法令上の制限 実戦篇
宅地造成等規制法の過去問アーカイブス 平成元年・問25
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいうものとする。(平成元年・問25) |
1.「宅地造成工事規制区域は,宅地造成に伴い,崖崩れ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうする土地の区域について,国土交通大臣によって指定される。」 |
2.「造成主は,宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を完了したときは,その工事が技術的水準に適合しているかどうかについて,市町村長の検査を受けなければならない。」 |
3.「宅地造成工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」 |
4.「宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合において,当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「宅地造成工事規制区域は,宅地造成に伴い,崖崩れ又は土砂の流出による災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地となろうする土地の区域について,国土交通大臣によって指定される。」 |
【正解:×】昭和58年,61年,平成元年,4年,8年,9年,10年 ◆都道府県知事〔指定都市等の長〕が指定 都道府県知事〔指定都市,中核市又は特例市にあっては,指定都市,中核市又は特例市の長をいう〕は,この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは,関係市町村長〔特別区の長を含む〕の意見を聴いて,宅地造成に伴ない災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって,宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを,宅地造成工事規制区域として指定することができます。(3条1項) ●規制区域の指定での注意点 ・法律の目的を達成するために必要があると認めるときに指定する。必ず指定ではない。 ・都市計画区域の内外を問わず,宅地造成に伴ない災害が生ずるおそれの大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって,宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものに指定できる。 |
2.「造成主は,宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を完了したときは,その工事が技術的水準に適合しているかどうかについて,市町村長の検査を受けなければならない。」 |
【正解:×】昭和62,平成元年,6年,7年,8年 ◆完了検査 造成主は,許可を受けた宅地造成工事が完了したとき,政令で定める技術的基準に従い災害を防止するための必要な措置が講じられているかどうかについて,国土交通省令で定めるところにより,都道府県知事の検査を受けなければいけません。(13条1項) ●検査済証 都道府県知事は,検査の結果工事が技術的基準に適合していると認めた場合は,国土交通省令で定める様式の検査済証を造成主に交付しなければなりません。(13条2項) |
3.「宅地造成工事規制区域内の宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更を伴う工事は,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」 |
【正解:○】昭和62年,平成元年 ◆宅地→宅地以外にするための形質の変更は許可は要らない 「土地の形質の変更」の中の一部が「宅地造成」です。 「土地の形質の変更」であっても,<『宅地→宅地以外』,『宅地以外→宅地以外』>や<一定規模以下のもの>は宅地造成ではありません。 本肢では,≪宅地を宅地以外の土地にするため行う土地の形質の変更を伴う工事≫なので,都道府県知事の許可を受ける必要はありません。
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4.「宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合において,当該土地が宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地であるときは,都道府県知事の許可を受ける必要はない。」 |
【正解:×】昭和58年,平成元年 ◆規制区域の指定前からの宅地 : 宅地造成工事をするには許可が必要 その土地が規制区域の指定が行われる以前からの宅地であろうとなかろうと,宅地であることに変わりはなく,宅地造成工事をするのならば,原則として※都道府県知事の許可を受けなければいけません。 本肢での宅地造成工事は以下のものであることを確認しておきましょう。
※都市計画法29条1項・2項の開発許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した宅地造成に関する工事については許可を受ける必要はない。 |
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