法令上の制限 実戦篇
宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 平成7年・問25
宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」 という。)に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいうものとする。(平成7年・問25) |
1.「規制区域の指定の際,当該区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は,その指定があった日以降の工事については,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
2.「規制区域の宅地の所有者等は,当該区域の指定前に行われた宅地造成についても,それに伴う災害が生じないよう,その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。」 |
3.「都道府県知事は,規制区域内の宅地の所有者等に対して,当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。」 |
4.「造成主は,都道府県知事の許可を受けた規制区域内の宅地造成に関する工事を完了した場合においては,一定の技術的基準に従い必要な措置が講じられているかどうかについて,都道府県知事の検査を受けなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | ○ | ○ |
1.「規制区域の指定の際,当該区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は,その指定があった日以降の工事については,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】昭和55年,57年,59年,62年,63年,平成7年,15年 ◆規制区域指定の際に現に行われている宅地造成→指定後21日以内に届出 ポイント : 許可ではなく届出,指定後21日以内 規制区域の指定の際に,現に行われている宅地造成工事の造成主は,その指定があった日から21日以内に,都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(15条1項) ▼ある日突然規制区域の指定があるわけではなく,規制区域指定の前には都道府県知事によって公示され,関係市町村にも通知されることになっています。このため,指定の前に駆け込みで宅地造成をしようとする人が出てくるので,このような措置が設けられています。届出によって宅地造成したのがチェックできるからです。 |
2.「規制区域の宅地の所有者等は,当該区域の指定前に行われた宅地造成についても,それに伴う災害が生じないよう,その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。」 |
【正解:○】昭和60年,63年,平成3年,7年,15年 ◆保全義務 規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は,宅地造成に伴う災害が生じないよう,その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければいけません。(16条1項) ここでいう宅地造成とは,規制区域の指定前に行われたものも含まれており(平成7年出題),いつ行われた宅地造成であってもそれに伴う災害が生じないように努める義務があります。(昭和60年出題) 宅地造成した後に所有者が替わってもこのことに変わりはなく,前の地主がしたことだからと保全について何もしなくてもいいということではありません。(平成15年出題) ただし,「規制区域内の土地」であっても「宅地ではないもの」(平成3年出題)や「規制区域外の土地」については,この保全義務はありません。
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3.「都道府県知事は,規制区域内の宅地の所有者等に対して,当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。」 |
【正解:○】平成7年 ◆報告の徴取 都道府県知事〔又は指定都市等の長〕は,規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者に対して,当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます。(19条) |
●報告の徴取−施行令の抜粋 |
第22条 法第19条 の規定により都道府県知事〔又は指定都市・中核市・特例市の長〕が報告を求めることができる事項は,次の各号に掲げるものとする。 一 宅地の面積及びがけの高さ,勾配その他の現況 |
●類題 |
1.「都道府県知事〔又は指定都市等の長〕は,宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事が行われている宅地の所有者,管理者又は占有者に対して,報告を求めることができるが,それ以外の者に対しては報告を求めることはできない。」(鑑定士・平成11年) |
【正解 :×】
知事等は,工事の状況だけではなく,その宅地の状況についても報告を求めることができる。したがって,『工事の行われていない宅地の所有者,管理者又は占有者』に対しても報告を求めることができるので×。 |
4.「造成主は,都道府県知事の許可を受けた規制区域内の宅地造成に関する工事を完了した場合においては,一定の技術的基準に従い必要な措置が講じられているかどうかについて,都道府県知事の検査を受けなければならない。」 |
【正解:○】昭和62,平成元年,6年,7年,8年 ◆完了検査 造成主は,許可を受けた宅地造成工事が完了したとき,政令で定める技術的基準に従い災害を防止するための必要な措置が講じられているかどうかについて,国土交通省令で定めるところにより,都道府県知事の検査を受けなければいけません。(13条1項) ●検査済証 都道府県知事は,検査の結果工事が技術的基準に適合していると認めた場合は,国土交通省令で定める様式の検査済証を造成主に交付しなければなりません。(13条2項) |
●宅地造成等規制法の過去問Archives −検索用− |
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