法令上の制限 実戦篇
宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 平成16年・問23
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市,特例市にあっては,その長をいうものとする。(平成16年・問23) |
1.「宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は,宅地造成に該当しない。」 |
2.「都道府県知事は,宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に,当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては,条件を付することができる。」 |
3.「宅地以外の土地を宅地にするための切土であって,当該切土を行う土地の面積が400平方メートルであり,かつ,高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は,宅地造成に該当しない。」 |
4.「宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって,当該盛土を行う土地の面積が1,000平方メートルであり,かつ,高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は,宅地造成に該当する。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は,宅地造成に該当しない。」 |
【正解:○】昭和61年,平成3年,平成16年 ◆宅地造成の定義 宅地を宅地以外の土地にするため行う土地の形質の変更は宅地造成ではありません。
▼土地の形質の変更⊃宅地造成 宅地造成の定義は重要です。宅地造成は,宅地造成工事規制区域では許可が必要になるからです。ストレートに宅地の定義や宅地造成の定義を出題せずに,遠まわしに規制区域内の土地で許可が必要かどうかと尋ねてくることがあるので,しっかりアタマに焼き付けておきましょう。 「宅地造成」とは,以下の要件を満たす「土地の形質の変更」の一部です。
<宅地を宅地以外の土地にするため行う土地の形質の変更>は規模には関係なく,宅地造成ではありません。 |
●一定規模を超える形質の変更とはどのようなものか−施行令3条 |
(定義1) 高さ2mを超えるがけを生ずる切土
(定義2) 高さ1mを超えるがけを生ずる盛土 (定義3) 切土・盛土を同時にする場合で2mを超えるがけを生ずるもの〔正確には,この中で,盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生ずるもの〕 (定義4) (1)〜(3)に該当しなくても,土地の面積が500平方メートルを超えるもの |
2.「都道府県知事は,宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に,当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては,条件を付することができる。」 |
【正解:×】平成8年,平成16年, ◆条件を付す 都道府県知事〔または指定都市等の長〕は,宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可について,工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができます。(8条3項) 本肢では,<当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合に>とあり,赤字部分が余計です。 |
3.「宅地以外の土地を宅地にするための切土であって,当該切土を行う土地の面積が400平方メートルであり,かつ,高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は,宅地造成に該当しない。」 |
【正解:○】 ◆宅地造成に該当しない場合 宅地以外の土地を宅地にするための切土によって生じるがけの高さが2mを超えず,かつ,その面積が500平方メートルを超えないならば,宅地造成に該当しないので,宅地造成工事規制区域内であっても,許可は必要ではありません。 |
4.「宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって,当該盛土を行う土地の面積が1,000平方メートルであり,かつ,高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は,宅地造成に該当する。」 |
【正解:○】昭和58年,平成2年,9年,15年,16年 ◆500平方メートルを超える形質の変更 土地の形質の変更で,盛土によって生じるがけの高さが1mを超えなくても,その面積が500平方メートルを超えるならば,宅地造成に該当し,当該地が宅地造成工事規制区域内にあるならば許可が必要になる。
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