法令上の制限 実戦篇

宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 昭和58年・問25 


宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,本問における都道府県知事とは,指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいうものとする。(昭和58年・問25)

1.「都道府県知事が,宅地造成工事規制区域内の宅地について宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合において必要な措置を勧告することができるのは,その宅地の所有者に限られる。」

2.「宅地造成工事規制区域において宅地造成〔盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの〕をしようとする場合は,都道府県知事に届出をしなければならない。

3.「宅地造成に伴い災害が生じるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域は,都道府県知事がこの法律の目的を達成するために必要があると認めるときは,宅地造成工事規制区域として指定されることがある。」法改正

4.「宅地造成工事規制区域において,宅地造成に関する工事を行う際,当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地である場合には,都道府県知事の許可を要しない。」

【正解】

× × ×

1.「都道府県知事が,宅地造成工事規制区域内の宅地について宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合において必要な措置を勧告することができるのは,その宅地の所有者に限られる。」

【正解:×昭和55年,58年,平成2年

◆保全のために必要な措置をとることの勧告

 宅地所有者だけではなく,管理者占有者に対しても勧告することができます。

 都道府県知事〔又は指定都市等の長〕は,規制区域内の宅地について,宅地造成に伴う災害防止のために必要があると認めるときは,その宅地所有者・管理者・占有者に対して(昭和58年出題),擁壁・排水施設の設置・改造その他災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができます。(16条2項)

 規制区域の指定前に宅地造成が行われた宅地についても,都道府県知事は勧告することができることに注意してください。(昭和55年出題)

この場合の勧告は法律的に拘束されるものではなく,従わなかった場合に刑罰が課されることはありませんが,状況によっては,改善命令が出されることがあります。

●宅地の保全の勧告・改善命令のポイント

 ・誰に対して・・・〔勧告宅地の所有者・管理者・占有者,
            改善命令は,宅地・擁壁・排水施設の所有者・管理者・占有者,〕
 ・どんな土地について・・・〔規制区域内の宅地,いつ宅地造成したのかは関係ない
勧告または命じることができるか,チェックする。

2.「宅地造成工事規制区域において宅地造成〔盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの〕をしようとする場合は,都道府県知事に届出をしなければならない。

【正解:×昭和58年,平成2年,9年,15年,16年

◆500平方メートルを超える形質の変更

 届出ではなく許可を受けなければいけません。

 〔宅地以外→宅地〕又は〔宅地→宅地〕の形質の変更で,その面積が500平方メートルを超えるならば切土又は盛土によって生じるがけの高さには関係なく,宅地造成に該当し,許可が必要になります。

形質変更の目的 :
<宅地以外→宅地にする>
〔宅地以外→宅地〕
  土地の面積が

500平方メートルを超えるもの

   許可が必要
形質変更の場所 :
<宅地で行われる>
〔宅地→宅地〕

●宅地造成を判定する要素
1.<形質変更の目的 : 宅地以外→宅地 にするものか>〔宅地以外→宅地〕

  <形質変更の場所 : 宅地で行われるものか>〔宅地→宅地〕

2.<その形質変更は一定規模を超えるものか>〔一定規模を超えるもの〕

●一定規模を超える形質の変更とはどのようなものか−施行令3条
(定義1) 高さ2mを超えるがけを生ずる切土

(定義2) 高さ1mを超えるがけを生ずる盛土

(定義3) 切土盛土を同時にする場合で2mを超えるがけを生ずるもの〔正確には,この中で,盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生ずるもの〕

(定義4) (1)〜(3)に該当しなくても,土地の面積が500平方メートルを超えるもの

3.「宅地造成に伴い災害が生じるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域は,都道府県知事がこの法律の目的を達成するために必要があると認めるときは,宅地造成工事規制区域として指定されることがある。」法改正

【正解:昭和58年,61年,平成元年,4年,8年,9年,10年

◆指定するかどうかは,都道府県知事が必要と認めるかどうかに任されている

 都道府県知事〔指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいう〕は,この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは関係市町村長〔特別区の長を含む〕の意見を聴いて宅地造成に伴ない災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって,宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを,宅地造成工事規制区域として指定することができます。(3条1項)

規制区域の指定での注意点

・必要があると認めるときに指定する。必ず指定ではない。

・都市計画区域の内外を問わず,宅地造成に伴ない災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって,宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるもの指定できる。

4.「宅地造成工事規制区域において,宅地造成に関する工事を行う際,当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地である場合には,都道府県知事の許可を要しない。」

【正解:×昭和58年,平成元年

◆規制区域の指定前からの宅地 : 宅地造成工事をするには許可が必要

 その土地が規制区域の指定が行われる以前からの宅地であろうとなかろうと,宅地であることに変わりはなく宅地造成工事をするのならば,原則として,都道府県知事の許可を受けなければいけません

 本肢での宅地造成工事は以下のものであることを確認しておきましょう。

 <〔宅地→宅地〕宅地において
 行う土地の形質の変更政令に定める一定規模を超えるもの(2条2号)
 〔形質の変更後も宅地であるものに限る。〕

都市計画法29条1項・2項の開発許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した宅地造成に関する工事については許可を受ける必要はない。


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