法令上の制限 実戦篇

宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 昭和57年・問25 


宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,本問における都道府県知事とは,指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいうものとする。(昭和57年・問25)

1.「宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については,造成主は,当該工事に着手する前に,都道府県知事の許可を受けなければならない。」

2.「宅地造成工事規制区域の指定の際,当該規制区域内において行われている宅地造成工事の造成主は,その指定のあった日から21日以内に,当該工事について都道府県知事の許可を受けなければならない。」

3.「宅地造成工事規制区域内の宅地において,高さが2mを超える擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事を行おうとする者は,宅地造成工事の許可を受けなければならない場合を除き,その工事に着手する日の14日前までに,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

4.「宅地造成工事規制区域内の宅地において,宅地以外の土地を宅地に転用した者は,宅地造成工事の許可を受けなければならない場合を除き,その転用した日から14日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

【正解】

×

1.「宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については,造成主は,当該工事に着手する前に,都道府県知事の許可を受けなければならない。」

【正解:

◆工事着手前に造成主が許可を得る

 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は,宅地造成工事前に,原則として都道府県知事〔又は指定都市等の長〕の許可を受けなければいけません。(8条1項)

 なお,都道府県知事〔又は指定都市等の長〕は,許可するときに,工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を附すことができます。(8条3項)←平成8年出題

都市計画法29条1項・2項の開発許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した宅地造成に関する工事については許可を受ける必要はない。

2.「宅地造成工事規制区域の指定の際,当該規制区域内において行われている宅地造成工事の造成主は,その指定のあった日から21日以内に,当該工事について都道府県知事の許可を受けなければならない。」

【正解:×昭和55年,57年,59年,62年,63年平成7年15年

◆規制区域指定の際に現に行われている宅地造成→指定後21日以内に届出

  ポイント : 許可ではなく届出,指定後21日以内

 規制区域の指定の際に,現に行われている宅地造成工事の造成主は,その指定があった日から21日以内に,都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(15条1項)

ある日突然規制区域の指定があるわけではなく,規制区域指定の前には都道府県知事によって公示され,関係市町村にも通知されることになっています。このため,指定の前に駆け込みで宅地造成をしようとする人が出てくるので,このような措置が設けられています。届出によって宅地造成したのがチェックできるからです。

3.「宅地造成工事規制区域内の宅地において,高さが2mを超える擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事を行おうとする者は,宅地造成工事の許可を受けなければならない場合を除き,その工事に着手する日の14日前までに,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

【正解:昭和57年

◆除却工事の届出

 ポイント : 許可ではなく届出,着手する14日前まで

 宅地造成工事規制区域内の宅地において,『高さが2mを超える擁壁』又は〔雨水その他の地表水や地下水を排除するための〕排水施設』,または『地滑り抑止ぐい』等の全部又は一部の除却工事を行おうとする者は,その工事に着手する日の14日前までに,その旨を都道府県知事に届け出なければいけません。(15条2項,施行令18条)

 届出の中では唯一,事前の届出になっていることに注意しましょう。

宅地造成工事の中で擁壁・排水施設等の除却工事をするときには,宅地造成工事の許可を得ることになっているので,この届出は不要です。

●施行令
(届出を要する工事)

第18条 法第十五条第二項 の政令で定める工事は、高さが二メートルを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。

●改正●工事の届出

(工事等の届出)第15条

2 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第8条第1項本文若しくは第12条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の14日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4.「宅地造成工事規制区域内の宅地において,宅地以外の土地を宅地に転用した者は,宅地造成工事の許可を受けなければならない場合を除き,その転用した日から14日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

【正解:昭和55年,57年,63年,平成3年9年

◆転用届 (宅地以外の土地→宅地)

  ポイント : 許可ではなく届出,転用をした日から14日以内

 宅地造成工事規制区域内において,宅地以外の土地を宅地に転用した者は,宅地造成工事の許可を受けなければならない場合を除き,その転用した日から14日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(15条3項)(昭和57年,63年にソノママ出題)

 宅地造成工事+転用 → 許可が必要。
 宅地造成工事なし+転用 → 許可は要らず,14日以内に届出

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