法令上の制限 実戦篇
宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 平成3年・問25
次の記述のうち,宅地造成等規制法の規定によれば,正しいものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいうものとする。(平成3年・問25) |
1.「宅地造成とは,宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい,宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は,一定規模以上のものであっても含まれない。」 |
2.「宅地造成規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については,工事施行者は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
3.「宅地造成工事規制区域内においては,宅地以外の土地の所有者,管理者又は占有者も,造成工事に伴う災害が生じないよう,その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。」 |
4.「宅地造成工事規制区域内において,宅地以外の土地を宅地に転用した者は,その転用した日から21日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「宅地造成とは,宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい,宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は,一定規模以上のものであっても含まれない。」 |
【正解:○】昭和61年,平成3年,平成16年 ◆宅地造成の定義 〔宅地→宅地以外〕のための形質変更は『宅地造成』にはなりません。 「宅地造成」とは,以下の要件を満たす「土地の形質の変更」の一部です。
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●一定規模を超える形質の変更とはどのようなものか−施行令3条 |
(定義1) 高さ2mを超えるがけを生ずる切土
(定義2) 高さ1mを超えるがけを生ずる盛土 (定義3) 切土・盛土を同時にする場合で2mを超えるがけを生ずるもの〔正確には,この中で,盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生ずるもの〕 (定義4) (1)〜(3)に該当しなくても,土地の面積が500平方メートルを超えるもの |
2.「宅地造成規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については,工事施行者は,都道府県知事の許可を受けなければならない。」 |
【正解:×】同一問題・昭和59年,平成3年,8年 ◆工事施工者ではなく造成主 条文上では許可を受けるのは「工事施行者」ではなく,「造物主」。確かに,請負工事ではないときは,造物主=工事施行者になりますが,それを考えているとドツボにはまります。ここはスナオに条文上の表現である「許可を受けるのは造物主」だということを思い出さないといけません。 ■造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者。 ■工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者。 |
3.「宅地造成工事規制区域内においては,宅地以外の土地の所有者,管理者又は占有者も,造成工事に伴う災害が生じないよう,その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。」 |
【正解:×】昭和60年,63年,平成3年,7年,15年 ◆保全義務 規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は,宅地造成に伴う災害が生じないよう,その宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければいけません。(16条1項) ここでいう宅地造成とは,規制区域の指定前に行われたものも含まれており(平成7年出題),いつ行われた宅地造成であってもそれに伴う災害が生じないように努める義務があります。(昭和60年出題) 宅地造成した後に所有者が替わってもこのことに変わりはなく,前の地主がしたことだからと保全について何もしなくてもいいということではありません。(平成15年出題) ただし,「規制区域内の土地」であっても「宅地ではないもの」(平成3年出題)や「規制区域外の土地」については,この保全義務はありません。
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4.「宅地造成工事規制区域内において,宅地以外の土地を宅地に転用した者は,その転用した日から21日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」 |
【正解:×】昭和55年,57年,63年,平成3年,9年 ◆転用届 (宅地以外の土地→宅地) ポイント : 許可ではなく届出,転用をした日から14日以内 宅地造成工事規制区域内において,宅地以外の土地を宅地に転用した者は,宅地造成工事の許可を受けなければならない場合を除き,その転用した日から14日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(15条3項)(昭和57年,63年にソノママ出題)
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