平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 

法令上の制限分野 

●平成16年試験問題・法令上の制限・全10問
【国土利用計画法】問16【都市計画法】問17問18問19【建築基準法】問20問21【土地区画整理法】問22【宅地造成等規制法】問23【農地法】問24【諸法令】問25

〔問16〕 国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について,所有者が当該土地を分割し,4,000平方メートルをに,2,000平方メートルをに売却する契約をと締結した場合,当該土地の売買契約について及びは事前届出をする必要はない。

2 事後届出においては,土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが,土地の売買価額については届け出る必要はない。

3 が所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地について,に売却する契約を締結した場合,は事後届出をする必要がある。

4 が所有する市街化区域内に所在する面積4,500平方メートルの甲地とが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合,ともに事後届出をする必要がある。

⇒ 解答・解説  正答率  40.6%

〔問17〕 都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1 都市計画の決定又は変更の提案は,当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。

2 都市計画事業の認可等の告示があった場合においては,事業地内において,都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は,都道府県知事等の許可を受けなければならない。

3 土地区画整理事業等の市街地開発事業だけでなく,道路,公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても,都市計画事業として施行することができる。

4 市街化区域は,すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり,市街化調整区域は,市街化を抑制すべき区域である。

⇒ 解答・解説  正答率  89.5%

〔問18〕 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市,特例市にあってはその長をいうものとする。

1 都道府県知事は,開発許可の申請があったときは,申請があったとき日から21日以内に,許可又は不許可の処分をしなければならない。

2 開発行為とは,主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい,建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

3 開発許可を受けた者は,開発許可に関する工事を廃止したときは,遅滞なく,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4 開発行為を行おうとする者は,開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に,開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し,その同意を得なければならない。

⇒ 解答・解説  正答率  81.4%

〔問19〕 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市,特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合,当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。

2 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には,開発行為が完了した旨の公告があった後,当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。

3 市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域では,農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合,都道府県知事の許可は不要である。

4 都道府県知事は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の敷地に関する制限を定めることができる。

⇒ 解答・解説  正答率  46.4%

〔問20〕 建築基準法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合,当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは,その用途について特定行政庁の許可を受けなくても,カラオケボックスを建築することができる。

2 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合,当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは,北側斜線制限が適用されることはない。

3 建築物の敷地が,都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合,建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても,その容積率の限度は,それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。

4 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合,建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは,その防火壁外の部分については,準防火地域の規制に適合させればよい。

⇒ 解答・解説  正答率  29.9%

〔問21〕 建築基準法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 準防火地域内においては,延べ面積が1,200平方メートルの建築物は耐火建築物としなければならない。

2 木造3階建て,延べ面積500平方メートル,高さ15メートルの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は,建築確認を受ける必要はない。

3 特定行政庁は,仮設店舗について安全上,防火上及び衛生上支障がないと認める場合には,一定の場合を除き,1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。

4 居室を有する建築物は,住宅等の特定の用途に供する場合に限って,その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう,建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。

⇒ 解答・解説  正答率  34.1%

〔問22〕 土地区画整理法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 土地区画整理事業の施行地区内においては,土地区画整理法第76条の規定により,一定の建築行為等について,国土交通大臣又は都道府県知事等の許可を必要とする規制がなされるが,仮換地における当該建築行為等については,仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ,当該規制の対象外となっている。

2 土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については,施行者は,事業の施行のため必要となったときは,いつでも移転又は除却をすることができる。

3 仮換地指定の結果,使用し,又は収益する者のいなくなった従前の宅地についても,従前の宅地に関する権利は残るので,施行者は,土地区画整理事業の工事を行うためには,当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。

4 組合施行の土地区画整理事業において,施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は,すべてその組合の組合員となるので,当該宅地について事業施行中に組合員から所有権を取得した者は,当該組合の組合員となる。

⇒ 解答・解説  正答率  47.7%

〔問23〕 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市,特例市にあっては,その長をいうものとする。

1 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は,宅地造成に該当しない。

2 都道府県知事は,宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に,当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては,条件を付することができる。 

3 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって,当該切土を行う土地の面積が400平方メートルであり,かつ,高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は,宅地造成に該当しない。

4 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって,当該盛土を行う土地の面積が1,000平方メートルであり,かつ,高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は,宅地造成に該当する。

⇒ 解答・解説  正答率  24.5%

〔問24〕 農地法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

1 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には,必ず農業委員会の許可を受けなければならない。

2 市街化調整区域内の山林の所有者が,その土地を開墾し果樹園として利用した後に,その果樹園を山林に戻す目的で,杉の苗を植える場合には,農地法第4条の許可を受ける必要がある。

3 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には,農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。

4 民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には,農地法第3条の許可を受ける必要はない。

⇒ 解答・解説  正答率  66.2%

〔問25〕 次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 道路法によれば,道路の区域が決定された後,道路の供用が開始されるまでの間であって,道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば,当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は,道路管理者の許可を受けなくてもよい。

2 土壌汚染対策法によれば,形質変更時要届出区域に指定された際,現に当該区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は,その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。

3 都市再開発法によれば,市街地再開発促進区域内において,鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない。

4 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば,防災街区整備事業に係る公告があった後においては,当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,国土交通大臣の許可を受けなければならない。

⇒ 解答・解説  正答率  57.5%


【正解】

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25


●平成16年度・宅建試験 原題
権利変動(問1〜問15),法令制限(問16〜問25),宅建業法(問30〜問45)税法その他(問26〜問29/問46〜問50)宅建過去問'04のトップに戻る

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