法令上の制限 実戦篇
宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 昭和50年
宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区域内において,宅地造成に関する工事を行う場合に,都道府県知事〔指定都市等にあっては,その長〕の同法による許可を受けなければならないものは,次のうちどれか。(昭和50年) |
1.「農地を宅地にする目的で行う面積が400平方メートルの土地の形質の変更で,高さが1mのがけを生ずる切土。」 |
2.「農地を公園にする目的で行う面積が600平方メートルの土地の形質の変更で,高さが1mのがけを生ずる盛土。」 |
3.「宅地において建築物を増築するために行う面積が300平方メートルの土地の形質の変更で,高さが2mを超えるがけを生ずる切土。」 |
4.「森林を農地にする目的で行う面積が500平方メートルの土地の形質の変更で,高さが2mのがけを生ずる切土。」 |
●宅地造成の定義→ 宅地造成工事の許可を求める要件 |
【公式i】〔宅地以外→宅地〕宅地以外の土地を宅地にするため 行う土地の形質の変更で政令に定める一定規模を超えるもの(2条2号) 【公式ii】 〔宅地→宅地〕宅地において |
<注意点>宅地造成にならないもの → 【系2】〔宅地以外→宅地〕又は〔宅地→宅地〕の形質の変更であっても, |
●一定規模を超える形質の変更とはどのようなものか−施行令3条 |
(定義1) 高さ2mを超えるがけを生ずる切土
(定義2) 高さ1mを超えるがけを生ずる盛土 (定義3) 切土・盛土を同時にする場合で2mを超えるがけを生ずるもの〔正確には,この中で,盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生ずるもの〕 (定義4) (1)〜(3)に該当しなくても,土地の面積が500平方メートルを超えるもの |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
●許可の要否の判定問題の解法 |
1.土地の形質変更の目的『宅地→宅地以外』,『宅地以外→宅地以外』は許可不要 ↓ 2.〔宅地以外→宅地〕,〔宅地→宅地〕のとき 土地の形質変更の規模 面積⇒高さ ・高さ2mを超えるがけを生ずる切土 |
【正解:3】 ◆第1段階 土地の形質の変更目的をチェックする 2,4は『→宅地以外』なので,許可不要。2,4が外れる。 2.農地(宅地以外)を公園(宅地以外)にする目的 ◆第2段階 土地の形質の変更の規模をチェックする 面積⇒高さの順 1.「農地を宅地にする目的で行う面積が400平方メートルの土地の形質の変更で,高さが1mのがけを生ずる切土。」 3.「宅地において建築物を増築するために行う面積が300平方メートルの土地の形質の変更で,高さが2mを超えるがけを生ずる切土。」 (1) 面積 ・・・ともに500平方メートル以下 なので 切土で生じる高さで決まる。 (2) 高さ ・・・1mのがけを生ずる切土 ⇒ 許可不要 |
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