法令上の制限 実戦篇

宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 昭和59年・問25 


宅地造成等規正法第3条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事〔以下本問において「工事」という。〕に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,本問における都道府県知事とは,指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいうものとする。(昭和59年・問25)

1.「都道府県知事より工事の許可を受ける者は,当該工事の工事施行者でなければならない。」

2.「宅地造成工事規制区域の指定の際に,当該区域内において現に行われている工事については,都道府県知事に届け出る必要はない。」

3.「許可を受けて行う工事は,すべて政令で定める一定の資格を有する者の設計によらなければならない。」

4.「工事は,すべてがけくずれ又は土砂の流出を防止するため,必要な措置が講ぜられたものでなければならない」

【正解】

× × ×

1.「都道府県知事より工事の許可を受ける者は,当該工事の工事施行者でなければならない。」

【正解:×同一問題・昭和59年,平成3年,8年

◆工事施工者ではなく造成主

 条文上では許可を受けるのは「工事施行者」ではなく,「造物主」。確かに,請負工事ではない場合は,造物主=工事施行者になりますが,それを考えているとドツボにはまります。ここはスナオに条文上の表現である「許可を受けるのは造物主」だということを思い出さないといけません。

造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者。

工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者。

2.「宅地造成工事規制区域の指定の際に,当該区域内において現に行われている工事については,都道府県知事に届け出る必要はない。」

【正解:×昭和55年,57年,59年,62年,63年平成7年15年

◆規制区域指定の際に現に行われている宅地造成→指定後21日以内に届出

  ポイント : 許可ではなく届出,指定後21日以内

 規制区域の指定の際に,現に行われている宅地造成工事の造成主は,その指定があった日から21日以内に,都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(15条1項)

ある日突然規制区域の指定があるわけではなく,規制区域指定の前には都道府県知事によって公示され,関係市町村にも通知されることになっています。このため,指定の前に駆け込みで宅地造成をしようとする人が出てくるので,このような措置が設けられています。届出によって宅地造成したのがチェックできるからです。

3.「許可を受けて行う工事は,すべて政令で定める一定の資格を有する者の設計によらなければならない。」

【正解:×昭和55年,59年,平成6年

◆設計資格−災害防止のため必要な措置のうち政令で定める工事に必要

 <宅地造成に関する工事は,すべて政令で定める一定の資格を有する者の設計によらなければならない>というのはウソです。宅地造成工事のうち,災害を防止するために必要な措置のうち一定のものについては政令で定める資格を有する者の設計によらなければいけませんが,宅地造成工事の全てについて必要なのではありません。

 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事は,もともと擁壁又は排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため,必要な措置をとるものとされており(9条1項)その必要な措置のうち政令や都道府県の規則で定めるものの工事〔一定の擁壁の設置及び排水施設の設置については,政令で定める資格を有する者の設計によらなければいけません。(9条2項)

■設計資格を要する工事 (施行令16条)

 …『高さ5mを超える擁壁の設置(平成6年出題)

  『切土又は盛土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設の設置

■設計…その者の責任において設計図書〔必要な図面及び仕様書〕を作成すること。

4.「工事は,すべてがけくずれ又は土砂の流出を防止するため,必要な措置が講ぜられたものでなければならない」

【正解:昭和59年・問25・肢4,平成17年・問24・肢2,

◆必要な措置

 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事は,政令または都道府県の規則で定める技術的基準に従い,擁壁,排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成に伴う災害〔がけくずれ又は土砂の流出〕を防止するため,必要な措置が講ぜられたものでなければいけません。(9条1項)

●宅地造成等規制法9条
(宅地造成に関する工事の技術的基準等)

第9条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。

2 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令(同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

●施行令4条

第4条  法第9条第1項(法第12条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める施設は、擁壁、排水施設及び地滑り抑止ぐい並びにグラウンドアンカーその他の土留とする。


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