法令上の制限 実戦篇

宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 昭和50年 


宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域内において,宅地造成に関する工事を行う場合に,都道府県知事〔指定都市等にあっては,その長〕の同法による許可を受けなければならないものは,次のうちどれか。(昭和50年)

1.「農地を宅地にする目的で行う面積が400平方メートルの土地の形質の変更で,高さが1mのがけを生ずる切土。」

2.「農地を公園にする目的で行う面積が600平方メートルの土地の形質の変更で,高さが1mのがけを生ずる盛土。

3.「宅地において建築物を増築するために行う面積が300平方メートルの土地の形質の変更で,高さが2mを超えるがけを生ずる切土。」

4.「森林を農地にする目的で行う面積が500平方メートルの土地の形質の変更で,高さが2mのがけを生ずる切土。」

●宅地造成の定義→ 宅地造成工事の許可を求める要件
 【公式i】〔宅地以外→宅地〕宅地以外の土地を宅地にするため
 行う土地の形質の変更政令に定める一定規模を超えるもの(2条2号)

 【公式ii】 〔宅地→宅地〕宅地において
 行う土地の形質の変更政令に定める一定規模を超えるもの(2条2号)
 〔形質の変更後も宅地であるものに限る。〕

<注意点>宅地造成にならないもの
 → 【系1】宅地を宅地以外のものにするために行うものは宅地造成ではない。
    (『宅地→宅地以外』,『宅地以外→宅地以外』は宅地造成ではない。)

 → 【系2】〔宅地以外→宅地〕又は〔宅地→宅地〕の形質の変更であっても,
       一定規模を下回るものは宅地造成ではない。

●一定規模を超える形質の変更とはどのようなものか−施行令3条
(定義1) 高さ2mを超えるがけを生ずる切土

(定義2) 高さ1mを超えるがけを生ずる盛土

(定義3) 切土盛土を同時にする場合で2mを超えるがけを生ずるもの〔正確には,この中で,盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生ずるもの〕

(定義4) (1)〜(3)に該当しなくても,土地の面積が500平方メートルを超えるもの

【正解】

× × ×

●許可の要否の判定問題の解法
1.土地の形質変更の目的『宅地→宅地以外』,『宅地以外→宅地以外』は許可不要
        ↓ 
2.〔宅地以外→宅地〕,〔宅地→宅地〕のとき 土地の形質変更の規模 面積⇒高さ 

  ・高さ2mを超えるがけを生ずる切土
  ・高さ1mを超えるがけを生ずる盛土
  ・切土盛土を同時にする場合で2mを超えるがけを生ずるもの
  ・土地の面積500平方メートルを超えるもの

【正解:

◆第1段階 土地の形質の変更目的をチェックする

 2,4は『→宅地以外』なので,許可不要。2,4が外れる。

 2.農地(宅地以外)を公園(宅地以外)にする目的
 4.森林(宅地以外)を農地(宅地以外)にする目的

◆第2段階 土地の形質の変更の規模をチェックする 面積⇒高さの順

 1.「農地を宅地にする目的で行う面積が400平方メートルの土地の形質の変更で,高さが1mのがけを生ずる切土。」

 3.「宅地において建築物を増築するために行う面積が300平方メートルの土地の形質の変更で,高さが2mを超えるがけを生ずる切土。」

(1) 面積 ・・・ともに500平方メートル以下 なので 切土で生じる高さで決まる。

(2) 高さ ・・・1mのがけを生ずる切土 ⇒ 許可不要
         2mを超えるがけを生ずる切土 ⇒ 許可必要


●宅地造成等規制法の過去問Archives −検索用−
昭和50年,昭和51年昭和52年昭和53年昭和55年昭和56年昭和57年昭和58年昭和59年昭和60年昭和61年昭和62年昭和63年平成元年平成2年平成3年平成4年平成5年平成6年平成7年平成8年平成9年平成10年〜平成14年平成15年平成16年平成17年

過去問アーカイブス・法令制限に戻る 1000本ノック・宅地造成等規制法のトップに戻る

宅建1000本ノック・法令上の制限に戻る