法令上の制限 実戦篇

宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 昭和61年・問27♯ 用語の定義


宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,本問における都道府県知事とは,指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいうものとする。(昭和61年・問27)

1.「宅地造成とは,宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地を宅地以外の土地にするため行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。」

2.「工事施行者とは,宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。」

3.「宅地造成工事規制区域とは,宅地造成に伴って崖崩れ又は土砂流出の生ずるおそれの大きい市街地等で,都道府県知事が指定した土地の区域である。」法改正により修正

4.「造成主とは,宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。」

【正解】

×

1.「宅地造成とは,宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地を宅地以外の土地にするため行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。」

【正解:×昭和61年,平成3年,平成16年

◆宅地造成の定義

<宅地を宅地以外の土地にするため行う土地の形質の変更>は規模には関係なく,宅地造成ではありません。したがって,本肢は×です。

宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行なうものを除く。)をいう。(2条2項)

土地の形質の変更宅地造成

 宅地造成の定義は重要です。宅地造成は,宅地造成工事規制区域で許可が必要になるからです。ストレートに宅地の定義や宅地造成の定義を出題せずに,遠まわしに規制区域内の土地で許可が必要かどうかと尋ねてくることがあるので,しっかりアタマに焼き付けておきましょう。。

 「宅地造成」とは,以下の要件を満たす「土地の形質の変更」の一部です。

●宅地造成の定義
 【公式i】〔宅地以外→宅地〕宅地以外の土地を宅地にするため
 行う土地の形質の変更政令に定める一定規模を超えるもの(2条2号)

 【公式ii】 〔宅地→宅地〕宅地において
 行う土地の形質の変更政令に定める一定規模を超えるもの(2条2号)
 〔形質の変更後も宅地であるものに限る。〕

<注意点>宅地造成にならないもの
 → 【系1】宅地を宅地以外のものにするために行うものは宅地造成ではない。
    (『宅地→宅地以外』,『宅地以外→宅地以外』は宅地造成ではない。)

 → 【系2】〔宅地以外→宅地〕又は〔宅地→宅地〕の形質の変更であっても,
       一定規模を下回るものは宅地造成ではない

2.「工事施行者とは,宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。」

【正解:

◆工事施行者

 「請負工事」と「請負工事でない場合」で2つに分かれます。

1.請負工事のとき

工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人

2.請負工事ではないとき

工事施行者 請負契約によらないで自らその工事をする者。

●用語の定義

造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者。

工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者。

3.「宅地造成工事規制区域とは,宅地造成に伴って崖崩れ又は土砂流出の生ずるおそれの大きい市街地等で,都道府県知事が指定した土地の区域である。」法改正により修正

【正解:昭和58年,61年,平成元年,4年,8年,9年,10年

◆都道府県知事〔指定都市等の長〕が指定

 都道府県知事〔指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいう〕は,この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは関係市町村長〔特別区の長を含む〕の意見を聴いて宅地造成に伴ない災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域を,宅地造成工事規制区域として指定することができます。(3条1項)

規制区域の指定での注意点

法律の目的を達成するために必要があると認めるときに指定する。必ず指定ではない。

・都市計画区域の内外を問わず,宅地造成に伴ない災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって,宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるもの指定できる。

●宅地造成等規制法での『災害』の定義
 『災害』とは『崖崩れ,土砂の流出によるもの』をいう。(2条3号)
 溢水による災害等は含まない。

4.「造成主とは,宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないでみずからその工事をする者をいう。」

【正解:

◆造成主

 「請負工事」と「請負工事でない場合」で2つに分かれます。

1.請負工事のとき

造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者

2.請負工事ではないとき

造成主 請負契約によらないで自らその工事をする者。

●用語の定義

1.請負工事のとき

造成主 宅地造成に関する工事の請負契約の注文者

工事施行者 宅地造成に関する工事の請負人

2.請負工事ではないとき

造成主 請負契約によらないで自らその工事をする者。

工事施行者 請負契約によらないで自らその工事をする者。


●宅地造成等規制法の過去問Archives −検索用−
昭和50年昭和51年昭和52年昭和53年昭和55年昭和56年昭和57年昭和58年昭和59年昭和60年,昭和61年,昭和62年昭和63年平成元年平成2年平成3年平成4年平成5年平成6年平成7年平成8年平成9年平成10年〜平成14年平成15年平成16年平成17年

過去問アーカイブス・法令制限に戻る 1000本ノック・宅地造成等規制法のトップに戻る

宅建1000本ノック・法令上の制限に戻る