築しようとする者は,原則として環境大臣の許可を受けなければならない。」 |
2.「保安林において,立木を伐採しようとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
3.「市街地再開発促進区域内において,容易に移転又は除却することができる木造2階建ての建築物の建築を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
4.「道路法第18条第1項の規定により道路の区域が決定された後,道路の併用が開始されるまでの間は,当該区域内において土地の形質の変更を行おうとする者は,道路管理者の許可を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「国定公園の特別保護地区内において,工作物を新築しようとする者は,原則として環境大臣の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】国立公園・昭和56年,57年,国定公園・昭和59年,63年,平成2年,11年,15年 ◆国定公園・特別保護地区
国立公園・国定公園の特別地域や特別保護地区では,以下の行為をしようとする者は,国立公園では環境大臣,国定公園では都道府県知事の許可を受けなければいけません。(自然公園法・20条3項,21条3項) また,環境大臣又は都道府県知事は,環境省令で定める基準に適合しないものについては,許可をしてはならないことになっています。(20条4項,21条4項)
⇒ 自然公園法 ●自然公園法の出題 特別保護地区 昭和56年,57年,62年,平成2年 |
●国立公園・国定公園の許可と届出−頻出事項 | ||||||||||||
■国立公園・国定公園の出題歴 国立公園・特別保護地区 昭和56年,昭和57年,
普通地域は,国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区に含まれない区域で,一定の行為について事前の届出が必要になります。
|
2.「保安林において,立木を伐採しようとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】保安林・昭和56年問29,57年,民有林・昭和56年問28,58年,60年, ◆保安林 保安林は,農林水産大臣または都道府県知事が指定し,水源のかん養,土砂の流失の防備,土砂の崩壊の防備などのために必要があるときに指定される森林です。(森林法25条,25条の2) 保安林では,立木の伐採(34条1項)や土地の形質変更(34条2項)は都道府県知事の許可を受けなければいけません。 【出題歴】・立木の伐採 (昭和57年,62年) ・土地の形質変更 (昭和56年) ⇒ 森林法 |
3.「市街地再開発促進区域内において,容易に移転又は除却することができる木造2階建ての建築物の建築を行おうとする者は,原則として市町村長の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】昭和58年・問28,昭和62年・問28,平成16年・問25,第一種市街地再開発事業・昭和63年 ◆市街地再開発促進区域での建築制限 市街地再開発促進区域内では,<主要構造部が木造,鉄骨造,コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって階数が二以下で,かつ,地階を有しない建築物で,容易に移転し,又は除却することができるもの>の建築をしようとする者は,都道府県知事の許可を受けなければならない。 ⇒ 都市再開発法 |
4.「道路法第18条第1項の規定により道路の区域が決定された後,道路の併用が開始されるまでの間は,当該区域内において土地の形質の変更を行おうとする者は,道路管理者の許可を受けなければならない。」 |
【正解:○】昭和62年・問28,平成12年・問17,16年・問25,【道路法32条】平成14年・問24 ◆道路予定区域 道路の区域が決定された後から道路の供用が開始されるまでの間に,当該区域内で ・土地の形質の変更、昭和62年 を行おうとする者は,原則として道路管理者の許可を受けなければいけません。(91条1項) <道路管理者> ⇒ 道路法 ●「○○管理者の許可」のまとめ
|
●諸法令〔その他の制限法令〕の過去問Archives |
昭和56年,昭和57年,昭和58年,昭和59年,昭和60年,昭和62年,昭和63年,平成元年,平成2年,平成10年,平成11年,平成12年,平成13年,平成14年・問24,平成14年・問25,平成15年,平成16年,平成20年・問25, |